記事のポイント
- フジテレビは株主が選任した第三者による本格的な調査を受ける可能性も
- 焦点になるのは、会社法316条2項に基づく「調査者制度」だ
- この株主提案が可決すると企業側に問題を調べる調査者の選任権はなくなる
タレントの中居正広さんを巡る一連の騒動で揺れるフジテレビは株主が選んだ第三者による本格的な調査を受ける可能性がある。焦点になるのは、会社法316条2項に基づく「調査者制度」だ。株主がこの制度を提案し、株主総会で可決となった場合、企業側ではなく、株主自ら問題を調べる調査者を選ぶことができ、調査範囲も決めることができる。(オルタナ副編集長=池田 真隆)
米国の投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」などは1月14日、フジテレビを傘下にもつフジ・メディア・ホールディングスに対し、第三者委員会の設置を求める書簡を送った。タレントの中居正広さんを巡る一連の騒動について、同社のガバナンスに深刻な欠陥があるとした。
ダルトン・インベストメンツはフジ・メディア・ホールディングスの株式7%程度を保有する。今回の要望は書簡によるものだが、同社の対応次第では、より重大な問題に発展する可能性がある。
焦点になるのは、会社法316条2項に基づく「調査者制度」だ。同制度は、業務内容や財産状況を調べる「調査者」を株主が決められる制度だ。
■東芝や小林製薬など、調査者制度の提案相次ぐ
■調査に「非協力的」だとより厳しい評価に
■テレビ業界特有の「おじさん」体質から脱却できるか