シリアでは12月15日、シャーム解放機構(旧シャームの民のヌスラ戦線、「シリアのアル=カーイダ」)を主体とするシリア軍事作戦局総司令部(「攻撃抑止」軍事作戦局)による首都ダマスカス制圧とバッシャール・アサド政権の崩壊に伴い、同総司令部同に掌握された、ダマスカス県マッザ区の裁判所に設置されている高等司法院が、シリア革命軍事作戦司令室(シリア軍事作戦局総司令部)に対して自由シリアの憲法(暫定憲法)草案を提出した。 暫定憲法草案の全文は以下の通り: 慈悲深く慈悲あまねきアッラーの御名において シリア革命の目標に基づき、現代的で民主的な市民国家を樹立するというシリア国民の権利を信じ、シリア革命軍事司令部は移行期を規律するため、本暫定憲法宣言を発表する。 第1章 基本原則第1条シリアは主権を有する独立国家であり、平等な市民権の原則に基づく。その領土のいかなる部分も譲渡してはならない。 第2条国家の宗