適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク(以下KCCN)がKDDIを相手取って起こした2年未満での携帯解約料の差し止めを求める訴訟について、2012年7月19日、京都地方裁判所で判決が言い渡された。判決の内容は、「携帯電話の解約金条項の一部は無効」であるとし、既に解約金を支払って解約した原告のうち、(契約締結月を1ヵ月めとして)23ヶ月め以降に解約した者に対してその一部を支払うようKDDIに命じるものである。 この訴訟は、2年間の契約を前提に携帯電話の基本使用料を半額に割り引く「誰でも割」の解約金を対象としたもの。KDDIは「本件については既に判決文を入手しており、慎重に内容を検討させていただいた上で、控訴する方向で検討しております」(広報部)とコメントしている。 一方のKCCN側では「KDDIが使用している解約時9,975円を支払う旨の契約条項の使用を差し止める旨の判決は極めて画期的だ。
日本通信は4月19日、NTTドコモに対して、接続料算定に関する訴訟を、東京地方裁判所に提起したことを発表した。 2010年度から接続料算定式を合意無く変更 日本通信は、ドコモとの相互接続問題について、2007年に総務大臣裁定を申請し、日本通信側の主張が認められる形で裁定された。この裁定事項に関して「サービス設定権」「料金設定権」「帯域幅課金」に関しては日本通信の主張通りに認められ、「接続の技術面」と「接続料の具体的金額」については裁定せず、協議不十分のままだったという。 その後接続の技術面については2008年4月に開発契約などは締結され、接続料の具体的金額における大臣裁定として、接続料の算定式を協議しての合意ならびに、代入数値はドコモがNDAのもとに開示することを指針。これに基づき、日本通信とドコモは、2008年6月に、接続料の算定式を合意契約がなされた。 そして2008年度ならびに200
携帯電話の割引プラン(2年契約)を中途解約した際、解約金9975円を徴収する契約条項は消費者契約法に反するとして、京都市の適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が、NTTドコモに条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であった。吉川慎一裁判長はネットワーク側の請求を棄却し、解約金を支払った利用者11人(13回線分)がドコモに計約13万円を求めた訴訟でも請求を棄却した。 ネットワークによると、携帯電話の定期契約で解約金条項をめぐる訴訟の判決は全国初。ドコモが昨年末現在、契約している約6000万回線のうち5割超が訴訟と同じプランで、ネットワークが同様に訴えているKDDIとソフトバンクモバイルも同種の条項を設けており、判決は全国に影響を与えるとみられる。 判決によると、ドコモは2年契約の「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」のサービスを設け、基本料金を半額にする代わりに、
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