ベネッセが漏洩させた情報をなぜかジャストシステムが保有してそれを利用しDMを送付していたという案件。 今回の案件に対しては、「名簿業者から購入した個人情報を利用しDMを送る」ことに対する拒否反応が少なからず出ている。個人情報保護法上は当該行為は手続に則って行えば違法にはならないけど、そんなこと普通は知らない。そういった一般ユーザー相手に上場企業がやるにはリスクが高すぎる手法だったのではと思う。まして子供のデータだし。 ここでは個人情報保護法上どこが不適切だったのかを見ながら、「ジャストシステムが名簿屋から購入した個人情報をDM送付に使用する」ことは法に抵触するのか考えたい。 個人情報保護法第18条違反なのか? ブコメで散見された意見だが違うと思う。個人情報保護法第18条には以下の通りある。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あら
UPDATE Googleは、「Gmail」で電子メールをやり取りするユーザーはメッセージのプライバシーが保たれることを期待すべきではないとの見解を明らかにした。 Googleは、データマイニングに関して起こされた自社に対する集団訴訟の棄却を目的として、39ページからなる書面を6月に裁判所に提出している。同社はその書面のなかで、令状なしに電子的な通信の収集を行うことは違法ではないという、1979年の米連邦最高裁判決(Smith v. Maryland)を引用(以下の二重括弧部分)している。 「ビジネスの相手に手紙を出した人物が、相手の秘書によってその手紙を開封されても驚くべきでないのと同様に、今日においてウェブベースの電子メールを利用する人々は、自らの電子メールが送り届けられる過程で、受信者のそれ(電子メールのプロバイダー)によって何らかの処理がなされても驚くべきではない。実際のところ、『
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■ ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要 当初3月末開始とされていた「LAWSON Wi-Fi」が、なぜか「当初の計画より事前テストに時間を要したため」として、遅れて4月6日から開始されたのだが、早速Twitterでこんな指摘が出ていた。 少なくともこういうのを「ログイン」と呼ぶのはやめて頂きたい。金融機関などでは、暗証番号に電話番号や誕生日を使うのをやめるよう利用者を啓発する活動にコストをかけてきたが、そうした労力を台無しにする。ローソンとしては、無料の無線LANを使わせるくらい、本人確認が甘くても自社の問題だから許されると思っているのだろうが、こういうやり方が社会に悪弊をもたらすことに気付いていないのか。 今回は、前回の日記で取り上げた「PASMOマイページ」の問題とは違って、「ログイン」で電話番号と誕生日を使用している。一般に、不正アクセス禁止法では、このような、IDと電話番
スマートフォンアプリは果たしてどこまで、端末に関する情報を取得してもいいのだろうか。 位置情報と連動してお勧め店舗情報を表示したり、過去の検索履歴を基に商品を提案したりと、端末の情報やユーザーの行動履歴を活用するスマートフォンアプリが登場している。中には便利なものも多いが、一歩間違えれば、ユーザーのプライベートな情報が筒抜けになりかねない。結果として、スマートフォンを活用したビジネスやそれを支える広告市場までもが、否定的な目で見られ、発展を阻害される恐れもある。 この議論が起こったきっかけの1つは、ミログが公開していた「AppLog」と「app.tv」というアプリだ。AppLogはSDKの形で提供され、これを自前のアプリに組み込むと、Android端末にインストールされているアプリの情報やその起動回数を収集し、同社のアプリケーション分析サービスに送信するようになっていた。開発者にはインスト
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