軽便線(けいべんせん)とは、 1. * 「軽便鉄道」もしくは「軽便鉄道線」の別称・略称。 2. * 1911年(明治44年)から1922年(大正11年)にかけて採用されていた国有鉄道の路線規格。鉄道敷設法に予定されておらず高規格の必要がない路線を、軽便鉄道法をもって敷設する場合に適用された。のちには一部の私鉄買収路線にも適用されている。対義語は「幹線」もしくは「本線」。なおこの場合の「軽便」は軽便鉄道法準拠であることを示すもので、現在言われる「軽便鉄道」(1.の用法)とは意味合いが異なる。本項ではこちらについて解説する。