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「ADIZ」を含む日記 RSS

はてなキーワード: ADIZとは

2024-10-22

もうChatGPTだけでええやん

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2453448

1. 「中国他国戦争することを考えていない」についての誤解

事実誤認: 中国は確実に他国との戦争や衝突に備えている国です。中国軍事戦略には、国防の強化や領土保全だけでなく、台湾問題南シナ海における領有権主張など、他国との潜在的紛争に備えた行動が含まれています。近年では、海軍力や空軍力を急速に強化しており、特に米国との対立インドとの国境紛争台湾問題に関する戦略が注目されています軍事ドクトリンや装備の近代化を見ても、他国との戦争を「考えていない」というのは不正確です。

2. 「侵略される可能性に備えていない」という主張

論理的問題: 文章では、中国他国から侵略に備えていないと述べていますが、これは現実と異なります中国は長い国境線を持つ国であり、特に米国インドなどの大国との緊張が続いています。そのため、軍備は侵略に対する備えを含んでおり、特に核抑止力や大量の陸上兵力を持つことはその証左です。また、近年の海軍空軍近代化や、南シナ海での人工島建設による防衛拠点の強化は、侵略への備えとして評価されるべきです。

3. 「防空識別圏に関する対応」についての誤解

事実誤認: 中国2013年防空識別圏ADIZ)を設定しました。これは尖閣諸島を含む広範囲カバーしており、軍事的なプレゼンスを誇示するためのものです。文中では「中国防空識別圏に対して何の対応も取らなかった」とありますが、これは不正確です。中国は確かに防空識別圏に関して初期の段階で強制的対応を取らなかったものの、その後、米軍自衛隊の動きを監視し、警告を発するなどの活動を行っています。また、防空識別圏国際法上の法的拘束力があるものではなく、各国が自ら設定し、その管理に関しては自主的に行うものであるため、中国防空識別圏に対して必ずしも強制的な行動を取らなかったとしても、それをもって「備えていない」とするのは誤解です。

4. 中国軍事力に関する過小評価

論理的問題: 文中では中国軍が「ショボい」という表現が使われていますが、これは誤解を招く表現です。中国世界第2位の軍事予算を持ち、その軍事力は量・質ともに強化されています特に海軍空軍近代化が進んでおり、アメリカに次ぐ規模の軍事力を誇ります。米中シミュレーションでは、中国が苦戦するケースもありますが、その理由は単に「備えていない」からではなく、アメリカ軍事力が極めて強力であることや、米国同盟国が関与するためです。また、戦争シミュレーションは多くの仮定に基づいており、状況次第では結果が大きく異なることもあります

5. 歴史に基づく感情的議論問題

論理的問題: 「かつて本邦に侵略された過去から非難はするが、自衛隊米軍による攻撃上陸侵攻に備えていない」という主張は、過去出来事を基に中国現代軍事政策を論じるには不適切です。歴史的な侵略経験は確かに重要ですが、それをもって現代軍事戦略全面的評価するのは誤りです。現代中国は、アジアにおける自国の影響力を強化し、米国を含む他国軍事力に対抗するために軍備を拡張し続けています

6. 「中国上陸用装備を充実させる気配がない」について

事実誤認: 中国台湾侵攻を想定した軍備を整えており、上陸作戦を含む戦略計画策定しています上陸作戦には強襲揚陸艦やエアクッション揚陸艇LCAC)などの艦艇必要ですが、中国はここ数年で急速にこれらの装備を増強していますさらに、中国人民解放軍海軍(PLAN)は大規模な海軍力の近代化を進めており、特に南シナ海台湾海峡周辺での作戦能力を高めています。「上陸用装備が充実していない」というのは、現状と矛盾する見解です。

また、中国は「民間船を徴用する」というアイデア採用していますが、これは近代的な軍事戦略の一環で、民間船舶の利用を補完的な輸送手段として計画的に取り入れています。単に「呑気なこと」を言っているわけではなく、現代ハイブリッド戦争や多領域作戦の中で、物流兵員輸送多様化は非常に重要戦術的要素です。

7. 「2040年まで装備が充足しない」について

事実誤認: 装備の充足に関して「2040年までかかる」という主張は過度に楽観的・悲観的な予測に基づいています中国現在も大規模な軍拡を行っており、特に海軍空軍においては着実に能力を向上させています。既に計画されている装備の多くは、今後数年以内に配備が進むと考えられます2040年という時間枠は根拠不明であり、過剰な遅れを想定する根拠も明確ではありません。

8. 「中国核弾頭ミサイルに載せていない」について

事実誤認: 中国の核戦力に関する情報は、機密性が高く、正確な公開情報は限られています。ただし、中国は「核兵器報復のためにの使用する」という「最小限の抑止力(minimum deterrence)」政策を掲げており、その一環として核弾頭と運搬手段ミサイル)の分離を行っているとされていますしかし、これは抑止力放棄するという意味ではありません。むしろ抑止力を維持しながらも、偶発的な核使用を避けるための慎重な管理手法です。

中国戦略は、核兵器の即応配備を避けることで、緊張が高まった時の危険を最小限に抑える一方、必要場合には迅速に対応できる能力を持つというものです。この戦略は他の核保有国とは異なるが、独自合理性を持っています。「抑止力放棄している」という主張は中国核戦略を誤解しています

9. IAEA核兵器使用規定に関する誤解

事実誤認: IAEA国際原子力機関)は、核エネルギー平和利用監視する機関であり、核兵器使用に関する規定は定めていません。核兵器使用に関する国際規範としては、核兵器不拡散条約(NPT)があり、その中で核兵器使用に関する制約が議論されています中国は「先制不使用(No First Use)」の政策採用しており、これは「核兵器を先に使用しない」という宣言です。この政策のもと、中国他国から攻撃を受けた場合にの核兵器使用することを明確にしています。この政策が「不備」と捉えられるかどうかは、戦略的な見解の違いによります

10. 「中国経済の持続性」についての懸念

論理的問題: 文中で「正直それまで中国経済持ってるの?」という懸念が表明されていますが、これは現在中国経済状況に基づく明確な根拠が不足しています中国経済現在、成長の鈍化や不動産バブルリスクなど、いくつかの課題に直面していますが、軍事予算の増加や軍備の近代化がすぐに停止する兆候は見られません。経済的な持続性の議論は、軍事力の評価とは別に慎重に議論されるべきです。

全体的に見ると、この文章中国軍事力を過小評価し、誤解を招く論点がいくつか含まれています

事実論理に基づいた議論が不足しており、感情的主観的見解に基づいている部分が多いため、より客観的視点から評価する必要があります

2013-12-01

中国による防空識別圏設定について国際法観点から書いてみる

追記(2013年12月1日9時04分)

先日、江沢民に対して逮捕状がだされた件(http://anond.hatelabo.jp/20131120204514)について書いた増田です。

本稿の内容一部手直ししました。何か間違いがございましたら、遠慮なくご指摘お願いします。

 つい先日中国がADIZを設定したことで世の中は大盛り上がりのようです。ここはてなでも極東ブログさんが

中国が設定した防空識別圏について

http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2013/11/post-46f6.html

 こんな記事を書いたり、scopedogさんが

中国防空識別圏けが異常”って本当?

http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20131128/1385658620

 という記事を書いたりとそこそこに盛り上がっていたと思います。ただ、このお二方は残念ながら国際法観点から書いておらず、どうにも政治的態度の表明に終始している感が否めません。なので、本稿では国際法国家実行の観点からADIZ及び空の自由に関して記述していきたいと思います

大前提(領空主権とは何か)

 まずは領空主権を巡る国際法についてさらっとおさらいしおきましょう。

 ライト兄弟による飛行機実験、ブレリオによるドーバー海峡横断などは言うまでもないでしょうが飛行機歴史比較最近のものです。そのため、かつては原則的空域自由説や、無害飛行権を認める条件付空域主権説が主流でした。ところが、ここで第一次大戦が発生してしまったのです。この大戦では近代兵器が初めて大規模に使われましたが、飛行機もまたその例外ではありませんでした。なので、空域主権説をとる国が増加しました。

 第一次大戦後に結ばれた1919年パリ国際航空条約、そしてそれに続く1944年シカゴ航空条約を読めばその変化がはっきりとわかります。こうして領空おいては国家主権が完全に及ぶことになったのです。ところで、領空とは国境もしくは領海の外側の限界までですが、裏を返せば、それよりも先、つまり公海や排他的経済水域(EEZ)の上空では飛行の自由が認められています。このことは国連海洋法条約でも明示されています

 以上を見れば分かるように、許可なしに他国の領空を飛行するとき領空侵犯と見なされるため、実生活では大変な不便を強いられることはすぐに分かりますね。そこで、領域国の着陸要求や航空路の指定等にしたがうことを条件として、不定期航空の民間航空機に限って他国の領空を飛行し、同時に運輸以外の目的における着陸の権利を認めました。当然ながら、国の飛行機には認められません。

 なら、定期国際航空業務に就く民間機はどうなるのかというと、こっちは特別の許可を必要としています。なので、定期国際航空運送は、二国間の特別協定を通して行われています現在ではアメリカによるオープンスカイ政策に倣った協定も多く結ばれるようになっています。これは文字通りいちいち政府の許可をとらなくても民間は自由に航路を変更できるというものです(もちろん例外はありますが)。

 最後になりましたが、外国飛行機違法領空に侵入してきた場合、どんなことが起きるでしょうか。

 当たり前ですが、民間機の場合だと侵犯状況の如何に関わらず、撃墜することは不可だとされています旧ソ連による大韓航空撃墜事件後に改正されたシカゴ条約でも、武器使用を認めてはいもの武力行使は禁止しています

 ただ、9.11以降この流れはやや変化し始めており、例えば大規模テロ攻撃に対しては例外的措置をとれるとする見解が出始めていますし、ADIZのような新たな問題も出てきています

前提(領空を超えて)

 実は先述したシカゴ条約は主に民間機に対するもので、軍用機を規律する国際法はないのです。1982年国連海洋法条約EEZが設定されたこともより一層事態をややこしくしました。ブラジルを始めとした一部の沿岸国がEEZにおける軍事活動許可制にしようという動きがあったのですが、そのときEEZの上空においても領空と同じ主権を認めるように求めたのです。この提案は国際民間航空機関の法委員会によって否定されましたが、この考えは心の隅に入れておいたら、中国による防空識別圏の設定と中国当局の考えに対する理解をより深めることができます

 また、廃棄物投棄に係わる海洋汚染防止条約(通称"ロンドン条約")も領空を超えて空域を規律しようとする考えに対して、重要な位置を占めています。この条約は上空から海洋廃棄物を投棄することを禁止していますが、国の飛行機例外としているのです。さらには、管轄権を行使できる海洋おいてのみ適用されるとしているので、EEZの上空はここに含まれない訳です。

 そこでここから先は各国の国家実行を眺めていく必要がある訳ですね。そこで、まずはオーストラリア空軍ハンドブック(http://airpower.airforce.gov.au/Publications/List/36/RAAF-Doctrine.aspx)を見てみましょう。ガイドブックによると、

Military and civil aircraft are free to operate in international airspace without interference.

 としており、ここでいうinternational airspaceとはEEZの上空を含まれるとしていますアメリカレーガン大統領1983年アメリカEEZを設定したときも、EEZ上空ではあらゆる国は公海上の飛行と同じ自由を享有すると宣言しています。同様の宣言あるいは解釈は、イタリアイギリスオランダドイツなどが行っています。一方で、ブラジルのように、EEZにおける軍事活動規制できるとする国内法を有している国家存在していますが、9カ国のみ(バングラディシュミャンマー中国インドイランマレーシア北朝鮮パキスタンウルグアイ)と少数です。そういったことを示唆しているのが5カ国、その他もろもろの主張をしている国を合わせると20カ国弱がEEZ上空における権利を主張しています。ここ、重要です。こういった考えが少数派であっても存在することは押さえておきましょう。

 以上を踏まえると、EEZ上空を規律できるかどうかは怪しく思えるかもしれません。なら、EEZ上空の自由を推進しているアメリカですら設定しているADIZとは一体何なのでしょうか。

本題(ADIZとは一体何なのか)

 ADIZ自体は冷戦から存在しており、現在でもノルウェーイギリスは維持しています

 さて、アメリカ冷戦期、1950年朝鮮戦争に端を発する旧ソ連との緊張関係から全部で5つのADIZを設定していましたが、アメリカ連邦規則集(Code of Federal Regulations)がどのようにADIZ定義してるか見てみましょう。

Air defense identification zone (ADIZ) means an area of airspace over land or water in which the ready identification, location, and control of all aircraft (except for Department of Defense and law enforcement aircraft) is required in the interest of national security.

(14 CFR 99.3)

(a) A person who operates a civil aircraft into an ADIZ must have a functioning two-way radio, and the pilot must maintain a continuous listening watch on the appropriate aeronautical facility's frequency.

(b) No person may operate an aircraft into, within, or whose departure point is within an ADIZ unless—

(1) The person files a DVFR flight plan containing the time and point of ADIZ penetration, and

(2) The aircraft departs within five minutes of the estimated departure time contained in the flight plan.

(c) If the pilot operating an aircraft under DVFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot may proceed, in accordance with original DVFR flight plan, or land as soon as practicable. The pilot must report the radio failure to an appropriate aeronautical facility as soon as possible.

(d) If a pilot operating an aircraft under IFR in an ADIZ cannot maintain two-way radio communications, the pilot must proceed in accordance with § 91.185 of this chapter.

(14 CFR 99.9 - Radio requirements)

 ここでDVFRとはDefense Visual Flight Rulesのことで、この文脈においてはADIZを飛ぶときに提出しないといけない飛行計画のことですが、通常のVFRと中身は同じで単に何かあったら軍に連絡したりADIZの中では相互無線必須なだけで、どうせ必要となるものです。

 まあADIZとは、ざっくり言えば例外を除いて全ての飛行機に対して諸々の情報安全保障上の観点から問い合わせがあったらすぐに答えないといけない空域のことですね。この文面を見る限りでは、国による飛行機はどうも明確に除外していないようですが、国家実行そのもの軍用機であっても、アメリカ領空に入る予定のものを除けば、自由に飛行させています。実際に、アメリカアラスカ方面に設定したADIZで、ロシアによる軍事訓練が行われたときも、監視をするのみで抗議もせずに放置していました。つまりADIZというのはその名前に反して意外と緩いものだということが分かります別にADIZを設定したからといってどうこうなる訳ではありませんし、設定国がどうこうできるわけでもありません。これは他のADIZを設定している多くの国についても同様です。(ただ、ロシアはやや例外に入るかな?)

で、結局中国によるADIZの設定は何なのよ

 とまあおおざっぱに書いてきましたが、実は、中国によるADIZ設定は本質的な問題ではありません。上でも述べましたが、EEZ上空における主権のあり方の認識がそもそも違うのです。今回ADIZの設定で大騒ぎになっていますが、事の本質は、EEZをどう捉えるかというものなのです。EEZは天然資源保護のために設定された区域ですが、この区域におい主権と同様の権利を行使できるかどうかが問題となるのです。中国による失策との声がありますが、それは中国国際法に対する態度を無視したものです。この辺は、中国国際法学会の動向も踏まえて書けたら面白いのですが、本稿はそこまで立ち入りません。

 何分この分野は専門外なので、何か間違いがあれば遠慮なくご指摘お願いします。

 
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