がんばって確定申告書を提出したものの、申告した内容に誤りがあることに気づいてしまいました……。この場合は、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? 税額を実際より多く申告していたとき 納付すべき税額が過大であるとき、純損失などの金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。 更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。 更正の請求書が提出されると税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます)をし、税金を還付または繰越損失の金額を増加することになります。そのため、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または繰越損失の金額に異動がない場合は、