今後、弊社といたしましては、措置命令の内容を真摯に受け止め、消費者庁等関係行政機関と確認を取りながら、お客様に誤認を与えることのない表示となるよう努めて参ります。 本Q&Aページは、クレベリンの製品及び広告表示に関する取り組み等について、お問い合わせの多いご質問とその回答を掲載しております。 Q&Aの内容は随時追加いたしますが、こちらに掲載のないご質問につきましては、大変お手数をおかけいたしますが、本件に関するお問い合わせ先までご連絡ください。 1. 措置命令関連 令和4年1月20日及び4月15日付 景品表示法に基づく消費者庁の措置命令は、どういうものだったのでしょうか? 弊社が販売する6製品(『クレベリン 置き型 60g』、『クレベリン 置き型 150g』、『クレベリン スプレー』、『クレベリン ミニスプレー』、『クレベリン スティック ペンタイプ』、『クレベリン スティック フックタイ