フランス・ルーベ(Roubaix)で、顔面を隠すベールの一種「ニカブ」を着用して街を歩く女性(2014年1月9日撮影、資料写真)。(c)AFP/PHILIPPE HUGUEN 【7月2日 AFP】欧州人権裁判所(European Court of Human Rights、ECHR)は1日、フランスで成立し議論を巻き起こしていたブルカ禁止法による顔全体を覆い隠すベールの着用禁止は、欧州人権条約(European Convention on Human Rights)が保護する思想・良心・信教の自由を侵害しないとの判断を下した。 原告のフランス人女性(24)は、自身のベール着用は自由意志によるものであり、警備上の理由で必要とされればベールを脱ぐこともいとわないとした上で、公共の場でのベール禁止は尊厳をおとしめるものだと訴えていた。 だが欧州人権裁の判事らは全員一致で、原告女性が差別の対象とは
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念のために最初に断っておきますが、鈴木都議のヤジは許容されるものではありません。その上で、の話です。 都議の「『義を見てせざるは勇無きなり。』日本のことわざですけれども」という発言を批判している人たちに訊いてみたいことがあるんですよね。「ことわざ」の定義は何ですか?そして、「日本のことわざ」の定義は何ですか?と。 今回は、たまたま、よく知られている中国古典の、たまたま、よく知られている一節が出てきたから、日本固有の表現ではないということに気づいて批判しているだけではないですか。 はっきり言って「ことわざ」の定義は難しいです。藤井乙男ですら「これ極めて困難の業たり」(『諺の研究』講談社学術文庫、17頁)と言っています。私にも明解はありません。しかし、本件に関わるところで結論を先に述べておきます。 「義を見て・・・」を、『論語』の一節の読み下し文を典拠として引用したものだととらえるのであれば、
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