ゴミ捨て場にあるうちはまだ所有権があって、ゴミ収集車に回収されたら、ってのと同じ話だね
ボットン便所の場合、自身の肉体から離脱した瞬間に個人としての所有権は失われ、当該世帯の所有権に移管される。衛生車(俗にバキュームカーと呼ばれる)や汲取事業者による回収...
これは、うんこ法 第100条の解釈で意見が分かれるんだけど、 流したときか、敷地を出たときか、どちらか。
お尻から出てトイレの中に落ちただけではまだ所有権はあると言える なぜならそのうんこが流れなかったら自分のせいになるからだ 雑すぎない? この理屈だと公衆トイレで流さずに...
うんこを資産と見るかどうかによるのでは? 江戸時代は長屋のうんこは貴重な収入源で、もちろん盗むことなんて許される訳もなく。 店子はうんこ権利主張は出来なかった
ちょっと違うけど、他人の家の前でうんこしたら、軽犯罪法違反なんだよなぁ 所有権はないのかもしれないけど、「その人の出したうんこ」という属性?は残るんだよね
自分ではなく他人のうんこを人の家の前に置いたら 共謀が無い限りそのうんこを生産した人ではなくデリバリーした人が罪に問われるのでは…
民法では全部露出説だな。だから全部出たところでうんこが物として権利を持つのでは。 刑法では部分露出説を取る。 こういうのは六法全書というより、法の条文解釈をしている基本書...
お前は二郎系ラーメンをマシマシで食った後の排便のアブラを店に戻すことをしていない 仮に食べて消化してない分を返せと言われても嫌がるだろう
店が増田にラーメンを販売した時点で、ラーメンに含まれている油も増田のものだろ。
下水管に油があるんで持ち帰るか市に相応の代金を払うべきよな