主人が本国帰国の為、主人名義の家を妻名義に変更した場合に贈与税は発生するのか
主人が本国帰国を予定しております。私と娘たちは日本に残り生活をしていきます。
これまで住んでいた家を主人名義から妻である私名義に変更した場合、贈与税はかかるのでしょうか。住居は生活してく上で必要なものですので贈与税はかからないと判断すべきなのか、それとも財産の贈与として扱われてしますのか、ご教示お願い致します。
税理士の回答
米森まつ美
居住用であるとしても、財産の贈与に該当しますので贈与税の対象となります。
ただし、婚姻期間が20年以上のご夫婦の場合、基礎控除110万円の他に最高2000万円の控除を受けることができます。
なお、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の申告書には添付書類なども必要になりますので、国税庁の説明箇所をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
米森様
お忙しいところご返信くださりありがとうございます。
やはり贈与税の対象になるのですね。国税庁のURLも掲載して頂きありがとうございます。参考にさせて頂きます。
米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
なお、2000万円の特別控除は、期限内申告の場合のみ適用されますのでご注意ください。
本投稿は、2024年12月23日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。