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社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【年末年始特番!】🎍明けましておめでとうございます!🎍今年(2025年)もよろしくお願いします。😆

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

元旦から1日少し経ってしまいましが、今回も年末年始特番!明けましておめでとうございます、について!ご紹介します。👏

 

 

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

🎍明けましておめでとうございます!🎍

 

 

 

皆さん!2025年になりましたね!

 

明けましておめでとうございます!😍

 

そして今年も当ブログをよろしくお願いします。

 

 

そういえば去年の今頃は地震があってびっくりしましたね。

 

今年の1日はそういったことがなさそうですね。

 

 

そういう何気ないお正月が一昨年までは当たり前だと思って何も感じなかったですが、

 

 

今年は去年の地震を受けて何気ないお正月が一番幸せだなと改めて思いました。

 

 

 

あと社会福祉士精神保健福祉士の試験まで1ヶ月です!😙

 

 

 

 

社会福祉士精神保健福祉士の試験を受けられる皆さん!

 

 

 

2月1日(精神保健福祉士)、2月2日(社会福祉士)の試験まで

 

ちょうど1ヶ月前ですね。

 

あまりこれまで本気ではなかった方もいまからでも勉強したら間に合うと思いますので最後まで諦めずに勉強を続けましょう。

 

コロナやインフルなどの体調管理に気をつけてることも大切ですよ!!

 

 

 

ブログ更新からの過ごし方!☺️

 

 

 

ブログ更新からは

 

お風呂に入りました。

 

にっぽんの歌を見てから

 

 

孤独グルメを観ました。

 

 

 

年越しそば!

 

 

そして今年もお父さんがまたまたお寺の役員のため、11時半頃に出るため

 

おそばを少し早めの11時前から食べ始めました。

 

 

おそばを食べてしばらくして、お父さんが出かけました。

 

 

 

 

そして2024年👉から2025年へ!

 

 

出かけてあとはカウトダウンCDを見ながら新年が明けるまでゆっくりお茶でも飲みながら見ました。

 

 

 

しばらくすると、カウトダウンが始まり、あっという間に2025年になりました。

 

 

職場の方やお友達に明けましておめでとうございます!のごあいさつのLINEをしました。

 

 

そこから1時間くらいカウトダウンCDを見て、眠たくなったので歯を磨いていたら

 

 

お父さんが帰ってきました。

 

 

明けましておめでとう!って言って私はそのまま寝てしまいました。

 

 

 

 

おせち!

 

朝は10時頃までゆっくり寝てしまいました。

 

 

起きてすぐに仏さんや神様に新年のご挨拶をしました。

 

こういったことも大切な行事なので大切にしないといけないなと思いました。

 

 

そしてそれが終わってからおせちを食べました。

 

 

私の家では二人なのでお店とかで売ってあるおせちではなく、

 

好きなおせちの具材を事前に買ってお重に詰めて

 

食べるって感じです。

 

 

まあ、一通りお店のおせちに入れそうな具材を入れますが、

 

 

二人とも好きなやつはけっこうたくさん買ってあまり食べないものは少なく買うみたいな感じで

 

 

無駄なく買うことにしています。

 

 

 

今朝は新年1日目なのでは一通り食べました。

 

 

1番好きなのはかまぼこかな?

 

 

 

 

 

またまた孤独グルメを見ました!

 

 

 

おせちを食べながらそして食べ終わったあともしばらく孤独グルメがやっていたのでそれを見ました。

 

 

美味しそうなシーンが多いのでついつい洗いなどせずに見ていました。

 

 

10時間くらいやっていたので途中で洗い物をしたり、お風呂掃除をしていました。

 

 

 

途中でいつもより早く起きたし、寝るのも少し1時半になったので2時間くらい昼寝をしていました。

 

 

 

 

 

そして、ブログ!

 

 

そして夕方くらいからこのブログ書き始めました。

 

 

ちょっとテレビや途中でご飯を食べたりしたため、ゆっくりした感じで書いています。

 

 

その後ゆっくり書きますぎて、日が変わってしまってヘッドで書いてましたが、途中で寝落ちしてしまいました。

 

 

 

 

 

今年の目標!😘

 

 

 

ここからは毎年恒例の2025年の目標について書いて行きます。

 

 

 

 

1、ブログを続ける!

 

 

最近コロナやゲームなどであまり更新できていなかったので

 

これからは体調も良くなったし、ゲームばかりしないで済むようにもう少し更新頻度を多くしたいなと思っています。

 

 

そして何よりも今年の3月にはブログ設立5周年という記念を迎えるので

 

更新頻度が下がっているのをもう少し増やして行きたいなと思っています。

 

 

 

 

2、ジムを続ける!

 

 

昨日(去年の年末になりましたが)にも書きましたが、

 

 

年末にコロナになったし、コロナ解除後も体力が弱ったのか12月はほぼジムに通う元気がなかっなので

 

少し体力が下がったような気がするので

 

 

またお正月明けの初仕事から徐々に体力が上がるように

 

 

そしてさらに向上するように

 

 

今まで通り(それ以上に)にチョコザップでトレーニングを再開してまた体力をつけたいなと思っています。

 

 

でも最初は体力がもとに戻るまでは無理しない程度の重りで徐々に慣れて

 

 

ある程度戻ったら今までくらいかそれ以上の重りでトレーニングをしていこうかな?と思っていますが。

 

 

 

3、お仕事を頑張る!

 

 

もう就職して3年以上経つので電話対応や受付はほぼ完璧に?できるようになりましたが、

 

さらに完璧な受付のエリート?を目指してパワーアップを目指してさらに頑張って行きたいなと思っています。

 

 

 

難しい算定、あまり普段出てこない算定があればまだまだ入力するのが遅くなったり、質問をしたりしたりしているのでそういう算定にも徐々に慣れるように覚えて行きたいなと思っています。

 

 

 

まだレセプト点検も職場の皆さんよりも回数が少ないこともあり、

 

 

一昨年比べて早くなりましたが、

 

 

それでもまだまだ先輩方よりもだいぶ遅いので同じスピードでできるように頑張って努力したいと思っています。

 

 

 

 

4、カラオケの点数をさらにアップ!

 

 

最近では平均が77点なので、

 

 

年末には平均85点以上を目安に頑張って行きたいなと思っています。

 

 

たまに下がることもあるかと思うので1ヶ月に1点くらいがるようにほぼ毎週通って上がるように練習したいと思っています。

 

 

まあ、前半の目標?はほとんどの曲を安定して80点以上を目指すことを意識して練習したいと思っています。

 

 

 

5、体調に気をつける!

 

 

年末にコロナになったし、今もインフルとかも流行っているので

 

 

今年こそは年末とかに何もないように普段から体に気をつけないといけないと感じました。

 

 

特に睡眠は免疫とかに関わるからとても大切だなとコロナになって感じたので

 

 

あまり夜ふかししないで

 

 

早めに寝ることを心がけたいなと思っています。

 

 

そして病気や風邪など引かないように元気に一年過ごせるようにしたいと思っています。

 

 

皆さんも元気に過ごせますように!!

 

 

 

 

 

まとめ!😀

 

 

今回は年始特番!について!ご紹介しました。

 

 

 

 

 

晦日から今日のブログ更新までの過ごし方!、

 

 

 

今年の2025年目標について!

 

 

 

を書いてみました。

 

 

 

今年の年末振り返ったときどのくらい目標に達成しているかわかりませんが、

 

 

できるだけ達成できるように無茶はせず、しっかり一つ一つの目標を達成できるように

 

 

 

頑張っていきたいなと思っています!

 

 

 

そして今年もいろいろ体験できて、良い1年だったなと思える年にしたいですね。😁

 

 

 

皆さんも良い一年、良いお正月をお過ごし下さいね!(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

 

 

 

 

 

次回の予告!😄

 

 

 

次回は35回社会福祉士の刑事司法と福祉の4問のポイントなどをいつもみたいな感じでご紹介します。

 

 

次回もお楽しみに!!

 

 

 

今回はここまで最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

それでは、皆さん!楽しいお正月をお過ごし下さい!

また次回会いましょう。🙆

 

 

 

 

【年末年始特番!】2024年もありがとうございました!!来年もよろしくお願いします。😀

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

 

 

今回は今年も今日で終わりってことで毎年恒例の年末年始特番!2024年もありがとうございました!のブログを書いて行きます。

 

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

 

 

2024年もありがとうございました!😇

 

 

 

早いもので今年もあと数時間で終わります。

 

 

いつも思うのですが、1年ってあっという間におわりますね。

 

今年もブログを通していろんな方と出会うことができました。

 

 

ご覧いただいた皆さん1年間ありがとうございました。

 

そして2025年も当ブログを応援よろしくお願いします。

 

 

もちろん皆さんのブログもまた拝見させていただきますのでよろしくお願いします。

 

 

 

皆さん、今年はどのような1年だったでしょうか?

 

 

私はけっこう充実した年だったなと思っています。

 

 

 

そして残り少ない皆さんどのように過ごしておりますでしょうか?

 

 

私はブログを書きながら年忘れにっぽんの歌を観ています。

 

 

 

 

年末にまたやらかしました!😮

 

 

去年の年末はこけて、年始にかけてジムを休んだり、掃除をしなかったりでちょっと大変な想いをしましたが、

 

 

 

今年の年末はなんと!コロナになりました。

 

 

 

理由があるとすればこれかな?と思っていることは

 

勤めている病院でもコロナやインフルが流行っていて

 

ラインポイントが欲しくて対象のゲームを早くクリアするために夜中の3時くらいまでやっていて

 

それが1日なら免疫が下がらないと思いますが、5日くらいしていたので、

 

無症状の患者さんがいて普段ならかからないけど、3時までゲームしていて免疫が下がってしまってかかったかも?しれないかなと思っています。

 

 

咳や喉痛いのと倦怠感、お腹いたいがあったので風邪かな?と思っていましたが、ちょっと熱は1日ありましたがすぐに下がったので(風邪薬飲みましたが。)職場に行ったのですが、一応調べてもらったら何とコロナでした!びっくりしました。

 

 

 

すでに最初の症状から3日ほど過ぎていたので1週間休んでね!と言われました。

 

 

ずっと倦怠感があってコロナ休みの勤務が明けるまでほぼベッドに寝ていました。笑笑

 

 

ちゃんと早めに寝ないといけないと感じたのでいまでは12時くらいにはベッドに入ってウトウトするようにしています。(ゲームもクリアしたし。)

 

 

お掃除も最近までまだ違和感がちょっと残っていたので掃除機やトイレ掃除など簡単な掃除をして終わりにしましたが。

 

早めに寝ることはこんなに大切なんだと思いました。

 

今は完璧に治りました。

 

 

 

今年の目標達成について!✏️

 

 

 

 

ここからは今年の1月1日にこんな目標をたてたましたが、その目標達成について書いていきます。

 

1、ジムを続ける!

2、お仕事をがんばる!

3、カラオケ!

 

 

でした。

 

 

 

 

1、ジムを続ける!

 

 

ジムを続けるは

 

けががマツシになった1月末からチョコザップに変わりましたが、

 

 

一応はお仕事の帰りを中心にレッグプレスや肩のトレーニングを中心にトレーニングを頑張っています。

 

 

ただ、12月のほぼ初めからは先ほど書いた通り、コロナになって行っていません、

 

さらに治ったあともまだ倦怠感があったり、

 

お仕事行くだけで疲れるくらい免疫がコロナで低くなっているので

 

 

また、来年の1月から復活したいな思っています。

 

 

ちょっとトレーニングしなかったので筋力弱っているのでまた筋力を付けたいと思っています。

 

 

頑張るぞ!!

 

 

 

 

 

 

2、お仕事をがんばる!

 

 

 

お仕事がんばるについては

 

 

電話を積極的に取ったり、

 

レセコンを積極的に入力したり、

 

レセプト点検も早くできるようにしたり、

 

お会計も積極的に明るく接して患者さんとの距離を縮めたり

 

 

など去年よりもできることを増やしながらできていた業務はさらにパワーアップしながら業務をこなしてきました。

 

 

まだまだ不安な所も多いかな?と自分では思いますか、もっと来年も安定して業務できるようにがんばりたいなと思っています。

 

 

 

 

 

 

3、カラオケ!

 

 

カラオケは

 

 

最近77点まで平均が上がりました。

 

 

毎週通っていたので歌いやすい曲は80点を前後取れるくらい曲が多くなってきました。

 

たまに初めて歌う曲や歌いにくいけど歌い曲を入れるので

 

そういう曲は70点ちょっとしか取れないので結局平均がそれくらいになります。

 

 

ほとんど歌う曲ははまっているセーラームーンですが。笑笑

 

最高点は花花さんのさよなら大好きな人が87点で、取れときはめちゃくちゃ嬉しかったです。

 

 

努力すればするほど上がっています。

 

 

ただコチラもコロナで2週間ほどお休みしたので歌い方をちょっと忘れて

 

 

先週最後のカラオケをしましたが、少し下がりました。

 

 

来年も毎週通ってもっと点数があるがるように頑張ろうかなと思っています。

 

 

 

 

 

 

まとめ!🙂

 

 

 

今回は2024年もありがとうございました!についてご紹介しました。

 

 

 

またまた今度は年末にコロナになって体調を崩しました。

 

まさか年末に2年連続で体調が悪くなるなんて思いもしませんでした。

 

まあ、今回の体調不良は私の不注意(3時まで起きていたことが)でも有りますが。

 

 

来年の年末は何もないことを願えるように体調しっかり管理したいと思っています。

 

 

 

今年も去年よりもさらに多くのプライベート、ブログ、お仕事などたくさんいろんな経験できて楽しい1年間になりました。

 

 

 

 

 

2025年1月1日の予告! 🥰

 

 

 

次回は2025年元日(明日)に年末年始特番で更新します。

 

 

 

 

 

内容は2025年の目標について!です。

 

 

 

それでは、皆さま2024年も当ブログをお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

来年も引き続きよろしくお願いします。

 

 

 

残り少ない2024年を心残りなく、お過ごし下さい。

 

 

 

よいお年をお迎え下さいね!(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

 

 

 

 

【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😌(障害者福祉編!)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

皆さん!お久しぶりです。

 

訳あって1ヶ月ブログ更新できんませんでした。

 

 

その理由についてはこのあとに更新する予定の年末年始特番で書きます。 

 

 

 

今回は社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(障害者福祉編)をご紹介します。👏

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

今回も35回社会福祉士の障害者福祉についてをいつもと同じように

 

 

 

 

 

 

問題のポイント!、

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

 

 

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

 

 

1問目!📝

 

 

 

障害者福祉の1問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

障害者福祉の1問目は障害者福祉制度の歴史について出題されました。

 

 

 

問題文

 

障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、2003年(平成15年)には、身体障害者等を対象に、従来の契約制度から措置制度に転換することを目的に支援費制度が開始された。 

 

2、1981年(昭和56年)の国際障害者年では、「Nothing about us without us(私たち抜きに私たちのことを決めるな)」というテーマが掲げられた。

 

3、2005年(平成17年)に成立した障害者自立支援法では、障害の種別にかかわらず、サービスを利用するための仕組みを一元化し、事業体系を再編した。

 

4、2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では、市町村障害者虐待防止センターが規定された。

 

5、1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は、ソーシャルインクルージョンを法の目的とし、脱施設化を推進した。

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、措置から契約じゃなかったけ?

 

2、何の言葉かは覚えてないけど違う?

 

4、市町村障害者虐待防止センターって虐待のことだから虐待防止法の中のやつぽい?

 

5、脱施設化の反対?

 

 

 

など理由はわからんけど間違えている所を分かるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、支援費制度で措置制度から契約制度に変わったことを確実に覚えておく。

 

2、国際障害者年のテーマは完全参加と平等です。

 

3、選択肢の言葉をそのまま覚えておく。

 

4、市町村障害者虐待防止センターが規定されているのは障害者虐待防止法です。

 

5、1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は、知的障害者の援護施設の設備が中心です。

 

 

など具体的な理由や確実に確信して選べれるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

1、契約制度はどういった制度なのか詳しいことも覚えておこう!

 

3、障害者自立支援法の改革のねらいの5つについて覚えておこう!

 

5、知的障害者の援護施設の法定化の具体的な対象年齢などについて覚えておこう!

 

 

など赤マルの解説の理由以外の詳しい所も覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

2問目!📝

 

 

 

障害者福祉の2問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

障害者福祉の2問目は介護給付費等の支給決定について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

「障害者総合支援法」における介護給付費等の支給決定に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

 

2、障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

 

3、市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

 

4、就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

 

5、障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

 

 

 

 

正解は3、5!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

1、利用計画案の提出って支給決定前?

 

2、障害児は認定区分必要はない?

 

4、障害支援区分の認定は必要ない?

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

 

1、サービス等利用計画案の提出後に支給決定される流れを覚えておこう!

 

2、障害支援区分の認定を必要とするのは障害者です。

 

3、そのままの選択肢を覚えておきましょう。

 

 

4、就労定着支援はそもそも訓練等給付です。障害支援区分の認定は必要ありません。

 

5、そのままの選択肢を覚えておきましょう。

 

 

 

など間違えている理由やあっている理由を確実に覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

各選択肢の介護給付費等の支給決定について流れや対象者や児などを整理して覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

3問目!📖

 

 

 

障害者福祉の3問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

障害者福祉の3問目は障害福祉サービスの事例について出題されました。

 

 

 

問題文

 

事例を読んで、これからの生活においてLさんが利用可能な「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、適切なものを2つ選びなさい。

 

事例

 

Lさん(30歳)は、視覚障害により障害等級1級の身体障害者手帳の交付を受けている。慣れた場所では白杖(はくじょう)を利用し単独で歩行でき、日中は一般就労に従事している。これまで実家暮らしで家族から介護を受けてきたが、職場近くの賃貸住宅を借り、そこで一人暮らしをしようと準備している。これからは、趣味や外食のため、行ったことがない所にも積極的に外出したいと考えている。Lさんの障害支援区分は3で、調理、洗濯、掃除等の家事援助を必要としている。

 

 

 

選択肢

 

1、重度障害者等包括支援

 

2、居宅介護

 

3、行動援護

 

4、重度訪問介護

 

5、同行援護

 

 

 

 

 

 

正解は2と5!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、視覚障だけやし、一般就労してるからそこまでの支援は必要ないような?

 

3、行動援護って確か知的障害や精神障害じゃなかったけ?

 

4、視覚障だけやし、一般就労してるからそこまでの支援は必要ないような?

 

 

 

など何となく違うことを覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、重度障害者等包括支援は、常に介護を必要とするものなのでLさんは常に必要な方ではないため当てはまらない。

 

2、この支援は重度障害者等包括支援は家事、生活等に関する相談や助言などを行います。おそらくさんが全て家事できることは考えにくいため当てはまりますね。

 

3、行動援護は、行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある者を対象としていますので視覚障害のLさんは当てはまらない。

 

4、重度訪問介護は、重度の肢体不自由または重度の知的障害か精神障害があり常に介護を必要するなので視覚障害のLさんは当てはまらない。

 

5、移動に著しい困難を有する視覚障害のある者が外出する際の支援を行います、Lさんは聴覚障害で出かける際に支援が必要だと考えられるためあてはまりますね。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

誰に対してどんな支援を行うなのかをそれぞれの選択肢の支援についてきちんと理解しておきましょう。

 

事例、言葉でどっちでも出できたても答えれるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

4問目!📝

 

 

 

障害者福祉の4問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

障害者福祉の4問目は障害者総合支援法の専門職について出題されました。

 

 

 

問題文

 

「障害者総合支援法」等に基づく専門職などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、居宅介護従業者は、指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。 

 

2、相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、1年に1回、利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。

 

3、児童発達支援管理責任者は、指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。

 

4、居宅介護従業者は、病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。

 

5、相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、居宅介護従業者ってホームヘルパーだからそのホームヘルパーが決めるのでない?

 

2、特にいつかは決められていない?

 

3、それをするのは違う人?

 

4、居宅介護従業者ってホームヘルパーだからそのホームヘルパーが提供を行う者のではない?

 

 

など理由はわからなくても間違えていることは分かるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者はサービス提供責任者です。

 

2、モニタリングを行う頻度は、市町村が対象者の状况等を勘案して個別に決められています。

 

3、指定障害児相談支援事業所の障害児支援利用計画の作成をするのは相談支援専門員です。

 

4、病院または障害福祉施設への紹介や提供を行うのは相談支援専門員です。

 

5、そのままの選択肢の文を覚えておきましょう。

 

 

など間違えている役割の人を正しい役割に変えられるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

それぞれの選択肢の配置されている専門職名と支援を行う中をセットで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

5問目!📝

 

 

 

障害者福祉の5問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

障害者福祉の5問目は事業所の相談員の支援方法について出題されました。

 

 

 

問題文

 

事例を読んで、この段階においてU相談支援事業所のM相談支援専門員(社会福祉士)が行う支援の内容として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

事例

 

U相談支援事業所のM相談支援専門員は、V精神科病院の地域医療連携室に勤務するA精神保健福祉士から、精神障害者のBさん(50歳代)の今後の生活について、相談を受けた。Bさんは、V精神科病院において約10年にわたって入院生活を送ってきた。現在、症状は安定しているが、身寄りもなく、帰る場所もない状態であり、聞かれれば、「可能なら就労したい」と答える。そこで、M相談支援専門員は、A精神保健福祉士と連携しつつ、Bさんとの定期的な面接による相談を行い、これからの生活を一緒に考えることになった。

 

 

選択肢

 

1、公共職業安定所ハローワーク)を利用した求職活動の支援

 

2、障害者就業・生活支援センターによる職業準備訓練を受けるための支援

 

3、地域移行支援による退院支援

 

4、地域定着支援による退院支援

 

5、後見開始の審判申立て支援

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

1、まずは退院後の安定した生活を考えるべき?

 

2、まずは退院後の安定した生活を考えるべき?

 

4、入院していて地域にそんなに住んでないからちょっと違う?

 

5、文章的にBさんはそこまで制度を利用するほど判断能力がないとは言えない?

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、この段階での優先順位とその理由プラス選択肢の支援方法の必要性についてを覚えておきましょう。

 

2、この段階での優先順位とその理由についてを覚えておきましょう。  

 

3、地域移行支援とはどのような人を対象としているのかとBさんが当てはまる理由についてを覚えておきましょう。

 

4、地域定着支援とはどういう支援を行うのか、Bさんはなぜ当てはまらないのかについてを覚えておきましょう。

 

5、成年後見人制度とはどういう制度なのかのBさんはなぜ当てはまらないのかについてを覚えておきましょう。

 

 

など支援方法の対象者や方法とBさんの立場では当てはまるか当てはまらないのかの理由をセットで覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

選択肢のそれぞれの支援方法について他の年度や関連する問題などを探して整理して覚えておくと良いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

6問目!📖

 

 

 

障害者福祉の6問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

障害者福祉の6問目は身体障害者福祉法について出題されました。

 

 

 

問題文

 

身体障害者福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、身体障害者手帳に記載される身体障害の級別は、障害等級1級から3級までである。

 

2、身体障害者福祉法の目的は、「身体障害者の更生を援助し、その更生のために必要な保護を行い、もつて身体障害者の福祉の増進を図ること」と規定されている。

 

3、身体障害者の定義は、身体障害者手帳の交…付を受けたかどうかにかかわらず、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者をいうと規定されている。

 

4、市町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。

 

5、都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、もっと幅広い階級?

 

2、保護・更生が目的ではないような?

 

3、身体障害者手帳の交付を受けないと行けない気がする?

 

4、設置しなければならないではなく、できる?

 

 

 

 

など間違えている所だけでも見つけれるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、身体障害者手帳の交付は1級から6級です。

 

2、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進の目的に変わってきています。

 

3、身体障害者福祉法第4条では18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものと規定されています。

 

4、身体障害者福祉法第11条で市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができると規定されています。

 

5、身体障害者福祉法第11条に選択肢の条文が書かれています。

 

 

など間違えている所を正しい答えに変えられるように赤マルの解説などで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

身体障害者福祉法の他の年度も分も合わせてよくでてくる事柄を整理してまとめたり、

 

精神、知的などの他の障害についても過去問からよくでてくる事柄を整理してまとめ置いたりして

 

障害者の法律を効率よく覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

ラスト7問目!📝

 

 

 

障害者福祉のラスト7問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

障害者福祉の7問目はに精神保健福祉法ついて出題されました。

 

 

 

問題文

 

精神保健福祉法」に規定されている入院に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、医療保護入院では、精神保健指定医の診察の結果、必要と認められれば、本人の同意がなくても、家族等のうちいずれかの者の同意に基づき入院させることができる。

 

2、措置入院では、本人に自傷他害のおそれがあると認めた場合、警察署長の権限に基づき入院させることができる。

 

3、任意入院では、入院者から退院の申出があった場合、精神保健指定医の診察により、24時間以内に限り退院を制限することができる。

 

4、応急入院では、精神科病院の管理者は、精神保健指定医の診察がなくても、72時間以内に限り入院させることができる。

 

5、医療保護入院では、精神保健指定医の診察の結果、必要と認められれば、本人の同意がなくても、本人に家族等がいない場合は検察官の同意により入院させることができる。

 

  

 

 

 

 

正解は1!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

2、警察署長の権限だったけ?

 

3、24時間よりもちょっと長いような?

 

4、精神保健指定医の診察が必要?

 

5、検察官の同意ではない?

 

 

 

 

など正解の答えがわからなくても間違えている所を分かるように赤マルの解説などで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、医療保護入院の条件は選択肢の文なのでそのまま覚えておきましょう。

 

2、、2名以上の精神保健指定医自傷他害のおそれがあると認めた場合で都道府県知事(指定都市市長)の権限で行われます。

 

3、任意入院者から退院の申出があった場合は、原則退院させる必要があるし、精神保健指定医の診察で入院継続の必要があると認めた場合は、72時間に限り退院を制限できます。

 

4、精神保健指定医の診察が必要です。

 

5、医療保護入院が必要な精神障害者に家族等がいない場合などは本人の居住地の市町村長が同意を行います。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

精神保健福祉法に規定されている入院の種類やどんな人を対象にしているのか誰がどのような手続きが必要なのかや入院期間などを整理しながら覚えておくと良いかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

まとめ!✏️

 

 

 

 

 

今回は社会福祉士35回の障害者福祉編の7問の

 

 

 

 

問題

 

 

ポイントと

 

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

 

 

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

 

 

(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

 

障害者の分野は法律も覚えないといけない科目でもありますが、その法律の応用である、障害者の支援についても考える事例なども出題されます。

 

なのでただ単に単語や法律を覚えるのではなく、その単語や法律の意味をしっかり理解しつつ、事例からこの場合はどう使うのがいいのかをなど応用できるようしておきましょう。

 

 

 

そのため何度も赤マルの解説読んでしっかりその法律や単語を理解できるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の予告!♥️

 

 

 

次回はこのあとすぐに更新しますが、年末年始特番!まもなく2024年も終了について!をご紹介します。

 

 

 

 

 

次回もお楽しみ!

 

 

 

 

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

しばらくお待ちください。🙆

 

 

 

【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😌(地域福祉と包括的支援体制編の最終回!)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

 

 

 

 

今回も社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(地域福祉と包括的支援体制編の最終回!)をご紹介します。👏 

 

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の問題は少し量が多いので前回から分けて書いてます。今回は最後の6問を書いていきます。

 

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

 

 

 

今回も35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制の最後の6問についてをいつもと同じように

 

 

 

問題のポイント!

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

 

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

11問目!✏️

 

 

地域福祉と包括的支援体制の11問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の11問目は都道府県知事の役割について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

次のうち、福祉行政における、法に規定された都道府県知事の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、社会福祉法に規定される共同募金事業の実施

 

2、介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止

 

3、老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置

 

4、「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施

 

5、子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁

 

 

 

 

 

正解は2!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、募金活動ってそもそもそういう会の者しかできなかったような?

 

3、実施系は市町村の役割?

 

4、実施系は市町村の役割?

 

5、市町村の役割?

 

 

 

など間違えている所が分かるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、社会福祉法第113条+共同募金会以外の者は募金活動を行ってはいけない。

 

2、選択肢のまま覚えて置く+効力停止の行政処分を行う条件

 

3、市町村の役割+入所措置の対象の条件

 

4、市町村の役割+対象者がどんな支援を受けられるかや関係機関とどのような連携を図る計画条件

 

5、市町村の役割+何の事業かあるか

 

 

 

など訂正+解説をできる限り覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

都道府県、市町村の役割の違いなどちょっとややこしいこともあるので他の年度なども合わせて図などに整理しておくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

12問目!📖

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の12問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の12問目は令和4年版地方財政白書について出題されました。

 

 

 

問題文

 

「令和4年版地方財政白書」(総務省)に示された民生費に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、民生費の歳出純計決算額の累計額を比べると、都道府県は市町村より多い。

 

2、民生費の性質別歳出の割合は、市町村では補助費等が最も高い。

 

3、民生費の性質別歳出の割合は、都道府県では人件費が最も高い。

 

4、民生費の目的別歳出の割合は、市町村では児童福祉費が最も高い。

 

5、民生費の目的別歳出の割合は、都道府県では生活保護費が最も高い。

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

1、市町村の方が多かったような?

 

2、市町村で一番多いのは扶助費やったような?

 

3、都道府県で補助費等が一番多かったような?

 

5、都道府県で老人福祉費が多かったような?

 

 

 

など何となく違うことが理解できるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、だいたいの具体数字の都道府県が約9兆7,000億円、市町村が22兆5000億円。

 

2、だいたいの具体数字の扶助費が約60%と最も高く、補助費等は約4%。

 

3、だいたいの具体数字の扶助費が補助費等が約77%と最も高く、人件費は約2%。

 

4、だいたいの具体数字の児童福祉費が約40%と最も高く、次に社会福祉費が約25%、次に老人福祉費が18%などなど。

 

5、だいたいの具体数字の老人福祉費が約38%と最も高く、次に社会福祉費が約37%、次に児童福祉費が21%、次に生活保護費が2%などなど。

 

 

など具体的なだいたいの数字をしっかり赤マルの解説で覚えておき、他の順番の奴がでても対応できるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

それぞれの最新の年度の各項目のデータも赤マルそれぞれの最後の解説の方で書かれていますので余裕のある方はぜひ最新版も覚えておきましょう。

  

 

 

 

 

13問目!✏️

 

 

地域福祉と包括的支援体制の11問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

地域福祉と包括的支援体制の13問目は社会福祉に係る法定の機関・施設について出題されました。

 

 

 

問題文

 

社会福祉に係る法定の機関・施設の設置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。

 

2、都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。

 

3、町村は、福祉事務所を設置しなければならない。

 

4、市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。

 

5、指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、義務があるのは中核市よりも大きい市や都道府県?

 

2、そもそも地域包括支援センターって都道府県って関係なかったような?

 

3、町村はしなければならないではなく、できる?

 

4、市はしなければならないではなく、できる?

 

 

など間違えていることが何となく分かるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、精神保健福祉センターの設置義務があるのは都道府県、指定都市です。

 

2、そもそも地域包括支援センターの設置義務はありませんが、できる(任意)があるのは市町村です。

 

3、福祉事務所の設置義務があるは市です。町村は設置できるです。

 

4、知的障害者更生相談所の設置義務があるのは都道府県です。指定都市は設置できるです。

 

5、そのままの選択肢を覚えておきましょう。

 

 

などしなければならない(義務)かできる(任意)かどっちらかになるかを迷わないように覚えておきましょう。

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

1、精神保健福祉センターの主な業務について赤マルの解説で書いてあるのでそれも覚えておきましょう。

 

5、児童相談所の目的について赤マルの解説で書いてあるのでそれも覚えておきましょう。

 

 

 

また設置義務かできるかとそれぞれの設置された福祉機関の業務など表にまとめるなどして整理して覚えておくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

14問目!📖

 

 

地域福祉と包括的支援体制の14問目を見て行きましょう。

  

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の14問目都道府県地域福祉支援計画の社会福祉法について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

次のうち、都道府県地域福祉支援計画に関して社会福祉法に明記されている事項として、正しいものを2つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

 

2、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項

 

3、厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務に関する事項

 

4、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

 

5、福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

 

 

 

 

 

 

正解は1と5!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

2、違う法律に書かれている?

 

3、そもそも書かれていない?

 

4、市町村地域福祉支援計画かな?

 

 

など何となく違うことを覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

社会福祉法第108条が都道府県地域福祉支援計画明記されている条文となります。

 

 

1、選択肢の文章は社会福祉法第108条第3号です。

 

2、社会福祉法第108条ではなく、第106です。

 

3、社会福祉法第108条ではなく、102条から第106条です。

 

4、社会福祉法第108条ではなく、107条で、しかもそもそも市町村地域福祉計画です。

 

5、選択肢の文章は社会福祉法第108条第4号です。

 

 

など合っている、間違えている選択肢が社会福祉法の何条なのかをしっかり覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

余裕のある方は福祉の辞書でその条文と事項を確認したり、何条+事項をセットで覚えくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

15問目!

 

 

地域福祉と包括的支援体制の15問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の11問目は法律で市町村に策定が義務づけられているについて出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

 

次のうち、法律で市町村に策定が義務づけられている福祉に関連する計画として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、再犯の防止等の推進に関する法律に基づく地方再犯防止推進計画

 

2、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者居住安定確保計画

 

3、健康増進法に基づく市町村健康増進計画

 

4、自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画

 

5、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、義務ではない?

 

2、義務ではない?

 

3、義務ではない?

 

5、義務ではない?

 

 

など間違えていることだけでも覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、努めなければならない(努力義務)とされているので完璧な義務ではありません。

 

2、定めることができる(任意)とされているので義務ではありません。

 

3、努めなければならない(努力義務)とされているので完璧な義務ではありません。

 

 

4、定めるものとするとされているので完璧な義務です。

 

5、努めなければならない(努力義務)とされているので完璧な義務ではありません。

 

 

など義務、努力義務、任意なのかをしっかりどれになるかを迷わないように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

任意なのか、努力義務、義務がある問題がさっきもでましたが、一度そういうのをまとめた表を自分なりに整理しながら作って覚えていくのもありかもしれませんね。

 

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制編の最終16問目!📖

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制のラスト16問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の16問目は福祉計画で定める事項について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

次のうち、法律に基づき、福祉計画で定める事項として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

 

2、市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項

 

3、市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項

 

4、都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量

 

5、都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、市町村子ども・子育て支援事業計画ではない?

 

2、市町村老人福祉計画ではない?

 

4、都道府県介護保険事業支援計画ではない?

 

5、市町村老人福祉計画ではない?

 

 

など何となく違うことをイメージしましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、この選択肢の事項は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画です。

 

2、この選択肢の事項は都道府県老人福祉計画です。

 

3、事項と計画の名前をそのまま覚えておきましょう。

 

4、この選択肢の事項は市町村介護保険事業計画です。

 

5、この選択肢の事項は都道府県障害福祉計画です。

 

 

など事項と何の計画なのかをしっかり赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

同じような計画が多いので選択肢の事項と何の計画なのかを表や図などで整理しながら作って覚えておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

まとめ!😆

 

 

 

 

今回は社会福祉士35回の地域福祉と包括的支援体制の最後の6問を

 

 

 

問題

 

ポイントと

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

 

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

 

 (あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

 

 

この科目は旧カリキュラムの地域福祉論と福祉行財政の統合にでできた科目です。

 

 

 

 

都道府県計画、市町村計画、都道府県福祉計画、市町村福祉計画など似たような名前なのでちょっと過去問や試験を解く際に注意する必要がある問題が出されたり、

 

設置が義務(しなければならない)、努力義務(努めるとする)、任意(できる)なのかなど迷わせる過去問や試験を解く際に注意する問題が

 

 

この科目は多いので必ず迷わずに済むようにきちんと最後まで文章を注意深く読んで覚えておきましょう。

 

もちろん過去問や試験で解く際にも最後まで読んでどれになるかを見極められるようにしてくださいね。

 

 

 

 

 

他のもちろん福祉計画についても赤マルの解説でよく読んでしっかりどういう計画なのかを理解できるまで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

次回の予告!😍

 

 

 

 

次回も35回障害者福祉の7問のポイントなどを今回みたいな感じでご紹介します。

 

 

 

次回もお楽しみに!!

 

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

また次回会いましょう。🙆

 

【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😚(地域福祉と包括的支援体制編の2回目!)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

 

 

 

 

今回も社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(地域福祉と包括的支援体制編の2回目!)をご紹介します。👏 

 

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の問題は少し量が多いので前回からの続きの2回目の5問を書いていきます。

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

 

 

 

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

 

 

 

今回も35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制の2回目の5問についてをいつもと同じように

 

 

 

問題のポイント!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

 

 

6問目!✏️

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の6問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の6問目は市町村地域福祉計画について出題されました。

 

 

問題文

 

地域福祉の推進に向けた役割を担う、社会福祉法に規定される市町村地域福祉計画に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、市町村地域福祉計画は、他の福祉計画と一体で策定できるように、計画期間が法文上定められている。

 

2、市町村地域福祉計画は、2000年(平成12年)の社会福祉法への改正によって策定が義務化され、全ての市町村で策定されている。

 

3、市町村地域福祉計画では、市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画をもって、地域福祉計画とみなすことができる。

 

4、市町村地域福祉計画では、市町村は策定した計画について、定期的に調査、分析及び評価を行うよう努めるとされている。

 

5、市町村地域福祉計画の内容は、市町村の総合計画に盛り込まれなければならないとされている。

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、計画期間は特に定めてられていない?

 

2、策定の義務ではない?

 

3、市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画をもって地域福祉計画のと見なさすことができない?

 

5、盛り込む義務はない? 

 

 

 

など間違えている所がわかるくらいまで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、市町村地域福祉計画の根拠法である社会福祉法では期間は定められていない。

決めれているのは市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方についての地域福祉計画で約5年とし3年で見直すと書かれています。

 

2、市町村地域福祉計画は努めるとするで、義務ではありません。

 

3、市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画で地域福祉計画とみなすことはできせん。

 

4、社会福祉法107条第3項に選択肢の記述があります。

 

5、調和を保つことや整合性を図ることは必要ですが、市町村地域福祉計画の内容を市町村の総合計画に盛り込む義務は明記されていません。

 

 

 

など間違えを正解の記述にできるように赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

ステップ2ではさらっと正解の記述を書いているだけなのでもう少し勉強できそうな方は赤マルの解説でさらに詳しいことも読んで覚えておきましょう。

 

どれが義務とか努めるとかになるかを整理しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

7問目!📝

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の7問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の7問目は共同募金について出題されました。

 

 

 

 

 

問題文

 

 

社会福祉法に規定される共同募金に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

 

選択肢

 

 

1、市町村を区域として行われる寄附金の募集である。

 

2、共同募金を行うには、あらかじめ都道府県の承認を得て、その目標額を定める。

 

3、災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができる。

 

4、共同募金を行う事業は第二種社会福祉事業である。

 

5、募金方法別実績で最も割合が高いのは街頭募金である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

1、市町村の区域ではない?

 

2、都道府県の承認ではない?

 

4、第二種社会福祉事業ではない?

 

5、一番すくないそうな?

 

 

 

 

など間違えている所がわかるくらいに覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、共同募金は都道府県の区域を単位としています。

 

2、承認は配分委員会です。

 

3、社会福祉法第118条にできることが書かれています。

 

4、共同募金を行う事業は第一種社会福祉事業です。

 

5、募金方法実績で最も多いのは戸別募金です。

 

 

など間違えていることを正しい答えに訂正できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

ステップ2ではさらっと正解の記述を書いているだけなのでもう少し勉強できそうな方は赤マルの解説でさらに詳しいことも読んで覚えておきましょう。

 

 

 

共同募金について他の年度の問題の語句などの説明も合わせて整理して覚えておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

8問目!✏️

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の8問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の8問目は災害時の支援体制について出題されました。

 

 

問題文

 

災害時における支援体制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(2021年(令和3年)改定(内閣府))は、福祉避難所は社会福祉施設でなければならないとしている。

 

2、災害対策基本法は、国及び地方公共団体が、ボランティアによる防災活動を監督し、その指揮命令下で活動するよう指導しなければならないと規定している。

 

3、災害対策基本法は、市町村長が避難行動要支援者ごとに、避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないと規定している。

 

4、「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(厚生労働省)は、国が主に福祉避難所において、災害時要配慮者の福祉支援を行う災害派遣福祉チームを組成するとしている。

 

5、災害対策基本法は、本人が同意している場合でも、市町村長が作成した避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者に提供してはならないと規定している。

 

 

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、社会福祉施設とは限らない?

 

2、ボランティアによる防災活動を監督し、その指揮命令下で活動すると規定はされていない?

 

4、国がすることではない?

 

5、提供することができるし、本人の同意もいらない?

 

 

など間違えている所がわかるくらいに覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、福祉避難所は要配慮者の良好な生活環境の確保について内閣府令で定める基準に適合する施設で、社会福祉施設とは限りません。

 

2、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて防災計画の作成、災害予防、災害応急対策などの災害対策の基本をなどの計画的な防災行政の整備及び推進を図ることを目的としているのでボランティアの監督ではありません。

 

3、災害対策基本法第49条の14にこの選択肢の記述があります。

 

4、国ではなく、各都道府県が行うことです。

 

5、災害が発生したときや発生するおそれがある場合に提供することができます、

また名簿情報を提供することについて本人の同意はいりません。

 

 

など間違えていることを正しい答えに訂正できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

ステップ2ではさらっと正解の記述を書いているだけなのでもう少し勉強できそうな方は赤マルの解説でさらに詳しいことも読んで覚えておきましょう。

 

 

災害支援体制についてよく似た問題の他の年度の問題の語句などの説明も合わせて整理して覚えておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

9問目!📝

 

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の9問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の9問目はネットワーキングについて出題されました。

 

 

問題文

 

地域福祉におけるネットワーキングに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

 

1、地域介護予防活動支援事業は、市町村が介護保険の第二号被保険者に対して、介護予防の活動を行うために、地域住民とネットワークを構築して取り組むものである。

 

2、被災者見守り・相談支援事業では、復興公営住宅の居住者を対象として、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が見守りを中心としたネットワークを構築し、支援を行う。

 

3、介護保険の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、都道府県は、協議体を定期的な情報共有のネットワークの場として設置している。

 

4、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」は、社会福祉充実残額が生じた場合に、社会福祉法人がネットワークを構築して取り組むものである。

 

5、ひきこもり地域支援センター事業では、地域の多様な関係機関で構成される連絡協議会を設置する等、ネットワークづくりに努めるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、対象が第二号被保険者ではない?

 

2、生活支援コーディネーターではない?

 

3、都道府県が設置しているわけではない?

 

4、社会福祉充実残額が生じた場合だけにやるのではない?

 

など間違えている所がわかるくらいに覚えておきましょう。

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、65歳以上の第一号被保険者です。

 

2、生活支援コーディネーターではなく、社会福祉協議会の相談員や公募によって選定された法人などが見守り活動などを行います。

 

3、市町村が協議体を設置しています。

 

4、社会福祉事業又は公益事業を提供する、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に提供すること、無料又は低額な料金で提供するの3つの要件を全てを行うことをいいます。

 

5、選択肢をそのまま覚えましょう。

  

 

 

など間違えていることを正しい答えに訂正できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完!)

 

 

ステップ2ではさらっと正解の記述を書いているだけなのでもう少し勉強できそうな方は赤マルの解説でさらに詳しいことも読んで覚えておきましょう。

 

ネットワーキングの出てきた用語の事業について意味だけではなく、誰を対象としているのかや誰がどんな支援をするのかまでを整理して覚えておきましょう。

 

 

 

 

今回のラスト10問目!✏️

 

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の10問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の10問目は退院後の支援方針について会議の事例について出題されました。

 

 

問題文

 

事例を読んで、会議に向けたD社会福祉士の方針に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例

 

独立型社会福祉士事務所のD社会福祉士は、一人暮らしのEさん(85歳、女性、要介護1、身寄りなし)の保佐人を務めている。Eさんが熱中症の症状で入院することになった際、担当介護支援専門員からEさんの退院後の支援方針について会議を持ちたいと提案があった。担当介護支援専門員は、Eさんは認知機能の低下もあり、単身生活に不安を表明する近隣住民もおり、今後の本人の安全も考えるとサービス付き高齢者向け住宅への転居を検討すべきではないかと話している。また、長年見守りを続け、Eさんが信頼を寄せるF民生委員は、「本人の思いを尊重したい」と述べている。

 

 

選択肢

 

1、Eさんの意思を尊重するため、専門職を中心に自宅で暮らし続ける方法を検討する。 

 

2、Eさんの最善の利益を実現するため、Eさんにサービス付き高齢者向け住宅への転居を促す。

 

3、Eさんは認知機能の低下が見込まれるため、会議ではEさんや関係者で判断せず、かかりつけ医の判断に委ねる。

 

4、Eさんにとって危険な状況であるため、緊急的な措置入所の可能性を検討する。

 

5、Eさんが思いを表明しやすくするため、Eさんが信頼するF民生委員に会議に同席してもらう。

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、本人の尊重って書いてるわには専門職を中心にっておかしいような?

 

2、本人の思いを尊重って書いてるのにEさん本人がサービス付き高齢者向け住宅への転居を希望するような記述はないから違う?

 

3、本人の意思決定支援の方法について話し合う場なのに医師の判断に委ねるのは違う?

 

4、措置入院すような危機的状況ではまだEさんは違う?

 

など間違えている所がわかるくらいに覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、成年後見人は本人の意思を尊重し、心身状態及び生活状況に配慮しないと行けないのでちょっと違う。

 

2、この選択肢の記述は担当介護支援専門員の見解で、民生委員は本人の尊重したいっと書いてあるのでもっとも適切とは言えない。

 

3、本人の意思決定能力に怪しく、支援方法に困難がある場合は、意思決定支援チームで情報を共有し、意思決定支援の方法について話し合うため、医師に委ねるのは違う。

 

4、危険な状況ではなく、緊急でもないし、そもそも保佐人と言う方がいる中で緊急的な措置入所の検討は違う。

 

5、選択肢の文をそのまま覚えておきましょう。

 

 

など間違えていることを正しい答えに訂正できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

意思決定支援するにはどういう機関や人が関係するのか本人との関係性や尊重や検討方法などいろんな視点から覚えおくと

 

同時に

 

実際の支援方法をイメージしておくとこういった事例も答えられると思います。

 

また、成年後見人や老人福祉法の措置入院などの語句もどういうことなのかを整理して覚えくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

まとめ!😆

 

 

 

 

今回は社会福祉士35回の地域福祉と包括的支援体制の2回目の5問を

 

 

 

 

問題

 

 

ポイントと

 

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

 

 

 

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

 

 

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

 

 

(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

 

 

この科目は旧カリキュラムの地域福祉論と福祉行財政の統合にでできた科目です。

 

 

 

また今回は近年多い地震や災害などの問題が多く出された回でもありました、

 

今年はとくに能登半島地震日向灘で起きた地震により南海トラフ注意情報などの地震について大きなニュースになったこと

 

水害などがあり、ひょっとしたらそういう問題も出る可能性もあるのかな?の個人的に思います。

 

 

 

 

 

それ以外にも支援が必要な方や地域住民と社会福祉士やその他の関係機関などの関係性の事例からの支援方法や

 

市町村、都道府県福祉計画や

 

 

新しい地域福祉など

 

さまざまな視点から問題が出るので過去問でその都度覚えられるように何回も解説などを読んで覚えておきましょう。

 

 

 

 

また新しい地域福祉に関する情報をえるのが難しい方は

 

 

 

これから受けられる模擬試験で新しい地域福祉に関する事柄をチェックしてそれを覚えておくとさらに強化や対応できるかと思います。

 

 

なので模擬試験などを受けれた場合は必ず復習するようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

次回の予告!😍

 

 

 

次回も35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制の最後の6問のポイントなどを今回みたいな感じでご紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

次回もお楽しみに!!

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また次回会いましょう。🙆

【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😚(地域福祉と包括的支援体制編)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

 

 

 

今回は社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(地域福祉と包括的支援体制編)をご紹介します。👏 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の問題は少し量が多いので今回から3回くらいに分けて書いて行きます。

 

 

最初の5問をまずは今回見ていきます。

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

 

 

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

 

 

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

 

 

今回も35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制についてをいつもと同じように

 

 

 

 

 

問題のポイント!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

 

 

1問目!📝

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の1問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の1問目は理念や概念について出題されました。

 

 

 

問題文

 

地域福祉の基礎的な理念や概念に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

 

1、社会的企業とは、社会問題の解決を組織の主たる目的としており、その解決手段としてビジネスの手法を用いている企業のことである。

 

2、コミュニティケアとは、地域の特性や地域における課題やニーズを把握し、地域の状況を診断することをいう。

 

3、セルフアドボカシーとは、行政が、障害者や高齢者等の権利を擁護するよう主張することをいう。

 

4、福祉の多元化とは、全ての人々を排除せず、健康で文化的な生活が実現できるよう、社会の構成員として包み支え合う社会を目指すことをいう。

 

5、住民主体の原則とは、サービス利用者である地域住民が、主体的にサービスを選択することを重視する考え方である。

 

 

 

 

 

正解は1!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

2、地域でできるだけ生活できるように地域住民の関係とか制度とかで支援行くこと?

 

3、セルフって書いてるのに行政が主張するつてなんか違うかな?

 

4、多元化ってことは包み合う社会って言うより行政やボランティアとか多種多様な所から提供すること?

 

5、住民主体って書いてあるってことは地域住民のニードによる活動するってイメージ?

 

 

など何となく違うことをイメージできるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、社会的企業について選択肢以外にもどういう企業を言うとのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、高齢者やホームレスなど様な問題を抱えている人たちを施設ではなく地域で生活できるように公的なサービスや家族や友人などの関係などの公的以外のものを含めて提供することです。

 

3、地域の中でその人がその人らしい生活できるように重きをおいてる事を言い、その人が自ら必要なサポートを主張をすること。

 

4、行政、ボランティアなど異なる機関が提供する主体のことをいいます。

 

5、地域住民のニードに即した活動を充実させることです。

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

ステップ2+それ以外の解説で書かれている部分の説明もできるだけ覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

2問目!📖

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の2問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の1問目は地域福祉における多様な参加の形態について出題されました。

 

 

 

問題文

 

 

地域福祉における多様な参加の形態に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

 

1、特定非営利活動法人は、市民が行うボランティア活動を促進することを目的としており、収益を目的とする事業を行うことは禁止されている。

 

2、重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。

 

3、市民後見人の養成は、制度に対する理解の向上を目的としているため、家庭裁判所は養成された市民を成年後見人等として選任できないとされている。

 

4、社会福祉法に規定された市町村地域福祉計画を策定又は変更する場合には、地域住民等の意見を反映させるように努めなければならないとされている。

 

5、共同募金の募金実績総額は、1990年代に減少に転じたが、2000年(平成12年)以降は一貫して増加している。

 

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

 

1、条件はあるけど完璧に禁止されていない?

 

2、就職を容易にするはちょっと入っていない?

 

3、市民でもいける?

 

5、減っているイメージ?

 

 

など何となく違うイメージができるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

 

1、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるための特定非営利活動に支障がない限り利益を目的する事業はオッケーです。

 

2、相談支援の重視、地域づくりへの支援の重視、参加支援の重視で特に就職を容易は入っていないです。

 

 

3、研修を受講などを受けて必要な知識を得た一般市民の中で家庭裁判所成年後見人等として選任されます。

 

4、社会福祉法107条で選択肢の条文が有ります。

 

5、平成7年をピークに令和2年度まで減少していています。

 

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

簡単に正しい答えを書いているので赤マルではもう少し詳しく書かれているのでそちらも読んで覚えられる範囲で覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

3問目!📝

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の3問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の3問目は地域共生社会の実現に向けてについて出題されました。

 

 

 

問題文

 

地域共生社会の実現に向けた、厚生労働省の取組に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、2016年(平成28年)の「地域力強化検討会」の中間とりまとめにおいて、初めて地域包括ケアシステムが具体的に明示された。

 

2、2019年(令和元年)の「地域共生社会推進検討会」の最終とりまとめにおいて、生活困窮者自立支援法の創設の必要性が示された。

 

3、2015年(平成27年)の「福祉の提供ビジョン」において、重層的支援体制整備事業の整備の必要性が示された。

 

4、2018年(平成30年)の「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について」において、社会福祉士は特定の分野の専門性に特化して養成すべきであると提言された。

 

5、2017年(平成29年)の「地域力強化検討会」の最終とりまとめにおいて、縦割りの支援を当事者中心の「丸ごと」の支援とする等の包括的な支援体制の整備の必要性が示された。

 

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、もっと早いようなきがする?

 

2、生活困窮者自立支援法の創設ではなさそう?

 

3、相談のしやすいようにした?

 

4、特定の分野の専門性ではない?

 

 

 

 

など間違えているかな?わかるくらいには覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、地域包括ケアシステムの考え方が示されたのは「2015年の高齢者介護-高齢者の尊厳を求めて-」の2003年です。

 

2、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を創設するべきと考ええられました。

 

3、分野に関係ない相談支援包括化推進員配置や多機関の協働による包括的支援体制構が示されました。

 

4、高齢者支援、障害児者支援、子ども・子育て支援、生活困窮者支援等の幅広い分野などに対応できるようにカリキュラムなどを充実されるので特定の分野ではありませんね。

 

5、選択肢のそのまま覚えておきましょう。

 

 

な間違えている理由を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

さらっと間違えている理由を書いてるので赤マルの解説ではさらに詳しく解説も書いてあるので覚えられる範囲で読んで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

4問目!📖

 

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の4問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の4問目はひきこもりの事例について出題されました。

 

 

 

問題文

 

事例を読んで、自立相談支援機関のB主任相談支援員(社会福祉士)がこの時点で検討する支援として、適切なものを2つ選びなさい。

 

 

事例

 

Cさん(30歳代、男性)は、60歳代の両親と同居している。終日、自室でオンラインゲームをして過ごしており、10年以上ひきこもりの状態にある。父親はいくつかの仕事を転々としてきたが、65歳で仕事を辞め、その後は主に基礎年金で生活をしているため、経済的にも困窮している様子である。また、母親は長年にわたるCさんとの関係に疲れており、それを心配した民生委員が、生活困窮者自立支援制度の相談機関を紹介したところ、母親は自立相談支援機関に来所し、B主任相談支援員にCさんのことを相談した。

 

 

選択肢

 

1、まずはCさんが抱える心理的な課題に絞ってアセスメントを行い、支援計画を作成する。

 

2、地域の支援関係者間で早期に支援を行うため、Cさんの同意を取る前に、支援調整会議で詳細な情報を共有する。

 

3、手紙やメール等を用いた支援は不適切であるため行わず、直接、Cさんと対面して支援する。

 

4、ひきこもりの人に配慮された居場所が、地域のどこにあるかを調べ、Cさんにその場所と事業・活動を紹介する。

 

5、福祉専門職による支援だけでなく、当事者や経験者が行うピアサポートや、ひきこもりの家族会などの情報を母親に提供する。

 

 

 

 

 

 

正解は4、5!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、心理学だけに絞ってアセスメントしない?

 

2、同意なしやそもそも支援は本人または家族の意見なしに計画を立てることができない?

 

3、メールや手紙も支援の一つとして使えるような気がする?

 

 

 

など何となく違うまではわかるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、心理学的に以外にも本人の持つ持病や家族など、いろんな側面からアセスメントをして支援計画を立てます。

 

2、本人や家族の意見なしに支援計画は立てらないし、個人情報については先に本人の同意をなしに必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはいけません。

 

3、本人が相談など難しい場合が多く、家庭訪問が有効なこともあるが、訪問支援のタイミングを慎重にしないと行けない。そのため最初は手紙やメールなどで本人との信頼関係をまずは築くことも大切な手段として使えます。

 

4、ひきこもり支援は居場所づくりや相談窓口の設置、情報発信などが実施されているので社会福祉士が地域のひきこもり支援を調べて支援につなげることは適切です。

 

5、引きこもり地域支援センターでの相談支援、居場所づくりのサービスがあり、その情報を提供するのは適切です。

 

 

など選択肢の間違えている合っている理由にさらっと説明できるように読んで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

さらっとしかステップ2では間違えている理由を書いていません。

 

ひきこもり支援についての詳しい内容やひきこもりの定義など赤マルの解説では詳しく書いていますので覚えられる範囲で読んで覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

今回のラスト5問目!📝

 

 

 

 

今回の最後の地域福祉と包括的支援体制の5問目を見て行きましょう。

 

 

 

 

問題とポイントについて!

 

 

 

地域福祉と包括的支援体制の5問目は社会福祉法に規定されている地域福祉について出題されました。

 

 

 

問題文

 

次のうち、社会福祉法に規定されている地域福祉に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

 

1、2017年(平成29年)の社会福祉法改正において、「地域福祉の推進」の条文が新設された。

 

2、地域住民等は市町村からの指導により、地域福祉の推進に努めなければならない。

 

3、市町村社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターを整備しなければならない。

 

4、重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援の二つで構成されている。

 

5、市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

正解は5!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、もっと前のような気がする?

 

2、指導っていう表現ではない?

 

3、そんな規定あったかな?

 

4、2つの規定ではなく、三つやったような?

 

 

 

など何となく違うイメージがわかるくらいに覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、地域福祉の推進は平成12年6月に改正された社会福祉法です。

 

2、地域住民などは地域福祉の推進に努めなければならないとされています。

 

3、社会福祉法ではそもそも災害ボランティアセンターの整備について規定されていません。

 

4、相談支援の重視、セーフティネットの充実、参加支援の3つの要素で構成されています。

 

5、そのまま覚えておきましょう。

 

など簡単に間違えている理由、合っている理由を説明できるように赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

ステップ2では軽く理由の説明について書いてただけなので、

 

それぞれの選択肢の用語や追加説明は赤マルの解説を読んで覚えられる範囲で覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

まとめ!😆

 

 

 

 

 

 

今回は社会福祉士35回の地域福祉と包括的支援体制の最初の5問を

 

 

 

 

問題

 

ポイントと

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

 

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

 

 

(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

 

この科目は旧カリキュラムの地域福祉論と福祉行財政の統合にでできた科目です。

 

もともと地域の変化やそれに伴う福祉の変革がよく問われる科目です。

 

今までの地域や福祉に関することを復習するのも大事ですが、現在やこれからの地域や福祉に関する変化も出題される可能性があります。

 

 

そういったことを過去問、参考書、テレビやネットなどのニュースをチェックして過去から未来の変化をしっかりつかめるようにしておくようにしておきましょう。

 

 

 

 

新しい地域福祉に関する情報をえるのが難しい方は

 

 

これから受けられる模擬試験で新しい地域福祉に関する事柄をチェックしてそれを覚えておくとさらに強化や対応できるかと思います。

 

 

なので模擬試験などを受けれた場合は必ず復習するようにしましょう。

 

 

 

 

次回の予告!😍

 

 

 

 

 

次回も35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制の中間の5問のポイントなどを今回みたいな感じでご紹介します。

 

 

 

次回もお楽しみに!!

 

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

また次回会いましょう。🙆

【社会福祉士!】社会福祉士35回の問題のポイントと勉強のやり方について!😚(権利擁護を支える法制度編)

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW―challengeで~す。

 

 

 

今回は社会福祉士35回の勉強のポイントと勉強方法について!(権利擁護を支える法制度編)をご紹介します。👏 

 

 

 

それでは、いってみましょう。(⁠•⁠‿⁠•⁠)

 

 

 

 

 

目次

 

 

 

 

 

 

※問題や解説のポイントなどは一部または全部赤マル福祉さんのサイトを参考にしています。

 

 

 

 

※詳しい解説は赤マル福祉さんなどでご確認してください。

 

 

 

※実際の問題の選択肢の順番ではありません。

 

 

 

 

 

 

今回も35回社会福祉士の権利擁護を支える法制度についてをいつもと同じように

 

 

問題のポイント!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

に分けて勉強のポイントを書いて行きます。

 

 

ぜひ勉強の参考にしてくださいね!

 

 

 

 

 

 

 

1問目!📝

 

 

 

権利擁護を支える法制度の1問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

権利擁護を支える法制度の1問目は基本的人権について出題されました。

 

問題文

 

日本国憲法基本的人権に関する最高裁判所の判断についての次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

 

1、生活保護費を原資とした貯蓄等の保有が認められることはない。

 

2、永住外国人には生活保護法に基づく受給権がある。

 

3、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分に差を設けてはならない。

 

4、公務員には争議権がある。

 

5、夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は違憲である。

 

 

 

 

 

正解は3!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、大学とか高校の進学や授業料を蓄える努力はみとめれるのようなきがする?

 

2、永住外国人は国民ではないから?

 

4、公務員って職務の公共性があるから争議権ってなさそう?

 

5、どっちらかの性別しか今は認めれてないきがする?

 

 

など何となく間違えていることがわかるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、赤マルでは生活保護を受けていた世帯の貯蓄を認めれた事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

2、赤マルでは永住資格を持つ中国籍の女性が認めらない事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

3、赤マルでは相続人にあたる非嫡出子の事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

4、赤マルでは全農林警職法事件訴訟の認めらない事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

5、赤マルでは平成27年の夫婦同姓での婚姻届を義務づけている民法第750条の規定は憲法違反ではない事例が書かれているのでそれを軽く説明できるように!

 

 

など赤マルの解説で事例としてわかりやすく書かれていますのでできるだけ軽く説明できるように覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

それぞれの赤マルの解説では何条なのか載せてくれていますので民法憲法の本などで該当する所を調べておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

2問目!📖

 

 

 

権利擁護を支える法制度の2問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

権利擁護を支える法制度の2問目は成年被後見人の事例について出題されました。

 

 

 

 

問題文

 

 

事例を読んで、成年後見人のLさんが、成年被後見人のMさんと相談の上で行う職務行為として、適切なものを2つ選びなさい。

 

 

事例

 

Mさん(70歳代)は、自身の希望で一人暮らしをしているが、居住地域は、介護サービス資源が少なく、交通の便の悪い山間部である。Mさんは、要介護2の認定を受け、持病もある。最近、Mさんは心身の衰えから、バスでの通院に不便を感じ、薬の飲み忘れも増え、利用中の介護サービス量では対応が難しくなってきているようである。Mさん自身も一人暮らしへの不安を口にしている。

 

 

 

選択肢

 

1、Lさんによる服薬介助

 

2、Lさんによる通院介助

 

3、Mさんの要介護状態区分の変更申請

 

4、Lさんによる家事援助

 

5、自宅以外の住まいに関する情報収集

 

 

 

 

 

 

 

正解は3と5!

 

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、後見人は直接の援助ではなく、相談員などにつなげるなどでちょっと違う?

 

2、後見人は直接の援助ではなく、相談員などにつなげるなどでちょっと違う?

 

4、後見人は直接の援助ではなく、相談員などにつなげるなどでちょっと違う?

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、後見人の役割についてと服薬介助はどう支援をつなぐかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、後見人の役割についてと通院介助はどう支援をつなぐかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

3、要介護状態区分の変更申請の後見人の役割についてを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

4、後見人の役割についてと家事援助はどう支援をつなぐかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

5、後見人の情報収集とはどういうときに使うのか後見人の役割などを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

など赤マルの解説で後見人の役割やなぜ間違えている理由などわ理解して覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

それぞれの選択肢や他の年度の後見人の問題から後見人の役割を整理して覚えて覚えておくともさらにいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

 

3問目!📝

 

 

 

権利擁護を支える法制度の3問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

権利擁護を支える法制度の1問目は成年後見人の利益相反状況の事例について出題されました。

 

 

問題文

 

事例を読んで、成年後見人の利益相反状況に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例

 

共同生活援助(グループホーム)で暮らすAさん(知的障害、52歳)には弟のBさんがおり、BさんがAさんの成年後見人として選任されている。先頃、Aさん兄弟の父親(80歳代)が死去し、兄弟で遺産分割協議が行われることとなった。

 

 

 

選択肢

 

1、特別代理人が選任された場合、Bさんは、成年後見人としての地位を失う。

 

2、特別代理人が選任された場合、特別代理人は、遺産分割協議に関する事項以外についても代理することができる。

 

3、Aさんは、特別代理人の選任を請求できる。

 

4、Bさんは、成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

 

5、Bさんは、遺産分割協議に当たり、成年後見人を辞任しなければならない。

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、失わない?

 

2、何となく違う?

 

3、Aさんでできない?

 

5、選択肢の理由では辞任する必要はない?

 

 

など間違えている理由はわからんけど何となく違うイメージで覚えておきましょう。

 

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、Bさんは、成年後見人としての失う条件を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、特別代理人の制度とはどういうときに使う制度なのかを軽く説明できるまで覚えておきましょう。

 

3、特別代理人の選任を請求できるのはどんな人なのかまた請求したあとの流れを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

4、特別代理人の選任の請求の方法や請求の流れについて赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

5、成年後見人の辞任しないと行けない正当な理由について赤マルで覚えておきましょう。

 

 

 

など後見人、特別代理人についての仕組みや請求方法などをなぜ間違えているか合っているかを理解できるようにして覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

後見人、特別代理人の請求方法、仕組みなど参考書などの本で確認し、自分なり図などにまとめさらに理解を深めるのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

4問目!📝

 

 

 

 

権利擁護を支える法制度の4問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

権利擁護を支える法制度の4問目は成年後見制度について出題されました。

 

 

問題文

 

成年後見制度の補助に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1、補助は、保佐よりも判断能力の不十分さが著しい者を対象としている。

 

2、補助人に対し、被補助人の財産に関する不特定の法律行為についての代理権を付与することができる。

 

3、補助開始の審判は、市町村長が申し立てることはできない。

 

4、補助開始の審判をするには、本人の申立て又は本人の同意がなければならない。

 

5、補助人の事務を監督する補助監督人という制度は設けられていない。

 

 

 

 

 

正解は4!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、保佐の方が判断能力の不十分さが著しい者を対象としている?

 

2、不特定ではなく特定?

 

3、できる?

 

5、一応ある?

 

 

など何となく違うイメージを覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、補助と保佐のそれぞれの対象者の人についてを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、補助人の代理権があるのはどれかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

3、後見・保佐・補助開始の申立ては誰ができるかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

4、補助開始の審判をするためには本人の同意がなぜ必要かなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

5、補助人の事務を監督する補助監督人はどのようなときに選任されるのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

間違えている理由、合っている理由以外にも成年後見制度の補助の仕組みや請求方法など赤マルの解説でちょっとでも覚えたり、それらを自分なりにまとめるなどしてしっかり理解できるようにしておくといいかもしれませんね。

 

 

 

5問目!📖

 

 

 

 

権利擁護を支える法制度の5問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

権利擁護を支える法制度の5問目は日常生活自立支援事業実施状況について出題されました。

 

 

問題文

 

「日常生活自立支援事業実施状況」(2021年度(令和3年度)、全国社会福祉協議会)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、事業実施主体から委託を受け業務を実施する基幹的社会福祉協議会の数は、約300であった。

 

2、新規契約締結者の住居は、7割以上が自宅であった。

 

3、新規契約締結者のうち、約7割が生活保護受給者であった。

 

4、2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数は100万人を超えている。

 

5、2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数の内訳では、知的障害者等の割合が最も多い。

 

 

 

 

 

正解は2!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

1、もう少し多い?

 

3、もう少し少ない?

 

4、少ない?

 

5、何となく認知症が多そう?

 

 

など何となく違うイメージで覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

 

1、だいたい数字(1580数)

 

2、契約者の自宅の人数は8,400人(約78%)だいたいの数字。

 

3、生活保護受給者は4,500人(約42.0%)だいたいの数字。

 

4、実契約者数は56,500人だいたいの数字。

 

5、認知症高齢者等が22,00人と最も多く、次いで精神障害者等17,100人、知的障害者等14,100人だいたいの数字。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

余裕のある方はだいたいの数字ではなく、きちんとした数字覚えたり、

 

 

令和4年(最新のデータ)も赤マル解説で覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

6問目!📝

 

 

 

権利擁護を支える法制度の6問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

権利擁護を支える法制度の6問目は家庭裁判所について出題されました。

 

 

問題文

 

家庭裁判所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

 

選択肢

 

1、家庭裁判所は、嫡出でない子の認知請求訴訟を取り扱う。

 

2、家庭裁判所は、労働審判を取り扱う。

 

3、家庭裁判所は、債務整理事件を取り扱う。

 

4、家庭裁判所は、近隣トラブルに関する訴訟を取り扱う。

 

5、家庭裁判所は、「DV防止法」に基づく保護命令事件を取り扱う。

 

 

 

 

 

 

正解は1!

 

 

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

2、違う裁判所?

 

3、違う裁判所?

 

4、違う裁判所?

 

5、違う裁判所?

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、家庭裁判所が扱う事件は何があるかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、労働審判手続き方法+地方裁判所を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

3、債務整理の方法+地方裁判所を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

4、近隣トラブルに関する訴訟手続き+地方裁判所を赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

5、地方裁判所の役割、DVの防止など赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

 

地方裁判所の役割、家庭裁判所の役割や選択肢の事件の手続き方法を整理して図などにまとめて覚えて理解できるようにしておくといいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

最後7問目!📖

 

 

 

 

権利擁護を支える法制度の最後の7問目を見て行きましょう。

 

 

問題とポイントについて!

 

 

権利擁護を支える法制度の7問目は消費者被害について出題されました。

 

 

問題文

 

事例を読んで、消費者被害に関する次の記述のうち、X地域包括支援センターのC社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

 

事例

 

Dさん(70歳)は、認知症の影響で判断能力が低下しているが、その低下の程度ははっきりしていない。宝石の販売業者Yは、Dさんが以前の購入を忘れていることに乗じ、2年にわたって繰り返し店舗で40回、同じ商品を現金で購入させ、その合計額は1,000万円に及んでいた。E訪問介護員がこの事態を把握し、X地域包括支援センターに所属するC社会福祉士に相談した。

 

 

選択肢

 

1、Dさんの意向にかかわりなく、宝石の販売業者Yと連絡を取り、Dさんへの宝飾品の販売に当たり、今後は十分な説明を尽くすように求める。

 

2、これらの購入につき、消費者契約法に基づく契約の取消しが可能かを検討するため、Dさんのプライバシーに配慮して、消費生活センターに問い合わせる。

 

3、Dさんのこれまでの判断を尊重し、Dさんに対し、今後の購入に当たっての注意喚起を行う。

 

4、クーリング・オフにより、Dさん本人にその購入の契約を解除させる。

 

5、Dさんの判断能力が著しく不十分であった場合、C社会福祉士自ら保佐開始の審判の申立てを行う。

 

 

 

 

正解は2!

 

 

ステップ1(苦手な方でもここまでは最低わかるように!)

 

 

1、Dさんの意向にかかわりなくでは自己決定の尊重や意思決定支援も大切やから違う?

 

3、本人の意思を尊重することも大切やけど、認知症の影響があるなら注意喚起では不十分かな?

 

4、クーリング・オフって店舗購入はダメ?!

 

5、社会福祉士は保佐開始の審判の申立てはできない?

 

 

など何となく違うイメージを覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ2(できたらここまで!)

 

1、この場合の自己決定のやり方や権利擁護の視点ではどのようにすればいいのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

2、本人の権利擁護とどのような関係機関が必要なのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。

 

3、本人の権利擁護とどのような関係機関が必要なのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう

 

4、クーリング・オフとは何かどういうときに使えるのかを赤マルの解説で覚えおきましょう。

 

5、後見・保佐・補助開始の申立てができる人は誰になるかを赤マルの解説で覚えておきましょう。  

 

 

 

など赤マルの解説でしっかり権利擁護についての事例を通してどのように支援するかを覚えておきましょう。

 

 

 

ステップ3(ここまでできたら完璧!)

 

 

権利擁護の支援や制度や関係機関などを選択肢や解説で出てきた用語や仕組みについて図などを使い書き出して視覚的に覚えるなど自分なりに整理しておくのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

まとめ!😉

 

 

今回は社会福祉士35回のの7問の権利擁護を支える法制度について

 

 

問題

 

ポイントと

 

 

3つのステップ

 

 

 

についてをご紹介しました。

 

 

 

今回も3つのステップの中でステップ2までの理解は合格するには必要かな?と思っています。

 

 

ステップ1はどこが何となく間違えているかやあっている選択肢を覚えるのみなんでほんとに覚えられないところだけの最終手段として使ってください。

 

 

 

あんまりステップ1のみだとちょっと合格は難しいかな?と思っています。

 

 

まだ受験まで半年くらいあります。

 

 

ステップ2は具体的な用語の解説を覚えるが中心です。ちょっと苦手な科目もここまではチャレンジしましょう。

 

 

 

そしてステップ3は問題の周辺知識も覚えるって感じなので自分にとっては得意分野などの科目はここまで覚えられると思います。

 

 

(あんまり広げすぎるも覚える知識が増えるのでそのへんは自分で調整を!)

 

 

この科目の35回は権利擁護中でも後見人制度の関係の問題が半分近く出た回なので後見人制度を中心に勉強しておけばかなり点取れた回でもありました。

 

 

後見人制度をけっこう私は勉強していたので何とか取れました。

 

 

事例も多く用語を覚えておくだけではなく、事例からどのような支援をしないと行けないかなどの考えるような問題も出されるので

 

きちんと理解して覚えておくとそういうのにも対応できるかと思いますので理解できるように覚えておきましょう。

 

 

 

 

次回の予告!😙

 

 

 

 

次回は35回社会福祉士の地域福祉と包括的支援体制のポイントなどを今回みたいな感じでご紹介します。

 

 

次回もお楽しみに!!

 

 

 

 

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また次回会いましょう。🙆