厚生労働省と法務省は30日、望まない妊娠に悩む女性らが病院以外に身元を明かさず出産する「内密出産」について、母子の身元情報の管理方針などについて定めたガイドライン(指針)を初めてまとめた。子どもの「出自を知る権利」のため、母親に身元情報を明かしたうえで出産するよう説得することを医療機関に求めるとともに、応じない場合は仮名でのカルテ作成を容認した。身元情報の保管先は医療機関とし、期間は「永年保存が望ましい」と明記した。 内密出産は熊本市の慈恵病院が2019年、妊婦が院内の一部スタッフに身元を明かすことを条件に、出産を受け入れる制度を独自に導入。これまでに5例公表されている。