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内部統制システムに係る基本方針

当行は会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するために、以下のとおり内部統制システムを構築し、その実効性の向上に努める。また、今後も適宜見直しを行い、内容の充実を図っていく。

1取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  1. (1)当行は、意思決定・業務執行における役割と責任の明確化、経営監査の機能の充実を基本にガバナンス体制の充実を図り、役職員の法令および定款違反行為を未然に防止する。
  2. (2)当行は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け、当行およびグループ会社の役職員が法令・定款および社会規範を遵守し、業務の適正かつ健全な運営を図るために、コンプライアンス基本方針を制定する。また、コンプライアンスの具体的な行動指針として、コンプライアンス基本規程を制定する。
    なお、この基本方針で「グループ会社」とは、特段の定めがある場合を除き、会社法第2条第3号および法務省令において「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社および会社が他の会社等の財務および事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等」として定義された「子会社」をいう。
  3. (3)コンプライアンス態勢の実効性を高めるため、「コンプライアンス基本規程」に基づき、事業年度ごとに具体的な実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定する。
  4. (4)当行は、コンプライアンス委員会およびコンプライアンス統括部署を設置し、当行およびグループ会社のコンプライアンス遵守状況を統合的に把握・管理するとともに、コンプライアンスに関する体制を整備する。
  5. (5)当行は、反社会的勢力との関係遮断の基本方針として定める「反社会的勢力への対応に係る基本方針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断のための体制を整備する。また、反社会的勢力からの不当要求等について組織的に対応する。
  6. (6)当行は、「顧客保護等管理規程」及び「利益相反管理規則」を制定し、当行及びグループ会社のお客さまの保護及び利便性向上に向けた体制を整備すると共に、お客さまの利益を不当に害することがないよう利益相反を管理する体制を整備する。
  7. (7)当行は、「インサイダー取引未然防止管理規則」に基づき、業務上知り得た当行およびグループ会社の取引先に関する未公表の重要事実を適切に管理する体制を整備する。
  8. (8)当行は、被監査部門から独立した内部監査部門として監査部を設置し、監査部は、当行およびグループ会社の運営状況の監査を定期的に実施し、監査結果を取締役会へ報告する。
  9. (9)当行は、「内部通報管理規則」に基づき、役職員の法令違反行為に関する相談・通報窓口を設け適正に処理するとともに、通報者等を保護する体制を整備する。
2取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報について、重要な文書や稟議書、取締役会その他の会議および委員会の議事録(電磁的記録を含む。以下同じ)については、法令の定めによる他、規程等に基づき、適切な期間保管するとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
3損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. (1)当行は、経営の健全性を確立し、各種リスクに見合った適正な収益を確保するために「リスク管理基本方針」を制定する。
  2. (2)当行は、業務の適切性および健全性を確保するため、統合的リスクを管理する規程を制定し、リスクの種類・範囲に対応した適正なリスク管理を行う。
  3. (3)当行は、リスク管理委員会およびリスク管理統括部署を設置し、各種リスクを管理するとともに、損失の危険を管理するための体制を整備する。
  4. (4)当行は、監査部がリスク管理統括部署のリスク管理態勢の適切性および有効性を検証する体制を構築し、リスク管理態勢の充実強化を図る。
  5. (5)当行は、危機発生時において速やかに業務の復旧を図るため、「業務継続に関する基本方針」を制定し、危機管理について適切に態勢整備を行う。
4取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. (1)当行は、経営目標を定めるとともに、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
  2. (2)当行は、「取締役会規程」を制定し、取締役会を適切に運営するとともに、経営会議等を設置し、取締役会より一定事項の決定等を委任する。経営会議等は、受任事項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討する。
  3. (3)当行は、取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう組織規程、業務分掌規則、および職務権限規則等により職務・権限・意思決定のルールを定める。
5当行およびグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  1. (1)当行およびグループ会社は、経営理念に基づき、企業集団としての事業戦略を共有し、グループ一体となった経営を行い、各社にて「行動指針」をはじめとした諸規程を定める。 
  2. (2)当行は、グループ各社に対し経営計画等の重要事項について協議・報告を求める一方、グループ各社においては経営計画を策定し、業務規程等を制定することにより、グループ各社の取締役等の職務執行に係る効率性を確保する体制を整備する。
  3. (3)当行は、当行及び当行グループ全体の経営管理に係る基本方針として定める「関連会社経営管理基本方針」のもと、グループ会社の経営管理の基本方針として「関連会社経営管理規程」を定めると共に、担当部署を設置し、グループ各社の業務の適正を確保するため、協議、情報収集及び的確な指導・要請を行う体制を整備する。
  4. (4)当行は、当行役員、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ、グループ会社(連結子会社・持分法適用会社)、主要株主等、財務諸表等規則第8条第17項に掲げる者との間で行う取引(関連当事者間取引)に関して「関連当事者間取引管理に関する基本方針」を定め、法令等に則り各社の業務の健全性および適切性並びに株主共同の利益を確保する。
  5. (5)当行は、リスク管理統括部署が定期的かつ定量・定性的にグループ各社のリスクを把握し管理する体制を整備する。
  6. (6)当行の内部監査部門は、当行のグループ会社の取締役等の職務の執行につき、当行のグループ会社に対し、業務監査を実施する。当該監査結果については、当行取締役、当行監査役、関連所管部の関係者およびグループ会社の代表者に報告を行う。
  7. (7)当行およびグループ会社は、財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、当行およびグループ会社の財務報告に係る内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
  8. (8)当行は、当行およびグループ会社の役職員がグループ会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合に、内部通報制度等に基づき、直ちに当行の取締役、監査役会に報告する体制を整備する。また、子会社から当行に報告を行う基準を明示し、グループ経営上必要となる事項等に係る報告体制を整備する。
  9. (9)当行は、前号の情報を提供したことを理由として、役職員に不利益な取扱いを行わない。
  10. (10)当行は、当行からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、直ちに当行取締役および当行監査役に報告される体制を整備する。
6監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
当行は、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置する。また、監査役が、その職務について効率性および実効性を高めるため、監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「補助者」という)を配置する。
7前号の補助者の取締役からの独立性に関する事項
  1. (1)補助者の人事考課については、監査役が行うものとする。また、補助者に係る異動、懲戒については監査役の同意を得るものとする。
  2. (2)補助者は、監査役の指揮命令のもと、監査業務を補助するものとし、当行は、補助者に業務執行に係る役職を兼務させない体制を整備する。
8取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項
  1. (1)当行およびグループ会社の取締役および使用人は、「監査役報告規程」に従い、当行に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、監査役に報告を行う。なお、前記にかかわらず監査役は必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができるものとする。また、監査役等へ報告した者に対し、当該報告を理由として不利益な取扱いを行わない体制を整備する。
  2. (2)当行は、当行の内部監査部門から当行の監査役に当行およびグループ会社の内部監査結果を報告する体制を整備する。
  3. (3)当行は、監査役が取締役会の他、経営会議等主要な会議・委員会に出席し、重要な報告を受けられる体制を整備する。
  4. (4)社内通報に関する規程を「内部通報管理規則」として定め、通報等の状況を監査役に報告するものとする。
9その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1. (1)当行は、監査役が代表取締役並びに会計監査人と意見交換を行い、相互の認識を深め、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備する。
  2. (2)監査役と内部監査部門とが連携を図り、リスクに対する情報を共有できる体制を整備する。
  3. (3)当行は、監査役が稟議書や重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に対し説明を求めることができる体制を整備する。
  4. (4)当行は、監査役がその職務の執行により生ずる費用の前払または償還並びに債務の処理等を当行に対し求めた場合は、速やかに当該費用の処理を行う。また、監査役が必要と考える場合には、外部専門家の助言等を得るための費用を負担する。

以上