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匿名質問者

【戸籍法改正】個人名の「ふりかな」は、現在、①戸籍の名前、②印鑑証明の名前、③住民票の名前には、「ふりかな」はありません。


⦅但し、住民票基本台帳には「ふりかな」が存在するケースも。住民基本台帳法施行令6条の2で認められた「住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるもの」として首長が認めたならです。住民に交付の住民票ではわからないが。⦆


今回、政府により、①の「ふりかな」を一方的に決めるけど、その「ふりかな」に異議があれば申し立てればよいそう。
【Ⅰ】②はどうなのでしょうか。「ふりかな」は連動するのでしょうか。   
【Ⅱ】住民票基本台帳に「ふりかな」がある場合は、
   一致させるような仕組みがある?
   そして、戸籍の「ふりかな」に異議があり申し立てる時も、
   住民票基本台帳の件も目配り必要かも。
   なお、たぶん、同一戸籍内や同一住民票内なら、苗字のふりかなは統一させる縛りは
   あっても、親戚は不統一となるかもしれないですね。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2025/01/05 16:13:29
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2024/12/17 17:30:59

そもそも、自分の住む自治体での住民票基本台帳に、自分の氏名の「ふりかな」が登録されているのか、知りたいですね。


同一自治体内でも、そして、他の自治体も含めれば、苗字の「ふりかな」がバラバラになったりするかもしれないですね。読み方が複数想定できるような苗字であれば、あらためて、父親の本家に、本家の本家に尋ねて、正しい「ふりかな」を確めた方がよいかもしれませんが、そういう手間をかける人は少ないでしょう。

親族にローンの保証人署名を頼んだり、保険契約申込書に保険金受取人として記載するとき、金融機関から疑念持たれたりすると少し面倒ですね。相続人になった場合は、続き柄を辿れるように戸籍はばっちり取り寄せるから大丈夫ですけど。


海外旅行を楽しむ人であれば、④パスポートでの「ふりかな(但し、ローマ字のふりかな。しかもヘボン式が殆どかと)」が、今回、戸籍に与えられる「ふりかな」と整合するのか? また、万一、整合しなかったら、なんらかの対処が必要なのか、少し心配でしょう。

回答0件)

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2024/12/17 17:35:47

質問文を編集しました。詳細はこちら

回答はまだありません

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2024/12/17 22:23:44
    ふりがなは戸籍に登録されています。
    キラキラネームとかでもある程度類型があるから、よほどじゃないと個別確認にならないんじゃないかな。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/12/17 23:28:20
    ありがとうございます。最近になり、役所に出向かれて、戸籍を確認なさったのでしょうか。たぶん、住民票も確認されたのかなと思いましたが、どうでしょう。

    2024年4月から?、戸籍に名前を付すようになったそうです。そして、異議があれば、2024年度のうちなら、役所に申し立てればよいそうです。キラキラネームというと、下の名前のことですね。

       (なにか、資料が必要なのか、よくしらないのです。すみません。

        読み仮名が違うなら、父方の本家の戸籍を取り寄せて、「ちがいますよ!」
        と証明する必要があるのか。)


    2025年度になると、家庭裁判所の手続きが必要になるということで、手間暇が面倒になり、読み仮名を実際に変更してもらうこと自体も難しくなるかもしれないです。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2024/12/18 12:33:05
    住民票や住民基本台帳にはフリガナ欄があるけど、あくまで補助的なもので、フリガナ自体が登録されていなかったり、正しく登録されていなかったりと、結構適当です
    補助的なもののため(検索を容易にする程度の使われ方と思われます)、ほかの台帳との整合性を取るとかそういうことは行われていないと思います


    身近な身分証明書でフリガナがはっきり登録されるのはパスポートだと思いますが、ローマ字表記のため、実際にカナでどう書くかは「ず」と「づ」の区別がないなど、結構あいまいです。


    戸籍は主に結婚を機に新規作成されますが、その時に前の表記を必ずしも全面的に引き継ぐものではないため、フリガナや異体字表記に変えることが可能だったりします。
    苗字のフリガナを変えることに成功した人も友人にいますし、自分は気が付いたら苗字の戸籍の字体が結婚前と変わってしまいました。
    登録時に役所から字体についての問い合わせ電話がありましたが、「普通の書体です」と伝えたところ、異体字で戸籍が作られてしまいました。ナゼでしょう。おかげで免許等の文字はその字だけ変な活字になっています。いいかげんなものです。

  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/12/19 00:19:32
    情報提供を頂き有難うございます。

    今回、読み仮名を、一気に決めてしまおうという、政府の施策ですが、乱暴ですね。
    そもそも、漢字字体がおかしな状況かもしれないのに、そこは触れないで進めていくということですね。

    匿名回答2号様におかれては、なんと、
    漢字が変わってしまったとのこと、本当に迷惑なことですね。

    私の身内も、下の名前なのですが、
    年金手帳の文字、金融機関の文字、保険契約の文字など、いろいろと異なっていて、
    あらたに提出した住民票などと異なっていたのかなんだか・・・、
    しかし、いままで何も問題なかったようなのですが、
    数年前、「これでは受け付けないだのという事件」があり、ずいぶんと揉めたみたいです。
    そもそも、先方の昔の担当者が、適当に登録していたんだろうと思われますが、
    そのため、こちらが困るわけです。書類提出とかドタバタして、
    揉めてきた機関の分だけを適当に揃えたりしたようです。
    いずれにしても、将来の相続時に、どんな事態が起きるか、少し心配です。

    今回の政府の施策は、
    読み仮名を、正式な登録内容と位置付ける為の施策だと思いますが、
    そもそも、漢字字体が適当かもしれないという状況を、スルーだな、と思いました。

    苗字の場合、親戚と字体が異なったりしているケースもあると思います。そのまま確定なんだと思います。
    今回、読み仮名も、てんでバラバラで、固定化されるという流れなんだな、と、諦めております。
    政府は、記号くらいにしか考えていないのでしょうけども(番号の代わりですね)。
    政府には、人の名前の文字とか読み仮名とか、
    介入してほしくないと思いました(そもそも適当な人達なんですから)。

    昔は、戸籍なんかなくて、自由だったのに、、、。
    それぞれが、自分の氏とか名前とか、大事にしていたんだろう、と思う次第です。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/12/19 12:43:27

    匿名回答2号様は、役所に変な登録をされてしまい、そのままになっているのですね。おそらく、戸籍も、住民票も変なことになっているのだと思います。引越し前から使っているもの(例えば、年金手帳、銀行口座、郵便局口座、かんい保険など)があれば、これも変なままだと思いますが、
    修正の申し出をなさらなかったのでしょうか。
    他にも同じ状況の方が沢山いらっしゃると思います。

     郵便局の貯金口座、簡易生命の保険、これらは、郵政省という役所でしたが、今は、民間会社ですから、市役所での登録が有線となり、そちらへ合すかもしれないですね。

     なお、不動産登記の所有者欄なども気になるかもしれないですね。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/12/20 00:39:14
    外務省のサイトに次のものがありましたので、共有いたします。

      Q5 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を提出するのはなぜですか?
      A 戸籍が、申請者の国籍と身分関係を公証する唯一の手段だからです。

    よって、今後は、パスポートのローマ字記載については、
    戸籍の「読み仮名欄」との整合性が必要になると思います。

    すでに、パスポートを取得している場合、
    更新時に、なにか問題が生じるかもしれないですね。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2024/12/20 12:26:11
    フリガナを登録するのは、おそらくは検索性をよくするという運用面での目的ではないかと思います。
    漢字の登録が異体字だらけでいい加減であるために、捕捉しきれなくならないようにするための補助としての役割ですね。
    マイナンバー保険証の紐づけで間違いが多発したなんていうのも、そのあたりにも問題があったものと思いますので。


    自分の苗字の漢字が変な登録をされたといっても、正直ドコが違うのかわからない程度の違いで、活字と手書き文字の違いよりも違いがない程度のため実害はなく、放っておいています。
    実質的な問題(?)としては、免許、保険証、マイナンバーカードの書体がその文字だけ違って不思議に思うくらいですね。
    むしろ、ありきたりな苗字のため、自分的にはいい話のタネが出来たくらいの感覚で面白がっています。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/12/21 14:11:17
    >フリガナを登録するのは、おそらくは検索性をよくするという運用面での目的ではないかと思います。

     ご指摘の通りかと推察します。探すの大変ですし。
     どういう順番で並べるかという点を考えると、フリガナは必須ですね。
     市町村役所の現場の人、その他の役所の現場の人、その人達の今までの苦労を考えると、
     フリガナは必須中の必須ですね。


    >漢字の登録が異体字だらけでいい加減であるために、

     ご指摘のとおりですね。漢字の文字の順番でやろうと方針を立てても、
     異字体があると、そこが弱点になって、きちんとしたものになりません。
     逓信省、もとい、電電公社(今のNTT)の電話帳作成というのは、
     おどろきの努力があるのだろうなぁ、と思いました。

    >マイナンバー保険証の紐づけで間違いが多発したなんていうのも、
     そのあたりにも問題があったものと思いますので。

     鋭いご指摘ですね。
     中央官庁である総務省は、
     現場が苦労しても放っておくのが今までだと思いますが(しかも自治体への委任事務ですし)、
     国会や新聞で批判を受けて、ようやく、放置できないと考えたのだと思います。
     ただ、総務省が悲鳴を挙げて、法務省が動くというのも、縦割りニッポンでは考えにくいです。
     総理がリーダーシップを発揮したのでしょうか(「?」を10回くらい書きたいくらいですが・・・)


    今回の読み仮名を振るという施策の結果が、外務省管轄の旅券の話に波及すれば・・・と思います。
    縦割りニッポンの良い方向への前進に繋がれば。。。と思います。

  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/12/28 21:19:48
    ☆ 自民党の政治家の茂木氏(元外務大臣、元自民党幹事長)は、「もてぎ」とお読みするようですが、これは、公的機関では、戸籍にも、住民票にも登録がないはず。とすれば、ご自身で、どこかへ申告されたんでしょうか。ただ、すくなくとも、パスポートは、Motegiとお書きになって登録されたのでしょう。

     ★脳科学者の茂木氏は、「もぎ」とお読みするようですね。

    ☆ 自民党の政治家の石原氏(元都知事)は、「いしはら」とお読みするようですが、これは、公的機関では、戸籍にも、住民票にも登録がないはず。とすれば、ご自身で、どこかへ申告されたんでしょうか。ただ、すくなくとも、パスポートは、Motegiとお書きになって登録されたのでしょう。

     ★満州事変時の関東軍の幹部として有名な石原氏は、「いしわら」とお読みするようですね。

     
    このような例が、それなりに探せばあるのだと思います。今回の政府の施策で、しらないうちに、一族で、読み仮名がバラバラになってしまう、そんなこともありそうだな、と思いました。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/12/31 13:14:34
    【情報 (戸籍法の改正と公布 令和5年6月)(施行 令和7年5月)】
        https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

       令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む
       「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の
       一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、
       同月9日に公布されました。
       従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、
       この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることに
       なりました。
       改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    【登録は、令和7年5月以降】

    https://osaka-everest.com/yomikata-kaisei/#:~:text=%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%81%AB%E8%AA%AD%E3%81%BF%E4%BB%AE%E5%90%8D%E3%82%84%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%8A%E3%81%8C%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AF2025%E5%B9%B4%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%EF%BC%895%E6%9C%8826%E6%97%A5%E3%81%AB%E6%96%BD%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%80%81%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%81%A9%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%A7%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F,%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E4%BB%AE%E5%90%8D%E3%81%AF%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%81%A7%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%81%A9%E3%81%86%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F%20%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E5%87%BA%E7%94%9F%E5%B1%8A%E3%81%AA%E3%81%A9%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%81%AB%E6%B0%8F%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E5%90%8D%E3%81%8C%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%B1%8A%E5%87%BA%E3%81%AE%E9%9A%9B%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%97%E3%81%9F%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9%E3%81%8C%E6%88%B8%E7%B1%8D%E3%81%AB%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

       現在、戸籍には読み方・フリガナは記載されていませんが、
       2025年(令和7年)5月26日以降、戸籍に読み方・フリガナが記載されます。


    【令和7年5月以降の流れ】
    https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow.html

      (1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
      
        本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、
        戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ等を認識する機会を確保することとしています。

        具体的には、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため
        便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から皆様に、
        戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。

        この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することと
        していますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。
        もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。
        届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、
        この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

      (3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて

        戸籍に記載する氏名のフリガナについては、
        「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に
        限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者が
        こうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、
        これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を
        示す文字を届け出ることができることとし、
        一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、
        一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、
        当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。

        この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、
        旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。


    【令和3年8月の研究会取りまとめ】
       https://www.moj.go.jp/content/001361613.pdf




      とのことでした。
      よって、
        「住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に」、
      ということであり、おそらく住民票基本台帳システムの登録がある市町村の場合は、
      まずはそれを参考にするのだと、予想いたします。

      また、
        「こうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、
        氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を
        届け出ることができることとし、
        一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとする」
      とのことにて、
      氏を同じくする筈の『親族』であっても(民法上の親族ではなくなっている場合も含む)、
      氏の部分のフリガナが異なる事態も発生すると予想致します。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/12/31 13:28:33
    本籍地の市区町村長からの通知により、フリガナを確認し、
    それが万一、
    現在所持している銀行口座名義などと、また、保険契約での受取人名などと不整合の場合は、
    なんらかの対応が特に必要になるのかもしれません。
    他方、対応の結果、
    銀行口座名義とクレジットカードなどの名義、
    銀行口座名義と保険契約の契約者名義、
    銀行口座名義とスマホ契約の名義、それらが不一致してしまうと、
    今後は何らかの対応が必要な場合が生じるかもしれません。私にはわかりません。

    なお、パスポートと不一致になる可能性もあるので、その点の留意事項かもしれません。
    特に、パスポートのローマ字表記と、クレジットカードのローマ字表記は、一致が本来かと思います。
      
        https://kosekikaimei.net/ryoken-yomikata/

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