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税理士ドットコム - [扶養控除]個人事業主(国保)からアルバイト→扶養に入りたい場合 - 1月からアルバイト収入のみとなり、収入金額が少...
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個人事業主(国保)からアルバイト→扶養に入りたい場合

個人事業主(国保)からアルバイト→扶養に入りたいです。

現在、個人事業主として働いております。収入は月20万前後で、国民健康保険に加入しております。
結婚を機会に個人事業主からアルバイトなり、旦那の扶養内で勤務、扶養内で働くことをを勧められました。(社会保険に加入)
もう既に130万の壁は超えておりますが、
130万の壁があるので、12月から扶養に入るといいよとアドバイス(店長から)を受けました。
この12月から〜 と言われたのが、よく分からないです。

今現在個人事業主(130万壁を超えている)
来年度?からアルバイトになり、旦那の扶養に入ることは可能でしょうか?
130万以上の収入が今年度はあるので、
来年から入ることは可能でしょうか?

ご回答、アドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

1月からアルバイト収入のみとなり、収入金額が少ない場合は、来年から扶養に入ることができます。今年は130万円以上の収入があるとのことですが、社会保険ではなく所得税に関しては所得金額によって扶養に入るかが決まりますので、本年の場合は年間所得(収入ー経費)が48万円以下であれば、所得税に係る扶養に入ることは可能です。

来年1月から収入が減る見込ですが、来年から扶養に入り社会保険は可能でしょうか?

収入次第(年収130万円未満)でご主人の社会保険に入ることは可能です。アルバイトの場合は、アルバイト先で社会保険に入る必要がない場合は、ご主人の社会保険の扶養に入ることができます。手続きについては、ご主人の会社でしていただくことになりますので、会社にご確認いただければと思います。

本投稿は、2020年09月02日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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