扶養控除をわかりやすく解説!対象となる親族の条件や控除額について
子どもや両親などの親族を養っている場合には、一定の要件を満たすことで「扶養控除」を受けることができます。
扶養控除は所得控除のひとつで、適用されると所得を減らすことができるため、納める税金の金額を抑えることができます。納税者の勤め先での年末調整または確定申告の手続きによって適用されます。
このページでは、扶養控除が適用される条件や控除額、計算方法などをわかりやすく解説します。
目次
扶養控除とは
納税者に控除対象扶養親族がいる場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度を「扶養控除」と言います。
詳細は後述しますが、控除額は最低38万円からで、扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。
扶養控除の対象となる「扶養親族」の範囲
扶養親族は、その年の12月31日時点で以下の5つの要件すべてを満たしている人のことです。
- 年齢が16歳以上であること
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
16歳未満は扶養控除の対象外
16歳未満の子どもは扶養控除対象の扶養親族ではありません。かつては16歳未満の子どもも扶養控除を受けることができましたが、子ども手当の導入に伴い2011年に廃止されました。
なお現在、子ども手当は「児童手当」という名称に変わっています。
国外居住(非居住者)扶養親族の範囲が一部変更に
令和5年度から国外居住(非居住者)において扶養控除の対象となる範囲が変更になりました。16歳以上の非居住者は扶養控除の対象となりますが、そのうち30歳〜69歳は控除対象外となりました。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、非居住者であっても扶養控除の対象となります。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
- 障害者
- 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
6親等内の血族と3親等内の姻族とは
6親等内の血族の範囲は以下のとおりです。
親等 | 血族の範囲 |
---|---|
1親等 | 父母、子 |
2親等 | 祖父母、兄弟姉妹、孫 |
3親等 | 曽祖父母、曽孫、叔父叔母、甥姪 |
4親等 | 高祖父母、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、いとこ など |
5親等 | 高祖父母の父母、来孫、いとこの子 など |
6親等 | 高祖父母の祖父母 など |
姻族とは配偶者の血族のことで、夫から見た妻の血族は姻族となります。つまり、自分の子ども・兄弟姉妹の配偶者や叔父叔母の配偶者は三親等内の姻族に含まれます。
配偶者控除とどう違う?
配偶者控除とは、納税者に控除対象となる配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定の金額を控除できる制度のことです。
扶養控除と配偶者控除の違いは、控除対象となる人が配偶者かその他の親族かということです。扶養控除の扶養親族には、配偶者を含みません。配偶者・16歳未満の子どもを除く扶養親族が対象であり、配偶者控除は配偶者のみが対象です。
よく聞く「生計を一にする」とは
「生計を一にする」は『せいけいをいつにする』と読みます。税法や税制ではよく使われる言葉で、生計(家計)を共にしているという意味です。
納税者の収入により生活をしたり、お互いに生活費を負担しあうなど共に生計を立てていれば、必ずしも同居している必要はありません。例えば、単身赴任している親や留学している子どもがいる場合でも、仕送りをするなどで生活を支えているなら、生計を一にしていることになります。
ただし、同居をしていても明らかに独立した生活をしていると認められる場合や、事実婚の場合は扶養控除の対象外となります。事実婚が扶養控除または配偶者控除に含まれない理由は、民法の規定による扶養親族にも配偶者にも含まれないためです。
扶養控除の計算方法・控除額一覧
扶養控除の控除額は以下のとおりです。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族 | 63万円 |
老人扶養親族のうち同居老親等以外の者 | 48万円 |
老人扶養親族のうち同居老親等 | 58万円 |
- 控除対象扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族のことです。
- 特定扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族のことです。
- 老人扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の扶養親族のことです。
- 同居老親等とは、普段同居している父母や祖父母などのことです。
- 同居老親等の『同居』については、病気療養のための長期入院などにより別居している場合は、同居として認められます。しかし、老人ホーム等へ入所している場合は、同居とは認められません。
たとえば夫婦共働きで子どもがいるなど、複数人で1人を扶養している場合は、納税者のうちの1人しか扶養控除を受けることができないので注意しましょう。扶養親族が複数いる場合は、その人数分の扶養控除が受けられます。
扶養控除の手続方法
会社勤めの方の場合は年末調整の際、「扶養控除等等(異動)申告書」に必要事項を記入して会社に提出することで扶養控除を受けることができます。ただし、留学などで国外に居住している親族がいる場合は、親族関係書類および送金計書類を会社に添付、または提示する必要があります。
個人事業主や、年の途中で退職したなどで年末調整が行われていない場合は、確定申告により適用を受けることができます。控除額が38万円の扶養親族が2人いる場合は、確定申告書に以下のように記入します。
例 : 控除額が38万円の扶養親族が2人いる場合
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扶養控除は、年末調整または確定申告を毎年することで適用を受けられます。扶養控除の条件に注意しながら、忘れずに申告するようにしましょう。
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※ゼネラルリサーチ調べ