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相続税における「外国税額控除」とは。海外にも財産があるときは要注意

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相続税における「外国税額控除」とは。海外にも財産があるときは要注意

著者: 安島 秀樹 代表税理士

外国税額控除について、法人税や個人の所得税においては比較的よく知られているのですが、相続税においても同じ仕組みがあるのをご存知でしょうか。経済がグローバル化し、相続のときに海外にある不動産などの財産を相続するケースも増えていると思います。そこでこの記事では、相続税における「外国税額控除」について解説していきます。

※外国株式の配当における外国税額控除についてはこちらで解説しています。

目次

外国税額控除とは

外国税額控除とは、日本と外国で税金の二重払いを防ぐ制度のことです。

日本に住んでいる人は基本的に、相続をするときには日本にある財産も外国にある財産も合算して財産の総額を計算し、合算した額に対して日本の相続税を納めます。これを「全世界課税」といいます。

そうすると、相続した財産のなかに海外にある財産が含まれていて、それに対して外国でも相続税が課税・・・なんてことになると、同じ財産について相続税を二重に納めることになってしまいます。そんなとき外国税額控除制度を使うと、外国で納めた相続税を日本の相続税から差し引くことができるのです。

ただし、この外国税額控除には、控除できる金額に上限が設けられています。いくら外国で相続税を納めていても、日本の税率で計算した相続税相当額以上は控除できないようになっているのです。

具体的には、次の計算式で算出される金額が外国で納めた相続税より少ないときは、その額が上限となります。

(日本で納める)相続税の額 × 外国にある財産の額 ÷ 財産総額 (※)

通常、相続人が複数いるときの相続税は、法定どおりに相続をしたと仮定して、先に相続税の総額を計算します。各人の納税額は、相続人が遺産分割協議で話し合って決めた各人の実際の相続財産に応じた金額に案分されます。

外国税額控除の計算で(※)の金額を計算するときは、遺産分割協議で決まった各人の納税額を使います。

日本にある財産だけを相続して、外国にある財産を相続しない人は、外国税額控除の適用外となります。そして、財産のある外国で高い相続税が課せられていると、控除を適用しても、一部控除が満額に不足する可能性もあります。

外国税額控除制度が適用される人

外国税額控除が適用される人は、次のふたつの要件に当てはまる人です。

  • 相続によって、外国にある財産を相続した人
  • 外国にある財産について、外国で「相続税に相当する税」が課税された人

ふたつ目の条件にある「相続税に相当する税」ですが、世界中を見渡すと、オーストラリアなど、相続税のない国がたくさんあります。また相続税の制度はあっても、アメリカなどでは何億もの相続財産がないと、実際には相続税がかからない国もあります。

こうした国の財産を相続で取得したときには、二重課税の問題そのものが起きないことになります。

外国税額控除の計算例

日本にある財産が1億円、海外にある財産が1億円とします。

父親が亡くなって子供1人が相続するとき、日本で納める相続税が5000万円、外国で納める相続税が3000万円とします。

財産がすべて日本にあるときは、5000万円の相続税で済むのに、財産が日本と海外に分散しているために、3000万円分の税金も納めることになります。この3000万円がすべて税額控除できればいいのですが、先に説明したように上限があります。

「(日本で納める)相続税の額 × 外国にある財産の額 ÷ 財産総額」が控除の上限ですのでこのケースでは、「5000万円 × 1億円 ÷ 2億円=2500万円」が上限額になります。

ですから相続税の総額は「5000万円 + 3000万円 ー 2500万円 = 5500万円」で、財産がすべて日本にあるときに比べ、500万円余分に税金を納めないといけません。

相続人が子供2人のときはどうでしょう。長男が、日本の財産を5000万円、海外の財産を1億円相続し、次男が日本の財産を5000万円相続したとしましょう。

次男は海外の財産を相続していませんから、外国税額控除の適用はありません。長男の納める相続税額を日本で3500万円、外国で3000万円とすると、外国税額控除の額は「3500万円 × 1億円 ÷ 1億5000万円 = 2333万円」となります。最終的に長男が納める相続税の額は、「3500万円 + 3000万円 ー 2333万円 = 4167万円」となります。

外国でも全世界課税が適用されている場合

外国にも、日本の全世界課税に似た課税制度を適用している国もあります。そのような国や地域に相続財産があるときは、ざっと、日本で相続税の倍相当の相続税を納めることになります。このようなときの税務上の取り扱いですが、その外国で納めた相続税のうち、その外国にある財産の額に応じた金額が、控除になるとされているようです。

おわりに

外国税額控除を適用するためには、相続税の申告書に一定の記載をして、外国で納めた相続税の額を証明する書類の添付も必要になります。

相続税は、専門性の高い税の分野です。こういう納税は一生に一度の経験になるかもしれませんので、海外に資産がある場合には、相続税に詳しい税理士に早めに相談してみましょう。

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