倒産、会社更生法、民事再生法などが企業に適用されることによって債権者が金銭債権の回収不能に陥る場合がある。日本では、法人の金銭債権については、税務上も条件を満たせば貸倒損失として損金に算入できる。処理要件は非常に厳しく、解釈をめぐって税務当局と企業の間でトラブルになりやすい[2]。そのため、金融機関等の決算では、会計上は損失処理した貸倒損失を税務申告上課税対象にする有税償却を選択することが少なくない。 国税庁が公表しているタックスアンサーでは、以下のように規定している[2]。 1、法律上の貸倒れ 会社更生法および金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、会社法の規定により切り捨てられる金額部分。 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額。 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し