1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この地震の影響により来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。各裁判所の連絡先や現在の業務については、こちらから確認してください。 新潟地方・家庭裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部 福井地方・家庭裁判所 金沢地方・家庭裁判所 富山地方・家庭裁判所 その他の裁判所 令和6年能登半島地震関連情報は、こちらからご確認ください。
1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この地震の影響により来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。各裁判所の連絡先や現在の業務については、こちらから確認してください。 新潟地方・家庭裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部 福井地方・家庭裁判所 金沢地方・家庭裁判所 富山地方・家庭裁判所 その他の裁判所 令和6年能登半島地震関連情報は、こちらからご確認ください。
印刷 関連トピックス裁判員制度 裁判員制度は憲法に違反していないかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は16日、「合憲」との初めての判断を示した。その上で、無罪を訴えていた被告側の上告を棄却した。 審理の対象は、覚醒剤を密輸したとして一、二審で実刑とされたフィリピン国籍の女性被告(45)。一審から無罪を主張し、弁護側は控訴審から「裁判員制度は違憲だ」と訴えた。 「(地裁や高裁など)下級裁判所の裁判官は最高裁が指名した者の名簿によって、内閣が任命する」と定めた憲法80条などが、裁判員制度が適合するかが争点となっていた。
本判決は、いわゆる偽装請負がなされた場合に、請負会社の労働者と受入企業との間に雇用契約関係が成立するかが争われ、黙示の雇用契約の成立を認めた判決である。それを認めなかった原審(大阪地判平成19・4・26労判941号5頁)と対照的な判断であり、労働者派遣、労働者供給、請負といった諸概念の関係を考察する上できわめて興味深い。 Yは、松下電器と東レの共同出資により設立された子会社で、プラズマディスプレイパネル(PDP)を製造していた。Aは家庭用電気機械器具の製造請負を目的とする会社で、取引先メーカーの要望に応じて、業務委託契約の形式によりその従業員を作業に従事させていた。YとAは平成14年4月1日以降、PDPの生産業務につき業務委託基本契約を締結した。YとAの間に資本関係、人的関係、特定の取引関係はない。 XはAの面接を受け、平成16年1月20日、契約期間2ヶ月、更新あり、賃金時給1350円、就
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