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税理士ドットコム - 去年のFXの損失を確定申告し忘れた。今年分の収益とは、相殺無理ですか? - 確定申告をしていないのであれば今からでも期限後...
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去年のFXの損失を確定申告し忘れた。今年分の収益とは、相殺無理ですか?

夫に扶養されている主婦ですが、平成30年分のFXで、損失を出したのですが、損失を確定申告出来る事を気がつかず、確定申告しないで、そのままにしていました。
今年分は、利益が出ているのですが、損失の相殺をする事は出来ないでしょうか?

税理士の回答

国内FXでしたら、分離課税になりますので、3年間繰り越すことができます。
その際には、必ず確定申告することが必要です。
そして、翌年利益が出た場合に、相殺することができます。

そのためには、まず、昨年分の確定申告をしてください。
今年分を先に確定申告すると、相殺できません。
今からでも大丈夫です。

間違っても、今年分を先に申告しないでください。


早速のお返事をありがとうございます。
今からでも、間に合うのですね。その場合、昨年の損失分は、直接、税務署に期限後申告をしに行けば良いのでしょうか?次の2月の確定申告の前に行けば大丈夫ですか?
それから、話は変わりますが、今年の収益が、130万以上の場合、夫の扶養から、外れてしまうと思っていたのですが、相殺できて、収益が0になるなら、扶養から外れなくてもいいでしょうか?
それとも、相殺出来たとしても、今年の収益は収益として考えないと駄目でしょうか?(社会保険上の扶養条件が130万以内との事)

①直接、税務署に期限ご申告されてください。
②今年分の申告をされる前にしてください。
③130万円は給与収入の場合です。
 130万円の給与収入は、給与所得控除額65万円を控除しますと、所得金額としては65万円になります。
 ですので、国内FXの所得(利益)が65万円以内でしたら、社会保険の扶養に入ります。

本投稿は、2019年11月12日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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