法人成りと新会社設立の手続きについて
ネット通販の個人事業主後、会社設立した会社の
会社設立後の経理の手伝いをしているのですが、
個人事業主時代のネット通販をそのまま継続して運営している場合、
法人成りということになるのでしょうか?
新たな会社設立ということになるのでしょうか?
今後の事業展開は違ったものになる可能性もあるのですが。
法人成りと新会社設立では、役所へ届け出る手続きはちがうものですか?
困っているのは、会社の期首の資産、負債にそれらを計上するのかということ。
期首の前時点で、個人事業主時代の商品、前受金、売掛金が残っており、
期首後、それらを会社で売り上げてます。(なお、金額的には大きくありません。)
この分は、法人の売上となるのか?個人の売上となるのでしょうか?
法人成りするのか、新会社の設立かということは、
事業主が決めたら、そうなるのか、
それとも手続きを通さないと決定されないことなのか。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答
法人成りとは、個人事業を、新設法人へ引き継ぐこと、事業形態を変更することをいいます。
ご質問のケースでは、もともと個人でされていた事業を法人に引き継がれたようですので、法人成りに該当するものと思います。ですので、個人事業時代の権利義務、債権債務を法人へ引き継ぐことが必要になります。
法人設立の手続きに関しては、新会社設立と変わりありませんが、個人から法人への引き継ぎがやや複雑です。
個人と法人は別人格ですので、個人の債権債務イコール法人の債権債務とはなりません。
全ては記載しきれませんが、例えば個人事業の売掛金や買掛金は個人事業で回収、支払をすることになります。また個人事業で売り切れなかった棚卸資産があれば、個人から法人へ帳簿価額で売却することになろうかと思います。固定資産についてもいくつか方法はありますが、売却など必要です。
先にも記載しましたが、個人と法人は別人格ですので、きっちりとした線引きが必要です。どちらの売上になるのか、という点に関しましては、法人へ引き継いだものであれば法人の売上になりますし、個人で精算したものであれば個人事業での売上になります。ご質問のケースの権利関係の詳細はわかりかねますが、ご参考になさって下さい。
本投稿は、2014年07月22日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。