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日本国憲法における「同性婚導入」と「パートナーシップ導入」―近時の裁判例とその先の議論―/村山美樹 - SYNODOS
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日本国憲法における「同性婚導入」と「パートナーシップ導入」―近時の裁判例とその先の議論―/村山美樹 - SYNODOS
1.憲法の婚姻条項と「同性婚導入」・「パートナーシップ導入」 近年欧米諸国を中心に、同性婚を導入す... 1.憲法の婚姻条項と「同性婚導入」・「パートナーシップ導入」 近年欧米諸国を中心に、同性婚を導入する傾向がみられます。我が国においても、各地方自治体において、種々のパートナーシップ制度が認められるなど、これにあわせる動きが認められます。ただ現在(2023年6月)においても法律レベルにおいて、①同性婚の導入(現行の婚姻を同性同士でも締結可能とすること)も、②婚姻類似のパートナーシップの設立も、なお達成されていません。 では、この①または②を可能とする法律が可決された場合、これは日本国憲法の観点から、どのように評価されるでしょうか(以下、法律によって同性婚制度が導入されることを「同性婚導入」、婚姻類似のパートナーシップ制度が法律によって導入されることを「パートナーシップ導入」とします)。 条文を確認しますと、いわゆる家族・婚姻条項といわれる日本国憲法24条1項(以下、日本国憲法は憲法とします)