大阪地検特捜部が捜査した横領事件で無罪が確定した不動産会社の元社長が違法な捜査だったと国を訴えている民事裁判で、最高裁判所は、検事の取り調べの様子を録音・録画したおよそ18時間の映像の開示を認める決定をしました。取り調べの映像は刑事手続き以外での使用が制限されていて、最高裁判所が民事裁判での開示を認めたのは初めてです。 無罪が確定した大阪の不動産会社「プレサンスコーポレーション」の元社長、山岸忍さんが国に賠償を求めている民事裁判では、大阪地検特捜部の検事が山岸さんの元部下に行った取り調べの違法性が争点となっていて、大阪地方裁判所は取り調べを録音・録画したおよそ18時間の映像の開示を命じました。 しかし、大阪高等裁判所は元部下のプライバシーが侵害されるおそれがあるなどとして開示の範囲をおよそ50分に限定する決定をし、山岸さん側が不服を申し立てていました。 これについて最高裁判所第2小法廷の草