[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

遺贈寄附

あなたの想いを文化財という「未来への贈り物」に託して

文化財は、長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日まで守り伝えられてきた私たちの貴重な財産です。私たちの死後も、はるか先の未来へと文化を伝え、人々の生活をより豊かにしてくれる文化の結晶でもあります。
様々な人たちの手によって時を超えて守り伝えられてきた文化財を将来の世代へと受け継ぐことは、現代を生きる私たちが担うべき責務といえるでしょう。

国立文化財機構は、東京・京都・奈良・九州の国立博物館、皇居三の丸尚蔵館、東京文化財研究所、奈良文化財研究所、アジア太平洋無形文化遺産研究センターで構成されており、長年にわたって日本における文化財の保存と活用の中核を担ってきました。機構で培われた知見は、アジア太平洋諸国を中心に世界の文化財の保存と活用にも活かされています。
当機構および各施設への遺贈は、あなたの想いを文化財に託し、「未来への贈り物」として後世に伝えることのできる、確実な手段のひとつです。

遺贈寄附とは?

一般的に、お亡くなりになる方が、遺言書によって、財産の全部または一部を特定の個人あるいは団体に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。 このページでは、「遺言による寄附(遺贈)」に加えて、「相続財産の寄附」、「信託による寄附」、の3つを「遺贈寄附」と総称しています。
当機構および各施設への遺贈寄附については、いずれの場合にも相続税の優遇措置があります。(相続財産の寄附の場合、申告期限あり)

  寄附者 寄附意思の伝え方
遺言による寄附 ご本人 遺言書
相続財産の寄附 ご遺族等の相続をされた方 遺言書以外の手紙など
信託による寄附 ご本人と契約した
信託銀行等の受託者
受託者との契約

(参考:一般社団法人全国レガシーギフト協会 ウェブサイト)

遺贈寄附の流れ

1.事前のご相談・遺贈の意思決定
お問い合わせフォームまたはお電話でご相談ください。

ご希望に沿った寄附内容、使途の指定、手続きの方法などについて、ご相談させていただきます。
遺贈に伴い当機構に多額の費用が生じる場合や遺贈を受ける文化財の性質等により、遺贈を辞退させていただく場合がございます。
*現金以外の遺贈については、当機構で保管・活用すべき文化財や不動産以外は、原則として換金させていただきます。

2.遺言書の作成・遺言執行者の指定
必ず専門家とご相談の上、遺言書をご作成ください。 また、遺言書に従って遺言を実現する遺言執行者をご指定ください。

遺言執行者には、執行手続や財産の取りまとめ、登記などの手続きなど、法律や専門的知識が求められるため、弁護士、司法書士などの専門家の指定をおすすめいたします。
*当機構及び各施設が、遺言書作成時の証人または遺言執行者となることはできません。

3.遺贈先指定のご連絡
遺言書の作成が終わりましたら、遺贈先として当機構を指定した旨お知らせください。

遺言書は状況に応じて内容を見直すことも可能です。内容を変更して新しい遺言書を作成される際は担当者までご連絡ください。

4.遺言の執行
ご逝去の通知を受けて、遺言執行者が遺言内容を執行します。

いただきましたご寄附は生前のご意思に従って、大切に活用させていただきます。また、ご寄附を確認次第、領収書、感謝状をお送りさせていただきます。

相続税の優遇措置について

当機構または各施設への財産の遺贈があった場合、その遺贈した財産について相続税は課税されません。なお、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに寄附した場合も相続税は非課税となります。* 相続手続き終了後に被相続人から行われる寄附についても、特定公益増進法人への寄附として所得税・住民税の優遇措置を受けることができます。

お問い合わせ

ご不明の点については、お問い合わせフォームまたはお電話でご相談ください。

◆各施設へのご連絡

(いずれも、土・日曜日および祝休日、年末年始を除く9時30分~17時00分)

・東京国立博物館
総務部経理課経理担当 TEL:03-3822-1111(代表)
・京都国立博物館
総務課財務係 TEL:075-531-7505
・奈良国立博物館
総務課財務係 TEL:0742-22-4454
・九州国立博物館
総務課総務係 TEL:092-918-2842
・皇居三の丸尚蔵館
財務課財務係 TEL:03-6268-0306(代表)
・東京文化財研究所
研究支援推進部管理課財務係 TEL:03-3823-4937
・奈良文化財研究所
総務課財務係 TEL:0742−30−6734

ご遺贈先の施設によっては、提携する信託銀行をご紹介することが可能です。 信託銀行を利用する場合は、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして遺言書の執行まで相続に関する手続きについて一連のサポートを受けることができます。(所定の手数料の他、公正証書作成のための費用等がかかります。)

◆提携信託銀行 *直接ご相談いただいてもかまいません。

・東京国立博物館
  • 三井住友信託銀行上野支店 TEL:03-3831-9500
  • 三菱UFJ信託銀行本店営業部 TEL:03-6350-4141
・奈良文化財研究所
  • 三井住友信託銀行 奈良西大寺支店 TEL:0120-580-800/0742-34-1171
  • 南都銀行 個人営業部信託コンサルティング室 TEL:0120-710-393/0742-27-1701