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マイナンバー制度について
マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障・税・災害対策分野において、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。日本国内に住民登録をしているすべての個人には12桁の個人番号が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。
当行では、本制度のもと預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をご依頼しております。
マイナンバー制度について詳しくはデジタル庁や一般社団法人全国銀行協会のホームページをご確認ください。
- 一般社団法人全国銀行協会
(一般社団法人全国銀行協会のサイトへリンクします)
(デジタル庁のサイトへリンクします)
個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いしているお取引(任意)
法令により、銀行では預金口座と個人番号(マイナンバー)・法人番号とを紐づけて管理する義務が課せられました。そのため、預金口座をお持ちのすべてのお客さまより個人番号(マイナンバー)または法人番号のお届出を求めていくことが必要となりました。 法令上、以下のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をご依頼しておりますので、ご協力をお願いします。
- 新たに口座開設されるお客さまには、口座開設の手続時
- すでに口座をお持ちのお客さまには、住所・名義変更の手続時
個人番号(マイナンバー)が必要なお取引(必須)
法令上、以下のお取引の際には、個人番号(マイナンバー)のお届出が必須となっております。
投資信託・債券(公共債) |
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外国送金 |
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マル優・マル特 |
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財形(住宅・年金) |
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金融商品仲介(※3) |
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- (※1)すでに当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている場合は、再度の提出は不要ですが、お取引の際に本人確認書類のご提示が必要です。
- (※2)すでに当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている場合は、再度の提出は不要です。
- (※3)当行に個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている場合も、別途、きらぼしライフデザイン証券へのお届出が必要です。
個人番号(マイナンバー)をお届出の際は、個人番号カード等の個人番号が確認できる書類と運転免許証等のご本人さまが確認できる書類をお持ちください。
- ※個人番号カードをお持ちになる場合は、運転免許証等のご本人確認書類は不要です。
詳しくはこちらをご参照ください。
法人番号が必要なお取引(必須)
法令上、以下のお取引の際には、法人番号のお届出が必須となっております。
投資信託・債券(公共債) |
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外国送金 |
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定期預金(外貨定期預金含む) |
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金融商品仲介(※3) |
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- (※1)すでに当行に法人番号をお届出いただいている場合は、再度の提出は不要ですが、お取引の際には本人確認書類のご提示が必要です。
- (※2)すでに当行に法人番号をお届出いただいている場合は、再度の提出は不要です。
- (※3)当行に法人番号をお届出いただいている場合も、別途、きらぼしライフデザイン証券へのお届出が必要です。
法人のお客さまの主な確認書類
番号確認書類、法人確認書類をそれぞれご用意ください。
番号確認書類 | 主な法人確認書類 |
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法人番号通知書(作成後6ヵ月以内のもの) | 法人番号通知書(作成後6ヵ月以内のもの)をお持ちになる場合は、以下の書類は不要です。 |
上記以外の法人番号通知書または法人番号印刷書類 |
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経過措置先対応
本制度では、上記の「個人番号(マイナンバー)・法人番号が必要なお取引(必須)」に加え、制度開始以前(2015年12月末日)より投資信託・債券(公社債)の口座をお持ちのお客さま等も個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出が必要となっております(経過措置先対応)。
経過措置は2021年12月31日に終了しておりますが、経過措置終了後も以下に該当するお客さまで、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出がお済でないお客さまは、窓口へご来店の際、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をお願いします。
- 2015年12月末までに投資信託・債券(公共債)の口座を開設しているお客さま
- 外国送金等にかかるお支払い、お受け取りを行うお客さま
個人番号(マイナンバー)のお届出の際は、個人番号カード等の個人番号が確認できる書類と運転免許証等のご本人さまが確認できる書類をお持ちください。
- ※個人番号カードをお持ちになる場合は、運転免許証等のご本人確認書類は不要です。
詳しくはこちらをご参照ください。
法人のお客さまは、上記、法人のお客さまの主な確認書類をご確認ください。