[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

「反対署名」に加わった市民の家を訪問 埼玉・行田市職員ら「署名撤回」のための紙を配る 飲食店誘致めぐり

2024年12月26日 21時59分 有料会員限定記事
0

記事をマイページに保存し、『あとで読む』ことができます。ご利用には会員登録が必要です。

 埼玉県行田市が市有地の駐車場に飲食店の誘致を計画し、市民団体が反対署名を市に提出したところ、職員らが署名者の自宅を訪問し、「署名を撤回致します」と印刷した紙を渡していたことが、市と市民団体への取材で分かった。市民団体は「思想・表現の自由を侵害する行為だ」と反発している。(菅原洋)

◆駐車場に外資系コーヒー店出店計画

 出店するのは大手外資系コーヒー店で、市役所南側の駐車場に来年度中に開業予定。駐車場は約3800平方メートルに約100台分あるが、出店によって50台になる。このため、市民団体「忍(おし)・行田公民館の駐車場を守る会」が10~11月、市民ら約320人の署名を集め、今月中旬に市へ提出した。

コーヒー店が出店を計画する駐車場一帯=行田市で

 市によると、出店計画の前から駐車場周辺の2カ所に計約70台分を増設する計画があった。だが、この点を知らずに署名した市民から、市に対し署名を撤回する意向も伝えられたため、市が「署名撤回届」を用意したという。

◆「行政の説得活動は表現の自由侵害」

 撤回届は住所と氏名を書き、撤回理由として「(市の)説明を聞いて撤回しようと思った」など3項目のうち該当項目にチェックするよう求めている。守る会の小林順子発起人代表(67)は「市の圧力や脅しを感じ、怒りが込み上げる。思想・表現の自由への侵害だ」と語った。行田市企業誘致課の馬場康治課長は「個人の意思を十分に尊重し、撤回を強制していない」と説明している。
 群馬大情報学部の藤井正希准教授(憲法学)は「市民の反対署名などは表現の自由(憲法21条)で保障される表現活動の一環。反対署名をした市民に行政が翻意を促す説得活動をすることは、市民の自由意思に基づく署名活動を不当に萎縮させかねず、表現の自由を侵害する可能性が極めて高い」としている。
 ◇

◆数人で来訪、発起人を降りるよう要請


残り 793/1552 文字

今なら最大2カ月無料
この記事は会員限定です。

有料会員に登録すると
会員向け記事が読み放題
記事にコメントが書ける
紙面ビューアーが読める(プレミアム会員)

※宅配(紙)をご購読されている方は、お得な宅配プレミアムプラン(紙の購読料+300円)がオススメです。

会員登録について詳しく見る

よくある質問はこちら

記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。

記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。

記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。

記事に『リアクション』ができます。ご利用には会員登録が必要です。

カテゴリーをフォローする

  • 『カテゴリーをフォロー』すると、マイページでまとめて記事を読むことができます。会員の方のみご利用いただけます。

  • 『カテゴリーをフォロー』すると、マイページでまとめて記事を読むことができます。会員の方のみご利用いただけます。

コメントを書く

ユーザー
コメント機能利用規約

おすすめ情報

社会の新着

記事一覧