不法行為の準拠法(ふほうこういのじゅんきょほう)とは、渉外的要素を持つ不法行為の成立および効力について適用される法域の法のことをいう。 渉外的私法関係については、法廷地法ではなく当該法律関係に最も密接な関係を有する地の法を準拠法としなければならないという国際私法のルールは、不法行為の場合でも同様である。その結果、最密接地としてどの法域の法を適用するかによって、損害賠償義務の有無や範囲等が変わることになる。