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Copyrightに関するyyamanoのブックマーク (29)

  • 文化庁、「写り込み」などに関する著作権改正法の解説ページを公開

    文化庁はこのほど、今年6月20日に成立し、6月27日に公布された著作権改正法に関する解説ページを公開した。同Webページでは、写真などの撮影時に背景に著作物が写っているといった、いわゆる「写り込み」などに関する規定が説明されている。 同Webページで解説されているのは、第30条の2~4と、第47条の9。第30条の2は「付随対象著作物の利用」を規定するもので、写真や動画の撮影・録画において、撮影対象の一部に含まれるような物や音などの著作物について、著作権者の利益を不当に害さない限り「当該創作に伴つて複製又は翻案することができる」とされている。 著作物の創作や利用に際しては、たとえば写真やビデオを撮影した際に、著作物であるキャラクターが背景に写り込んでいた場合、その画像や動画をブログに掲載する行為は、通常著作権者の利益を不当に害することはないものの、これまでは著作権侵害に問われるおそれがあった

    文化庁、「写り込み」などに関する著作権改正法の解説ページを公開
  • 海賊版に手を出す人は「サービスの行き届いていない顧客」 | スラド YRO

    家記事によると、米国の南メソジスト大学にて行われた「TVゲームの法律とビジネスに関する国際サミット」(International Summit on the Law and Business of Video Games)の講演にて、Valve Software社のJason Holtman氏が海賊版ついて自身の見解を述べたそうだ。 氏はこの講演で、「業界的には海賊行為が蔓延していると考えられがちだが、海賊行為を行う人というのは実際にはサービスが充分に行き届いていない顧客である」との見方を明らかにした。このような視点で考えれば、企業が利益を得られるアプローチも自ずと見えてくるという。 例えばロシアの場合、メディアを通して新しいゲームについて知ったとしても『ロシアでは6ヵ月後に発売される・・・かもしれない』という状況に置かれることが多い。興味を持ったプレイヤーはどうにか手に入れようとし、結

    yyamano
    yyamano 2009/01/22
    若年層が中古で売りに来て新品を買い、リーマン層が中古を買いに来る
  • オープンソースとクラウドコンピューティング | WIRED VISION

    オープンソースとクラウドコンピューティング 2008年8月 6日 経済・ビジネスIT コメント: トラックバック (0) (これまでの yomoyomoの「情報共有の未来」はこちら) 先月末、Open Source Convention(OSCON)が開催されましたが、報道を見る限り、今年の OSCON で最も注目を集めたのは Apache Software Foundation に10万ドルの寄付を行い、サム・ラムジ(Sam Ramji)が基調講演を行なったマイクロソフトだったようです。 Apache 支援の意図についてはサム・ラムジのブログ、OSCON の様子については「マイクロソフトのオープンソース責任者が抱える“責任”と“苦悩”」あたりを読んでいただくとして、マイクロソフトが Apache に寄付を行なうなんて10年前を思えば夢のようです。 ブルース・ペレンスのように支援の意図を勘

  • 中山信弘氏のフェアユース論 - 池田信夫blog

    きのうのICPFセミナーは、定員100人が満員札止め。個人のセミナーでは初めてだ。それだけ中山氏の発言に重みがあるということだろう。岩倉正和弁護士の話は「ネット法」が中心だったが、中山氏はもっぱらフェアユースの話だった。 来年の通常国会に出る著作権法改正案では、検索エンジンの合法化が出ることは確実らしいが、それを超えてフェアユースを導入するかどうかは微妙のようだ。文化審議会では、まだ審議に入っていないという。これだけ大きな改正を3ヶ月で決めるのは、常識的には無理なので、再来年以降に先送りされる可能性が強い。その理由を質問されて、中山氏ははっきり答えなかったが、事務局の著作権課が消極的らしい。その山下和茂著作権課長は、業界団体の会報に次のように書いている:あたかも権利者団体が「ダビング10」を人質に「身代金」を要求しているかのような下品な記事が全国紙の「経済面」に掲載されるという状況が、こ

  • 中山信弘先生の講演を聞いてきました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ICPF(情報通信政策フォーラム)の第4回セミナー「デジタル・コンテンツ利用促進のための法制度について」に行ってきました。西村あさひ法律事務所の岩倉正和先生が主にネット法について、そして、中山信弘先生がフェアユースについて話されるという構成です。 ここでサマリーを書こうかと思いましたが、津田大介さんがTwitter上でかなりの再現度で実況をされていますので、ご興味ある方は津田さんのタイムラインを参照ください。 私の質問に関する部分だけちょっと補足しておきます。津田さんのタイムラインだと、 栗原「昔から心変わりした理由は?」 中山「心変わりではなく、情勢を見る目が変わった。学者の頃はベンチャービジネスへの認識が甘かった。今情勢を見るとネットの最先端を見れば、法的リスクよりも時間を選ぶ人がいるということがわかった」 となってますが、「昔から心変わりした」というのは中山先生の教科書『著作権法』で

    中山信弘先生の講演を聞いてきました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Wal-Martが販売していたDRM認証サーバの運用を停止するということで、DRM付きMP3ファイルを買っていた消費者がファイルの転送等ができなくなってしまうということが、ちょっと問題になっています(関連記事)。Wal-Martは、DRMサーバの遮断前にCD-Rにコピーすることで対応せよと言っているようですが、「リファンドしろ」という声もあるようです。 Wal-Martがどうするのかはわかりませんが、これを見て思うのは米国ではDRMフリーの音楽配信が当たり前になってしまったんだなあということです。 昨年の2月にスティーブジョブズが「DRM不要論」を提唱した時は、「そんなことをしたら違法コピーが蔓延して音楽産業は壊滅する」とか「DRMを廃止できないのとわかっていてのジョブズの詭弁である」というような意見がありました(私も後者の立場でブログ・エントリーを書いたりしました)。 それから1年ちょっ

    米国では1年ちょっとでDRMフリー音楽配信が当たり前になってしまった件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
  • 米連邦巡回控訴裁「Artistic Licenseは法的に有効」 | スラド

    NY Timesの記事“Ruling Is a Victory for Supporters of Free Software”によると,アメリカ連邦巡回控訴裁判所は13日,Artistic Licenseの有効性を認め,ライセンスに違反して原ソフトウェアを改変し,商用ソフトウェアを作成した側の著作権侵害を認定する判決を出した(同裁判所による判決文).一審判決は破棄され,審理は差し戻される. この判決文の中でライセンスを呼ぶのに“open source”という語が使われていること,またCCについても言及されていることから,レッシグ先生は"This is huge."とコメント.各自由ライセンスが設けている「条件」(conditions)を守らなければ,それはすなわちライセンスが破棄され,著作権侵害となる,というGPLやCCの理論が認められたとしている. オープンソースライセンスの有効性が法

  • 検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと今さら感もある話題ですが、先日やったセミナーで質問が出たりもしたので、ここで一度まとめておきたいと思います。 Q1. なぜ日では検索エンジンが著作権侵害と言われているの? A1. 検索エンジンでは、著作物を含む他人のウェブ・サイトをコピーしてキャッシュ(と呼んではいるが実際には永続的ストレージ)を作ったり、サムネールを作ったりしています。これは、著作権法上は複製にあたります。日の著作権法では、権利者の許諾なく、著作物の利用(複製等)をできるケースを限定的に規定しています(引用だとか、教科書での使用だとか)。検索エンジンでの複製はこのような限定的ケースに含まれていないため、法律を厳密に解釈すると著作権侵害ということになってしまうわけです。 Q2.どういう人がこういう解釈を主張しているの? A2. 以前から検索エンジン違法説は学識者の間で唱えられていましたが、昨年の10月に出された

    検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 中山信弘氏の情熱 - 池田信夫 blog

    知的財産権研究会のシンポジウムに行ってきた。1985年から2ヶ月に1回つづけられ、100回記念という息の長い研究会だ。テーマは「著作権法に未来はあるのか」。驚いたのは、会長の中山信弘氏が「今のままでは、著作権法に未来はない」と、現在の制度の抜改革の必要を説いたことだ。特に検索エンジンが「非合法」になっている問題については、6月16日の知的財産戦略部の会合で「合法化」の方向が出され、来年の通常国会で著作権法が改正されるという。メモから再現すると、こんな感じだ:著作権法は、300年前にできて以来、最大の試練に直面している。特にPCやインターネットで膨大なデジタル情報が流通し、数億人のユーザーがクリエイターになる時代に、限られた出版業者を想定した昔の法律を適用するのは無理だ。私も最近、教科書を書くために初めて全文を読んだが、こんなわかりにくい法律は他にない。昔建てた温泉旅館に建て増しを重ねた

  • 「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授

    「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題

    「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
  • ネットワーク分散型ソフトウェアを想定したFSFライセンスのリリース | OSDN Magazine

    GPLv3(GNU General Public License version 3)がリリースされてから約5カ月の間を経て、今回Free Software Foundation(FSF)からはGNU Affero General Public License(GAGPL)が公開された。これによりFSFの定める主要ライセンスの改訂作業はすべて完了したことになる。このGAGPLの適用対象としては、Webアプリケーションやサービス型ソフトウェアなどのネットワーク分散型ソフトウェアが想定されている。 GAGPLという略称にその名を残すAfferoとは、その前身となったライセンスを定めた団体名であり、この種の理念に対してWeb上での寄付を募ることを目的としてFSFの取締役を務めるHenri Pool氏等により設立された組織のことである。 このAfferoがFSFの支援下で2002年に構築していたの

    ネットワーク分散型ソフトウェアを想定したFSFライセンスのリリース | OSDN Magazine
    yyamano
    yyamano 2008/01/28
    AGPL
  • オープンソース・ライセンスに関するみんなの疑問

    OSSセンターの姉崎章博です。先日(2007年12月8日),九州で初めてのオープンソースカンファレンス2007 Fukuokaが開催され,そこで,IPA OSS BOOKS「オープンソースで構築!ITシステム導入虎の巻」の紹介をさせていただきました。 前回のタイトルである「OSSのメリットと導入ノウハウを社内に理解してもらうには」でエントリさせていただいたせいか,おかげさまで満員御礼が出るお申し込みをいただきました。狭い場所で申し訳ありませんでしたがお集まりいただいた皆さま,ありがとうございました。 前回も「けっこう多い,GPLに関する間違った認識」というお話を書かせていただきましたが,会場での質問にもオープンソース・ライセンス(以下OSSライセンス)に関するものが多くありました。ご質問の多かった箇所を再度「虎の巻」から抜粋して下記にOSSライセンスの触りの紹介をしたいと思います。 利用

    オープンソース・ライセンスに関するみんなの疑問
    yyamano
    yyamano 2008/01/18
    使用と利用にわけるのはわかりやすいのか? 利用と再配布?
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 寿司は著作物か?: 著作権の議論における2つの重大な誤解 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    いつも読んでいるナガブロさんのブログでITmediaの記事への物言いがなされています。当該記事は去年5月のものであり、今更コメントするのも何なのですが、著作権に関する議論についての重要なポイントが含まれているという思いますので、ちょっと検討してみます。 ITmediaの元記事の内容をかいつまんで言うと、携帯電話のアイコンに寿司の画像を使おうと思ったデザイナーさんが寿司の写真を自分で撮ってきたが、「寿司は職人の著作物なので肖像権が発生する」ため、もう一度メーカーで寿司を作り直したというものです。 まず、ナガブロさんの記事にあるように、寿司に肖像権が発生するという記載は完全ダウトということでよいでしょう。肖像権は人格権に基づく権利なので、無生物に肖像権が発生するのはあり得ません。 寿司が著作物かどうかはちょっと微妙です。料理コンテストに出すような創作性のある盛りつけであれば美術の著作物となるか

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 寿司は著作物か?: 著作権の議論における2つの重大な誤解 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    yyamano
    yyamano 2008/01/08
    著作権があれば許諾なく利用されているという事実を証明すれば差止めできるが、民法709条のみで訴えようとすると、財産的価値があり、損害が発生していること、損害への因果関係があることなどを証明する必要がある
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか

    ■ 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか 11月の情報ネットワーク法学会大会の個別発表で、「匿名ファイル交換ソフトで違法複製物をダウンロードした者の法的責任」というご発表があった。その際に私は質問をしたのであるが、その意味するところは聴衆の方々にもわかりにくいものだったと思われるので、その趣旨をここに書き留めておくことにする。その前に、その考察に至る背景から。 「ダウンロード違法化」を望むのは権利者だけではない いわゆる「ダウンロードの違法化」、つまり、違法複製物又は違法配信からの録音録画を著作権法30条の適用対象外とする著作権法改正に向けた文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の検討は、昨今の反対派の論調では単純に「権利者(流通業者)の横暴」とみなされているようだが、私には、それとは別の動機によって(を伴って)推進されているように感じられる。 それはつまり、

  • ダウンロード違法化と著作権法における副作用について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MIAUの津田大介さんが、ダウンロード違法化の問題として以下の点を挙げられています(ソース)。 “ダウンロード違法化”によってもたらされるメリット、つまり著作権侵害対策という目的とその実効性に比べて、“ダウンロード違法化”がもたらす副作用によってもたらされるデメリットの方が大きくて、バランスが良くない この考えには全面的に賛成します。法改正は常に実効性と副作用を前提で考えるべきです。法律とは理想のあるべき姿を決めるものではありません。あくまでも現実的制約の中での最適解を求めるものでべきです。ある行為が社会秩序的に望ましくないからと言って、その行為を直接的に違法化することが必ずしも最適解に結びつくとは限りません。一般に、制度設計を考える上で、「副作用」は重要なキーワードだと思います。 これは、あたかも、情報システムの設計において、インプリメンテーション(実装)を考えないアーキテクチャが意味が

    ダウンロード違法化と著作権法における副作用について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    yyamano
    yyamano 2007/11/13
    "貸与権は全ての著作物におよぶため、例えばレンタカーのエンジンに組み込まれているプログラム著作物の複製物にも貸与権が及ぶのか、ということが問題となる。"
  • MIAU : 一般財団法人 インターネットユーザー協会

    Movements for Internet Active Users (MIAU) は、 インターネットやデジタル機器等の、技術発展や利用者の利便性に関わる分野における、意見の表明・知識の普及 などの活動を行うことを目的とするユーザー協会です。 組織概要へ

    MIAU : 一般財団法人 インターネットユーザー協会
  • 音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足

    yyamano
    yyamano 2007/09/07
    ひどい話
  • Open Tech Press | GNU GPLv3 日本語訳

    去る6月末に正式リリースされた、GNU General Public Licenseバージョン3 (GPLv3)の日語全訳を公開する。読みやすさ、理解のしやすさを旨に訳出した。訳に関する意見や誤訳の指摘は、記事へのコメントとして寄せて頂けるとありがたい。 GNU 一般公衆利用許諾書 (GNU General Public License) バージョン3、2007年6月29日 日語訳、2007年9月5日 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. (訳: ライ

    Open Tech Press | GNU GPLv3 日本語訳
  • http://xtc.bz/index.php?ID=464

    yyamano
    yyamano 2007/08/01
    Prince(プリンス)の公式サイトNPG MUSIC CLUBに掲載された論文の翻訳