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富岡俊介税理士事務所(富岡俊介税理士) | 新宿区 | 高田馬場駅 - 税理士ドットコム
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富岡俊介税理士事務所

東京都新宿区/高田馬場駅

スピーディーなサービスをご提供致します。

東京都新宿区高田馬場1丁目34番2号縄田ビル401号室
地図
JR 高田馬場駅、西武新宿線 高田馬場駅 戸山口より徒歩1分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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富岡税理士事務所では、お客様の業種業態やニーズをしっかりヒアリングした上で、スピーディーなサービスをご提供させていただきます。
特に税務会計顧問については効率的かつスムーズな経営サポートを重要視しております。
また、社労士・不動産など他の士業の方とも提携しておりますので、ワンストップサービスが可能です。
給与計算や労務相談のご相談であったり、相続に関する不動産の売却査定のご相談も一括して承ります。

初回面談は無料ですので、まずはご気軽にご相談ください。

所属税理士

富岡 俊介 税理士 男性
税理士 宅地建物取引士

■経歴
平成3年 茨城県つくば市 出身
平成26年 北海道大学工学部 卒業
平成28年 北海道大学大学院工学院 卒業
平成28年 株式会社NTTデータ 入社
平成30年 台東区税理士事務所 入社
令和4年 税理士試験合格(法人税、相続税、消費税)
令和5年 富岡税理士事務所 開業
■自己紹介
もともと理系出身でITの会社で働いておりましたが、ひょんなことから税理士を目指すことになりました。税理士としての仕事を通じ様々な経験をすることができ、その中で私としては以下の点が税理士として重要であると感じました。
「効率的な税務・会計業務により、効果的なサービスを提供すること」
税理士業界全体としてこの「効率的」という点が実現できていない印象があります。
いわゆる「DX化」と世間では騒がれてはおりますが、そこまで大層なものとは考えておりません。
最初から完璧に効率化するのではなく、お客様の業種業態やスキル等をヒヤリングして長期的な目線で少しずつ効率化を目指せればと考えております。
社労士・不動産など他士業の方とも提携しておりますので、ワンストップサービスが可能です。 

富岡俊介税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
富岡俊介税理士事務所
所在地
東京都新宿区高田馬場1丁目34番2号縄田ビル401号室
地図
アクセス
JR 高田馬場駅、西武新宿線 高田馬場駅 戸山口より徒歩1分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
富岡 俊介
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2023年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • アミューズメント・レジャー
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

法人様、個人事業主様向けの顧問契約。初回相談は無料になります。

年商および関与頻度に応じて各種プランをご用意しております。

料金

以下の料金表の金額は最低金額となりますのでまずはご気軽にご相談ください。

項目 費用・内容説明
顧問契約料 ■法人のお客様
月額:20,000円/月~
決算料:120,000円/年~

■個人事業主のお客様
月額:10,000円/月~
決算料:60,000円/年~
事務所名
富岡俊介税理士事務所
所在地
東京都新宿区高田馬場1丁目34番2号縄田ビル401号室 
アクセス
JR 高田馬場駅、西武新宿線 高田馬場駅 戸山口より徒歩1分

回答したみんなの税務相談

  • 贈与税を遡って申告する場合

    質問失礼いたします。2018年から2021年の3年分の贈与税を申告したいのですが、複数の方から数万円を年間に何度も頂いて合計すると110万円...

    2023年07月07日 投稿

    富岡 俊介 税理士の回答
    富岡 俊介

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    2023年07月05日 投稿

    富岡 俊介 税理士の回答
    富岡 俊介

    法人と個人事業主の消費税の納税義務はそれぞれ別で判定します。 代表者様の法人が課税事業者であっても、個人事業の2年前の売上高が1,000万円以下であれば個人事業に関しては免税事業者となります。

    この回答を詳しく見る
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    2023年07月04日 投稿

    富岡 俊介 税理士の回答
    富岡 俊介

    ご認識の通り、売買契約書がない場合は売った金額の5パーセント相当額が取得費となりまして、結果的に所得税等が高くついてしまします。 取得費の算出方法として5%以外にも、不動産鑑定士に依頼する、購入時...

    この回答を詳しく見る
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    2023年07月04日 投稿

    富岡 俊介 税理士の回答
    富岡 俊介

    資格代を支払手数料で処理すると以下の処理になるかと思います。 振替伝票等でまとめて処理できる場合は普通預金 50,000円とまとめて構いません。 ■仕訳例 支払手数料 40,000円 / 普通預金...

    この回答を詳しく見る
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    2023年07月03日 投稿

    富岡 俊介 税理士の回答
    富岡 俊介

    「4,期末従事員等の状況の代表者家族数欄」ですが、 代表者本人は含みませんので「1名」と記載すれば良いかと思います。

    この回答を詳しく見る

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