「母の扶養(税金)について」
54才、教員をしています。
父85才、母83才です。二人とも年金収入のみです。
母を扶養に入れるのですが、税金の扶養は父・私・どちらの扶養に入れたほうがいいのでしょうか。母が年金収入が130万円以下です。
以前父の扶養に入っていたのですが、市役所の課税課で聞いたら、私の方に入れたほうがよいと言うのでそうしたら、父の税金が10倍くらいに増えてしまいました。回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お父さんの年金収入がいくらかわかりませんが、お母さんは、年金所得控除120万円がありますから、同居老親、又は、老人配偶者控除のいづれかの控除できます。
お父さんの老人配偶者控除は48万円の控除です。
あなたの同居老人扶養親族は、58万円の控除です。
ご検討下さい。
相談者様の課税所得金額と、お父様の課税所得金額を比較して、金額の大きい方で控除するのが望ましいと考えます。
お手元に今年の住民税の納税通知書がありましたら、そちらの明細で課税所得金額が比較できると思います。
なお、相談者様で控除する場合には「同居老親の老人扶養控除」となりますので控除額は58万円になります(お母様が同居であることが前提)。
一方、お父様で控除する場合には「老人控除対象配偶者の配偶者控除」となりますので控除額は48万円になります。
このような違いもありますので御留意ください。
お二人の先生方、ご丁寧な回答ありがとうございました。素早い回答でびっくりしています。
また是非利用させていただきます。
本投稿は、2018年08月16日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。