泉総合法律事務所の代表弁護士を務めています、泉と申します。 このコラムでは、私が弁護士登録して間もないころ(駆け出し弁護士時代)に取り組んだ刑事弁護(窃盗事件)についてお話ししたいと思います。 現在窃盗事件を起こしてしまい捜査されている被疑者の方やそのご家族は、「弁護士が窃盗事件でどのような弁護活動をしてくれるか」の参考になるかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。 その上で、ぜひ泉総合法律事務所への依頼をご検討ください。 1.窃盗で逮捕された場合の量刑(罪の重さ) 窃盗には様々なものがありますが、万引きなど被害金額が軽微な刑事事件ならば、被害者側(店側)と示談できなくとも「略式起訴」となるケースがあり、この場合は正式裁判を行わず罰金を支払うことで刑事事件は終了となります。 もっとも、罰金も刑罰ですから前科がつきます。罰金刑を免れるためには、弁護士に刑事弁護を依頼して被害者と示談