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licenseに関するyouheyのブックマーク (3)

  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
  • GPLの境界線

    GPLを利用するにあたって度々議論されるのが「プログラムの境界」という問題である。GPLソフトウェアを改良または組み込んで別のソフトウェアを作成すると、頒布する際に新しく作成したソフトウェアのライセンスもGPLにしなければならない。ここで注意しなければいけないのは、どこまでがそのソフトウェアの「境界」なのかということである。言い換えると、どこまでが「GPLソフトウェアを組み込んだ」状態なのかということである。自分のソフトウェアをGPLで頒布しようと考えている人にとっては、境界線はあまり意識しなくてもいいテーマである。優れたGPLソフトウェア資産は利用し放題のワンダーランドである。しかしGPL以外のライセンスを利用したいと考えている人にとっては、どこまでならGPLのソフトウェアを利用しても構わないのか?ということを明確に把握していないと、後で著作権法違反で訴えられることになってしまうので注意

    GPLの境界線
    youhey
    youhey 2009/09/09
    GPLと同一のプロセスで動作するようにしなければ、ライセンスをGPLにしなくても良いのである
  • オープンソースをライセンス的に正しくつかうための11のチェックポイント - builder by ZDNet Japan

    「オープンソースカンファレンス2009 Sendai」が1月24日、宮城県仙台市の東北電子専門学校で開催された。公式サイトのタイトルには「来ないとお仕置きだっちゃ☆」との追記が見えるが、アットホームな雰囲気の中で進行するカンファレンスであった。 稿では、NEC OSSプラットフォーム開発部 エキスパートの姉崎章博氏による講演「OSSをライセンス的に正しく使う/プロプラだけの製品とするための11のチェックポイント」を紹介する。なお、特に断りがない限り、全て日の著作権法について説明している。 オープンソースソフトウェアをライセンス的に正しく使うために 姉崎氏が挙げたチェックポイントは次の11点。 その社製プログラム、すべて自社の著作物ですか? 商用プログラムを同梱している場合、必要な手続きはお済みですか? 他人の著作物を使用していないことを確認するためコード検査をしていますか? OSSの

    youhey
    youhey 2009/01/28
    あまり理解できていないで使っているのでちゃんと勉強
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