理化学研究所(本部・埼玉県和光市)から違法な雇い止めをされたとして、生命科学系の男性研究者(64)が研究チームリーダーとしての地位の確認を求めた訴訟で、さいたま地裁は20日、地位確認の訴えを退け、損害賠償請求を棄却した。鈴木尚久裁判長は、採用の募集要項に最長10年とする更新上限が記されており、契約が更新される合理的な期待はないとして、雇い止めの違法性を認めなかった。 【写真特集】理系研究者8人に1人が雇い止め 2013年4月施行の改正労働契約法は、有期労働契約が通算5年を超えると無期転換を申請できると定めており、研究職は特例法でその期間が10年超とされている。 男性は11年以降、10年以上理研で研究に従事してきたが、通算契約期間が10年の上限に達するとして、理研から23年3月末で雇い止めされた。男性は22年7月、理研などを相手取り提訴したが、理研は理事長特例で男性を研究リーダー職から上級研