アメリカで夫婦別姓を選んで結婚した日本人の夫婦が、日本でも別姓のまま婚姻届を受理するよう求めた申し立てについて、東京家庭裁判所は「外国の方式に従って婚姻した日本人夫婦でも、夫または妻の氏のいずれかを『夫婦が称する氏』として届け出なければならない」として、退けました。 映画監督の想田和弘さんと映画プロデューサーの柏木規与子さんは、アメリカ・ニューヨーク州で別姓を選択して結婚し、現在は日本で生活しています。 国内でも別姓のまま戸籍に記載してほしいと、3年前、東京 千代田区に婚姻届を提出しましたが受理されなかったため、東京家庭裁判所に審判を申し立てました。 想田さんと柏木さんは16日、オンラインで会見を開き、今月10日に申し立てが却下されたことを明らかにしました。 東京家庭裁判所の村主幸子裁判長は審判で、「婚姻関係は日本でも有効に成立している」とした一方、「外国の方式に従って婚姻した日本人夫婦で