不動産売却5年以内の税金について
区分を取得価格より安く5年以内に売却する場合、想定される税金はあるでしょうか?
減価償却費などの還付を前年受けていますがそちらへの影響はありますか?
税理士の回答
加門成昭
{土地の取得価額+(建物の取得価額-減価償却費)+譲渡費用}> 売却価額
であるならば、譲渡益(譲渡所得)が算出されませんので、譲渡課税の問題は生じないと考えられます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1440
また、譲渡者が消費税の課税事業者で建物が事業用資産に該当する場合は消費税の課税対象になると考えられます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.6109、6145
減価償却費の還付というのは、建物関係の所得が減価償却費などの影響で損失となり、その損失と他の所得との損益通算により還付税額が生じたという意味でしょうか。そうだとしても、譲渡課税や消費課税に影響はないと考えられます。
本投稿は、2024年11月24日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。