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[相続税]遺留分計算方法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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遺留分計算方法

母親はすでに他界しており父親がなくなりました。土地や建物の評価額は5億で借金が2億残っています。兄弟は長男の僕と長女と次女の三人ですが公正証書遺言で長男の僕に一切の財産を相続させると書いてありまして長女と次女の遺留分はいくらになりますか?

税理士の回答

相続人が3人の子である場合,各相続人の遺留分は,法定相続分の2分の1になります(民法1042条1項2号,同条2項)。

ご相談者様と他の2名の姉妹はそれぞれ3分の1の法定相続分を有しておりますので,各人の遺留分はそれぞれ6分の1となります。

遺留分算定の基礎となる財産が,土地建物5億円と借入金2億だけであることを前提としますと,純財産3億円を基準として算定することとなります。

その結果,長女と次女の遺留分はそれぞれ5,000万円となり,合計1億円が,遺留分侵害額請求の対象となります(民法1046条)。

ご相談の文章に記載された条件等(財産,評価額など)がご回答の前提となりますので,十分にご留意なさいますようよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2021年09月10日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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