http://anond.hatelabo.jp/20170509180609
つづき
これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣、副大臣、障害保健福祉部長。
「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院後支援計画の作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」
「改正案47条2の退院後支援計画の作成は、本人の社会復帰を支援するためのものですから、個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援のガイドラインに明示いたしまして、支援の趣旨の理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」
「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」
「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画の策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」
「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院後支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党側失笑)
「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」
「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」
「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会の意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」
「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから、社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております(意味フ)」
「大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上の権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画が策定された場合、本人は権利侵害で訴訟を起こせますか、答えてください」
「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画を作成しなさい、という義務を課すものであります。患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合、患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」
「副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院後支援計画の策定について、どこに本人参加の権利が保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。
今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体に作成の義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています。堀江部長、この理解で良いですね」
「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者の社会復帰、就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院後支援計画の策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院後支援計画を作成する。作成した支援計画を当事者に交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談・指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報を相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」
「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成の義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」
「そのとおりでございます」
「そこには本人の参加、法律上の担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体の不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長」
「そのとおりでございます」
「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」
法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。
「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画の作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。
もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから本人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」
堀江(もうアップアップになっている)
「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います(意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」
「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援を希望し、ご本人の意思を尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」
「あの、措置入院中ですので、あの、病院で関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」
「病院で協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」
「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから、退院即支援が必要だから、自治体に義務付けた。当然ご本人の納得は必要である。しかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題だからこの法案を出している」
「大臣、完全に論理が破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画のエビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである、比較検討されて、支援の有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画が有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上の権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者)権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます。
さらに問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体に自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」
「継続性が大事だから転居で必要な支援が継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護の観点からも重要な問題なので、秋ごろにだすガイドラインで方針を示したい。」
「個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体が主体となっております。自治体は、個人情報保護法の対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法の場合は、一般には法令に基づく個人情報の提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから、法令上の問題は生じないと考えております。」
「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」
「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体は支援計画を策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないからカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理、海外でしょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院後支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」
「退院後支援計画は自治体に対し策定を義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画に同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画を作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます。退院後支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族が希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」
「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定の義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」
「(意訳)本人の希望は策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」
「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上本人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか。大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て、修正要求、できるようになっているんですか」
「意訳)ガイドラインで示したい」
「またガイドラインですか。法律で義務付けているものをガイドラインで覆す、そういう変な法律になっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護を保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」
国会ウォッチャーです。 うざいといわれても書くよ☆ なお保守の人が保守の観点で国会を見て、その感想、解釈を書くのはぜひやるべきだよ、どんどんやってほしい。 偏ってる批判も...
国会ウォッチャーです。 参院厚生労働委員会です。塩崎恭久大臣も橋本岳副大臣もちゃんと論理的にしゃべれる人なので、逆説的に法案の瑕疵が際立ち続ける精神保健福祉法の改正案...
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