決算日は設立登記の際に法務局に提出した定款に書いてあるはずです。
例)
(事業年度)
第XX条 当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
上記の場合は3月31日が決算日になります。
質問文の場合、事業年度を11月1日から10月31日までとすると、今期は10月30日から10月31日までの2日間が決算の対象になります。
そうしない為に通常は、定款に「第一期事業年度は会社成立の日から平成○年○月○日(事業年度末)までとする。」という様な記載をしておくものです。
決算日の変更については、株主総会の特別決議及びそれに伴う定款の変更が必要です。
(定款を変更した際には、法務局へ定款変更登記申請、税務署・都道府県の県税事務所にも変更届の提出が必要)
決算日は設立登記の際に法務局に提出した定款に書いてあるはずです。
例)
(事業年度)
第XX条 当会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
上記の場合は3月31日が決算日になります。
質問文の場合、事業年度を11月1日から10月31日までとすると、今期は10月30日から10月31日までの2日間が決算の対象になります。
そうしない為に通常は、定款に「第一期事業年度は会社成立の日から平成○年○月○日(事業年度末)までとする。」という様な記載をしておくものです。
決算日の変更については、株主総会の特別決議及びそれに伴う定款の変更が必要です。
(定款を変更した際には、法務局へ定款変更登記申請、税務署・都道府県の県税事務所にも変更届の提出が必要)
まずは定款を確認して下さい。
定款に事業年度の文言が無ければ、税務署・都道府県県税事務所に提出した設立届出書に記載された期間が第一期の事業年度の期間になります。
そもそも、事業年度の記載は「任意的記載事項」と云って、必ずしも定款に記載する項目では無いのです。
ただし、定款に記載されていれば任意的記載事項も拘束力を持ちますので、定款の変更を行わない限り、定款に定められた事業年度(決算日)に則って決算処理を行う事になります。
ありがとうございます。
定款にも1期目は、25年10月31日と書いています。
10月決算と決めてるのなら、初年度は2日間だけになります。
いつを決算月にしたいかによるかと思います。
・初年度の決算期間は1年以内
法人税法第13条
http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM#s1.5
ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう
1年を超えることはできません。
10月を決算月にしたい場合は、2日でも処理するしかないと思います。
・定款に規定がない
・税務署にも届けていない
とかなら、今からでも変更は可能なはずです。
また一度決めた決算月も変更することが可能です。
ありがとうございました。
定款に最初の事業年度を平成25年10月31日とすると記載されていれば、設立登記の申請は11月になってから提出するのが普通です。これを10月中に設立登記申請し、それでそのまま登記されてしまったため、このような事態になってしまった訳です。
もちろん、法人の1年を終えた期間を決算期とすることはできません。
しかしながら、決算期は登記事項ではありません。そのため、決算期の変更自体は簡単です。現在の定款を変更せず、新たにワード等で定款を作り、そこに「第1期事業年度を平成25年9月30日までする」として届出すれば実務上は問題ありません。
http://www.from1yen.com/news/?p=46
ありがとうございました。
まずは定款を確認して下さい。
2013/02/05 18:21:53定款に事業年度の文言が無ければ、税務署・都道府県県税事務所に提出した設立届出書に記載された期間が第一期の事業年度の期間になります。
そもそも、事業年度の記載は「任意的記載事項」と云って、必ずしも定款に記載する項目では無いのです。
ただし、定款に記載されていれば任意的記載事項も拘束力を持ちますので、定款の変更を行わない限り、定款に定められた事業年度(決算日)に則って決算処理を行う事になります。
ありがとうございます。
2013/02/05 18:55:12定款にも1期目は、25年10月31日と書いています。