委任契約とは 委任契約は、 当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる契約 です(民法643条、旧民法643条)。 委任契約と似ているものに、準委任契約と請負契約がありますので、それぞれ違いを解説します。 委任契約と準委任契約の違い 準委任契約とは、業務委託契約の一つであり、特定の業務を遂行することを定めた契約を意味します(民法656条)。委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。 法律行為とは、例えば、契約を締結するための意思表示があげられます。たとえば、代理人契約等がイメージしやすいでしょう。これに対し、事実行為(事務処理)は、理論上は無限に想定しえます。たとえば、セミナー講師としての講演、商品の広告宣伝業務、研究・調査業務などで