通名(日本名)使用を強制されて精神的苦痛を受けたとして、建設業者などに損害賠償を求めたが、大阪高裁は控訴を棄却した。判決後、記者の質問に答えた原告の金稔万さん(左)は「本名を名乗る権利を訴え続けたい」と語った=11月26日午前、大阪市 「配慮に欠けた面はあったが、速やかに働けるようにするのが目的で害意はなかった」 在日韓国人2世の金稔万(キム・インマン)さん(53)=兵庫県尼崎市=が工事現場で働く際に通名(日本名)使用を強制されて精神的苦痛を受けたとして、建設業者などに100万円の損害賠償を求めた訴訟があり、大阪高裁は11月26日の控訴審判決で、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持して金さんの控訴を棄却した。1審は通名強制自体を否定したが、2審は「通名使用を強いて金さんのアイデンティティーを侵害した」と認めるなど金さんにとって“前進”はあった。だが、逆転勝訴を信じていた金さんは、敗訴という