中古の賃貸アパート一棟を購入し、空室への入居斡旋を管理会社に依頼しています。
入居促進のピークが過ぎ、需要共有のバランスから空室対策として1ヶ月の家賃サービス(フリーレント)を管理会社から持ち掛けられ了承しました。結果、一室が契約成立し4月より入居されています。当然この部屋分の4月分家賃収入は無く、不動産管理会社からは入居促進費として契約とおり家賃1ヶ月が差し引かれました。このフリーレントとした1ヶ月分は実際には家賃収入分を入居者にサービスした格好ですが、
①この費用を損金扱いとして処理することは可能でしょうか?
②入居者から領収書を入手する必要がある場合はどう知った名目となりますでしょうか?以上2点について教示いただきますようお願いいたします。
税理士の回答
①入居促進費は経費になります。家賃のサービス分は、経費になりません。
経費/売上の両建てにすれば、経費に出来ます。
②入居者は、現金をもらったわけではないので、領収書を発行することはないと思います。
入居者様からの証憑書類としては、領収書ではなく、下記の通りの家賃請求書、例えば月額50,000円ですと、下記のようになるだけです。
4月分家賃 50,000円
初月値引き △50,000円
4月分ご請求額 0円
仕訳とすれば、下記のとおりです。
借)値引き 50,000/ 貸)家賃収入 50,000
借)入居促進費 50,000/ 貸)現金預金 50,000
フリーレント期間は賃料計上不要。
結果、所得は減少。
経費を計上することと同義ですね。
ですので、特に何をする必要もなく、勿論、領収書も入手する必要もありません。
本投稿は、2018年05月24日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。