文化庁はこのほど、今年6月20日に成立し、6月27日に公布された著作権改正法に関する解説ページを公開した。同Webページでは、写真などの撮影時に背景に著作物が写っているといった、いわゆる「写り込み」などに関する規定が説明されている。 同Webページで解説されているのは、第30条の2~4と、第47条の9。第30条の2は「付随対象著作物の利用」を規定するもので、写真や動画の撮影・録画において、撮影対象の一部に含まれるような物や音などの著作物について、著作権者の利益を不当に害さない限り「当該創作に伴つて複製又は翻案することができる」とされている。 著作物の創作や利用に際しては、たとえば写真やビデオを撮影した際に、著作物であるキャラクターが背景に写り込んでいた場合、その画像や動画をブログに掲載する行為は、通常著作権者の利益を不当に害することはないものの、これまでは著作権侵害に問われるおそれがあった