建物耐用年数表の事務所用と店舗用の違いと耐用年数を教えてください
木造建物の法定耐用年数についてご教授いただけませんか?
2階建物で木造建築。
部屋数は6室で全室貸出。居住用はなく、テナントとして貸出。
現在、応募があったものは歯のホワイトクリニング、ネイルサロン、眉毛サロンなどなります。
このような場合において耐用年数表の木造欄で事務所24年と店舗用22年とありますがどちらを適用すればいいのでしょうか?
また、事務所と店舗用の違いはなんでしょうか?
年末のご多忙の中、大変申し訳ございませんがお知恵をお貸しいただけませんでしょうか?
税理士の回答
石割由紀人
この場合、耐用年数は「店舗用の22年」を適用するのが適切です。理由は、歯のホワイトニングやネイルサロン、眉毛サロンなどは一般的に「店舗」として扱われるためです。事務所と店舗の違いは、利用目的にあります。事務所は主に「事務作業や管理業務を行う場所」として用いられ、一方で店舗は「顧客との直接取引やサービス提供を行う場所」として使われます。したがって、顧客向けサービスを提供するテナントが占有する建物の場合、店舗用耐用年数が適用されます。
石割先生、ありがとうございます
本投稿は、2024年12月22日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。