SAKAGUCHI_flaskのコメント: 三審制 (スコア 5, 参考になる) 70
>泉佐野市長は大阪高裁に提訴する意向とのこと。
いきなり高裁なんですね、と思ってちょっと調べたら法律で定めがありました。
国地方係争処理委員会の裁定(今回は勧告)が一審の判決に相当する、ということでしょうか。
地裁の判決に相当すると思うと、それなりに権威のある判断なんですね。
地方自治法 第二百五十一条の五
第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。