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- 著作権の準拠法(ちょさくけんのじゅんきょほう)とは、著作物の利用をめぐる渉外的私法関係に関して適用される法域の法のことをいう。 もっとも、文献によっては準拠法の指定に関する問題(国際私法に関する問題)と、準拠法として指定された法が保護対象とする著作物の範囲の問題(外国で発行された著作物の内国における保護など)とを特に区別せずに著作権の国際的保護について論じているものが多く、場合によっては両者を混同しているものも見受けられる。このため、本項目では準拠法の問題のほか、いわゆる外国著作物の保護の範囲の問題についても扱う。 たとえば、日本国籍の著作者が手掛けた楽曲がインターネット上でデジタル配信され、その楽曲をフランス在住のブラジル人が不法にダウンロードしてコピーをファイルシェアしたとする。ファイルシェアの運営企業はアメリカ合衆国に本社を置くが、節税対策のためにイギリス領ケイマン諸島で法人登記しており、同社ファイルシェアサイトのサーバーはベトナムに物理的に存在したとする。そしてファイルシェアを使って楽曲を受け取った第三者は世界各国に点在するとする。このような場合、どこの国の著作権法に準拠して裁かれるのか議論となる。著作物の利用行為や著作権の侵害行為の行われた地の法が準拠法になるとする見解 (保護国法説) が一般的だが、発信地や受信地など何をもって「利用地」とするかの定義が複雑である。 このような著作物の国際流通と侵害に対応すべく、多くの国々は著作権保護の基礎をなすベルヌ条約や、デジタル著作物の保護を強化したWIPO著作権条約などを締結しているが、その条文解釈を巡って専門家間でも複数の学説が存在する。さらに、著作権侵害が国レベルで多発している場合は、世界貿易機関 (WTO) 主管のTRIPS協定に基づき、加盟国が紛争解決を求めてWTOに提訴するケースも考えうる。 (ja)
- 著作権の準拠法(ちょさくけんのじゅんきょほう)とは、著作物の利用をめぐる渉外的私法関係に関して適用される法域の法のことをいう。 もっとも、文献によっては準拠法の指定に関する問題(国際私法に関する問題)と、準拠法として指定された法が保護対象とする著作物の範囲の問題(外国で発行された著作物の内国における保護など)とを特に区別せずに著作権の国際的保護について論じているものが多く、場合によっては両者を混同しているものも見受けられる。このため、本項目では準拠法の問題のほか、いわゆる外国著作物の保護の範囲の問題についても扱う。 たとえば、日本国籍の著作者が手掛けた楽曲がインターネット上でデジタル配信され、その楽曲をフランス在住のブラジル人が不法にダウンロードしてコピーをファイルシェアしたとする。ファイルシェアの運営企業はアメリカ合衆国に本社を置くが、節税対策のためにイギリス領ケイマン諸島で法人登記しており、同社ファイルシェアサイトのサーバーはベトナムに物理的に存在したとする。そしてファイルシェアを使って楽曲を受け取った第三者は世界各国に点在するとする。このような場合、どこの国の著作権法に準拠して裁かれるのか議論となる。著作物の利用行為や著作権の侵害行為の行われた地の法が準拠法になるとする見解 (保護国法説) が一般的だが、発信地や受信地など何をもって「利用地」とするかの定義が複雑である。 このような著作物の国際流通と侵害に対応すべく、多くの国々は著作権保護の基礎をなすベルヌ条約や、デジタル著作物の保護を強化したWIPO著作権条約などを締結しているが、その条文解釈を巡って専門家間でも複数の学説が存在する。さらに、著作権侵害が国レベルで多発している場合は、世界貿易機関 (WTO) 主管のTRIPS協定に基づき、加盟国が紛争解決を求めてWTOに提訴するケースも考えうる。 (ja)
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- 著作権の準拠法(ちょさくけんのじゅんきょほう)とは、著作物の利用をめぐる渉外的私法関係に関して適用される法域の法のことをいう。 もっとも、文献によっては準拠法の指定に関する問題(国際私法に関する問題)と、準拠法として指定された法が保護対象とする著作物の範囲の問題(外国で発行された著作物の内国における保護など)とを特に区別せずに著作権の国際的保護について論じているものが多く、場合によっては両者を混同しているものも見受けられる。このため、本項目では準拠法の問題のほか、いわゆる外国著作物の保護の範囲の問題についても扱う。 たとえば、日本国籍の著作者が手掛けた楽曲がインターネット上でデジタル配信され、その楽曲をフランス在住のブラジル人が不法にダウンロードしてコピーをファイルシェアしたとする。ファイルシェアの運営企業はアメリカ合衆国に本社を置くが、節税対策のためにイギリス領ケイマン諸島で法人登記しており、同社ファイルシェアサイトのサーバーはベトナムに物理的に存在したとする。そしてファイルシェアを使って楽曲を受け取った第三者は世界各国に点在するとする。このような場合、どこの国の著作権法に準拠して裁かれるのか議論となる。著作物の利用行為や著作権の侵害行為の行われた地の法が準拠法になるとする見解 (保護国法説) が一般的だが、発信地や受信地など何をもって「利用地」とするかの定義が複雑である。 (ja)
- 著作権の準拠法(ちょさくけんのじゅんきょほう)とは、著作物の利用をめぐる渉外的私法関係に関して適用される法域の法のことをいう。 もっとも、文献によっては準拠法の指定に関する問題(国際私法に関する問題)と、準拠法として指定された法が保護対象とする著作物の範囲の問題(外国で発行された著作物の内国における保護など)とを特に区別せずに著作権の国際的保護について論じているものが多く、場合によっては両者を混同しているものも見受けられる。このため、本項目では準拠法の問題のほか、いわゆる外国著作物の保護の範囲の問題についても扱う。 たとえば、日本国籍の著作者が手掛けた楽曲がインターネット上でデジタル配信され、その楽曲をフランス在住のブラジル人が不法にダウンロードしてコピーをファイルシェアしたとする。ファイルシェアの運営企業はアメリカ合衆国に本社を置くが、節税対策のためにイギリス領ケイマン諸島で法人登記しており、同社ファイルシェアサイトのサーバーはベトナムに物理的に存在したとする。そしてファイルシェアを使って楽曲を受け取った第三者は世界各国に点在するとする。このような場合、どこの国の著作権法に準拠して裁かれるのか議論となる。著作物の利用行為や著作権の侵害行為の行われた地の法が準拠法になるとする見解 (保護国法説) が一般的だが、発信地や受信地など何をもって「利用地」とするかの定義が複雑である。 (ja)
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- 著作権の準拠法 (ja)
- 著作権の準拠法 (ja)
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