所得税とは?計算手順と納付方法
所得税とは個人の所得に対してかかる税金のことです。所得税の税率は、日本では所得金額に応じて変動する「超過累進課税」が採用されています。
課税対象は1/1〜12/31までの1年間に得た所得となり、控除制度適用後の課税所得金額に対して課税されます。
- 所得税の計算方法は?
- 所得控除ってなに?どんな種類があるの?
- 所得税はどうやって納める?
会社員などの給与所得者は、所得税の計算から納付まですべて会社が行ってくれるため、所得税の計算方法や控除について馴染みがない方も多いでしょう。
そこで、所得税の計算手順と具体的な計算例、納付方法を解説いたします。
目次
所得税の計算方法
所得税は以下の手順で計算します。
- 1年間(1/1〜12/31)の所得を算出(収入 ー 必要経費)
- 所得から「所得控除」を差し引いて「課税所得金額」を算出
- 「課税所得金額」に税率をかけて「所得税額」を算出
- 3で算出された所得税額から「税額控除」を差し引いて「基準所得税額」を算出
- 「復興特別所得税」を計算する
- 納付額を算出
覚えておきたいことは、控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類あり、適応のタイミングがそれぞれ違うということです。
- 所得控除
所得合計額に適用する控除制度(所得金額から一定の控除額を差し引ける)です。各納税者の個人的事情を加味するために設けられています。 - 税額控除
所得税額に適用する控除制度(所得税額から一定金額を控除できる)です。政策措置として国家による補助的な目的で制度化されています。
1)1年の収入と所得を計算する
まずは1年間(1/1〜12/31)の所得金額を算出します。所得金額は収入から必要経費を差し引くことで求められます。
所得は、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得」の10種類に区分され、すべての所得が所得税の対象です。
給与所得
給与所得とは勤務先から受ける給料や賞与のことです。
事業所得から必要経費を差し引くことができるように、所得税法で定められた「給与所得控除」を差し引くことが認められています。
さらに、一定の要件を満たすと、確定申告によって以下の費用の一部を給与所得控除後の金額から差し引くことができます。これを「特定支出控除」といいます。
- 通勤費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 単身赴任社の帰宅旅費
- 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費)
退職所得
退職所得とは、退職に際して勤務先から受けとる所得で、俗に退職金と呼ばれるものを指します。退職所得には、社会保険制度によって支給される一時金、生命保険会社や信託会社から受ける退職一時金なども含みます。
事業所得
事業により得られる所得が該当します。事業とは漁業、農業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他所得を発生させるものを指します。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得として扱われます。
不動産所得
アパート経営や駐車場貸しなど、不動産の貸付によって得ている賃料に該当します。
山林所得
山々に生えた木々の売却などによる所得が該当します。ただし、山林を取得後5年以内に伐採または譲渡したものは山林所得ではなく事業所得、または雑所得として取り扱われます。
また、山林を山ごとすべて譲渡する場合は譲渡所得に該当します。
譲渡所得
資産(土地、建物、株式など)の譲渡することによって生じた所得が該当します。
利子所得
預貯金や公社債の利息、または公社債投与信託などの利益の分配を受けた所得が該当します。
利子所得は原則として、支払いを受ける際に所得税・復興特別所得税が源泉徴収されています。
配当所得
株主が受ける配当や投与信託によって受けた分配金が該当します。
上場株式の配当は15.315%の税率を乗じた金額が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されています。
一時所得
上記のどれにも該当せず、営利目的の継続的行為から生じた所得でない一時的な所得が該当します。以下のようなものが該当します。
- 懸賞などの賞金品
- 競馬、競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期での返金
- 法人から単発的に贈与された金品
- 埋蔵物発見者等が受ける報労金など
雑所得
他9種のどれにも該当しない所得のことです。たとえば、仮想通貨取引で得た所得が該当します。
2)所得控除を差し引く
所得金額を求めたあとは、適用される所得控除があるかを確認します。所得金額から所得控除を引いたものが「課税所得金額」です。
所得税には、それぞれの各家庭や個人の状況に応じて、負担をなるべく公平なものにするための所得控除制度が15種類設けられています。
3)課税所得金額に税率をかける
所得税は「超過累進税率方式」を採用しており、以下のように税率が課税所得金額に応じて全7段階に変化する仕組みになっています。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円〜695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円〜900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円〜1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円〜4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
課税所得金額に税率をかけて求められた金額に、税額控除を適用すると、「基準所得税額」が算出されます。
「復興特別所得税」について
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保として2013年からスタートしました。
名前のとおり、被災地復興を目的とした税金なので、被災地の復興が進めば廃止される期間限定となっています。
税率は所得の多さに関わらず、「復興特別所得税額 = 所得税額 × 2.1%」が課税されます。
4)納付済みの所得税との差額を納める
算出された所得税全額を納めるのではなく、源泉徴収されたり中間納付した税額との差額を納めることになります。
すでに納めた額が算出した所得税よりも多かった場合は、還付を受けることが可能です。
所得税の具体的な計算例
では、具体的にどのように所得税を計算するのかを、以下の条件をもとに解説します。
【シミュレーションの設定】
- 職種:フリーランス
- 収入:800万円
- 必要経費:200万円
- 住宅ローン控除:30万円
- 青色申告特別控除:65万円
なお、ここでは、個人事業主としての届け出をしていて、報酬が全て事業所得として考えられると想定します。
STEP1:事業所得は「収入 − 必要経費」で算出されます。
800万円(収入) - 200万円(必要経費) = 600万円(所得金額)
STEP2:ここから所得控除の基礎控除48万円と青色申告特別控除65万円を差し引きます。
600万円(所得金額)−{48万円(基礎控除) + 65万円(青色申告特別控除)}= 487万円(課税所得金額)
STEP3:487万円に対応する税率は20%、控除額が42万7500円となっているので以下のようになります。
487万円(課税所得金額) × 20%(税率) − 42万7500円(控除額) = 54万6500円(所得税額)
STEP4:ここから税額控除である住宅ローン控除30万円を差し引きます。
54万6500円(所得税額) - 30万円(税額控除) = 24万6500円(基準所得税額)
STEP5:ここに復興所得税を加算すると以下のようになります。
24万6500円(基準所得税額) × 2.1%(税率) = 5176円(復興所得税)
合計:よって、合計納付額は基準所得税額に復興所得税を加算した「25万1676円」となります。
所得税の納付方法
所得税の納付は、年末調整もしくは確定申告を通じて行います。年末調整ですべてが計算できる場合であれば、勤務先が代わりに納付をします。
自身で確定申告をする場合の納付手段は、以下の方法があります。
- 預貯金口座からの振替
- インターネットバンキング
- クレジットカード
- コンビニエンスストアの窓口
- 金融機関または所轄の税務署の窓口
所得税の計算や確定申告までを自分で行うのが不安という方は、そのすべてを税理士に依頼することも可能です。
税理士に税務相談したいときは
「クラウド税務相談」では、税理士探しの手間をかけずに、低コストで税務相談が可能です。トークルームは非公開なので、具体的な所得金額などの書き込みもOK。24時間お好きなタイミングで相談を投稿いただけます。
税理士選びでお悩みなら税理士ドットコムにご相談ください
※ゼネラルリサーチ調べ