自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
記者会見 平野弁護士 : 弁護人の平野です。Coinhive事件について先ほど無罪判決が言い渡されましたので、その理由と、この事件が社会に与えるインパクトについてお話したいと思います。 本件の争点は大きく分けて3つありました。 判決内でも述べられていましたけれども、そもそもCoinhiveというものがウイルス、不正指令電磁的記録に当たるか。 2番目として、実行の用に供する目的、これがあると言えるか。 そして3番目、故意があると言えるか、です。 1番目の、ウイルスに当たるかどうか、という点は更に2つに分かれます。 閲覧者の意図に反してプログラムを実行する、反意図性が認められるか。 そして2番目、不正な指令と言えるか、です。 この裁判ではいずれの論点についても弁護側が争い、検察側はこれがいずれも成立する、と主張していました。 判決においては、まず反意図性、これについてはCoinhiveは、反意
「お前やってることは法律に引っかかってんだよ!」――自身のサイトに「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして検挙されたWebデザイナーを、神奈川県警の捜査員がどう喝している取り調べ音声データを入手。当事者とその弁護士に検挙の問題点を聞きました。 神奈川県警港南警察署による「コインハイブ事件」の取り調べ音声 事件のあらまし サイト訪問者のPCを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive(コインハイブ)」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:Coinhive事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を公開し、検挙者の1人である少年を取材しました。 今回は前述の記事内でも紹介し、現在刑事処分に対して異議を申し立てる裁判を行っているWeb
JavaScript実行時、「閲覧者の了解をいちいち得る」ページ登場 「Coinhiveより嫌」「悪夢」と話題 サイト閲覧者に仮想通貨をマイニングしてもらうことで収益を得られるツール「Coinhive」を、明示することなくサイトに設置した複数のユーザーが、不正指令電磁的記録(ウイルス)取得・保管などの容疑で警察に摘発され、物議をかもしている。 Coinhiveは、サイトに専用のJavaScriptコードを埋め込むと、閲覧者のCPUパワーを使って仮想通貨を採掘する。今回摘発された1人・デザイナーの「モロ」(@moro_is)さんは警察に、「事前に許可(もしくは予感させること)なく他人のPCを動作させたらアウト」であり、明示なくCoinhiveを設置すれば違法との説明を受けたという。 だがCoinhiveに限らず、現代的なWebサイトにはほぼすべて、何らかのJavaScriptが使われている。
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