Twitterのスクショ投稿が違法? 判決で示された学びと悟り:小寺信良のIT大作戦(4/4 ページ) ここから学べることは何か 判決文からはこのもめごとの経緯までは分からないが、示されたやりとりの内容と判決結果を見ると、非常にモヤッとさせられる判決ではないだろうか。本来こうした案件の情報開示請求ならば名誉毀損でやりそうなものだが、著作権で争っているところがかなり変化球である。 著作権は非常に強い権利であり、加えて内容や出来の良し悪しといった対外的評価を伴わないため、人が自分で考えて形にしたもののほとんどが著作物と認められがちだ。したがって多くの争いで著作権を持ち出す例も多く、法廷で勝てる便利アイテムみたいな使われ方になっている点は、法体系全体のバランスを壊しかねないところである。 被告側が抗告しているのであればまだ確定していないが、この判決がネット利用のあり方に一石を投じることは間違い