友人から、私の役員給与だといわれました。私は、会社が金を出すので、火災保険料でいいと思っています。どっちが正しいのでしょうか。
>私の役員給与だといわれました。私は、会社が金を出すので、火災保険料でいいと思っています。
火災保険を掛ける建物が、誰の何用なのか?によるかと思います。
会社を受取人にしても、実質、役員が本来は支払わないとダメなものは、給料扱いになります。
建物が、会社契約の社宅扱いの賃貸マンションの1室で、その火災保険など。
大雑把にいうと、電気ガス代と同じ感覚です。会社が支払っても、本来は個人が支払うべきものなら、その個人の給料を支払った扱いになるわけです。
(役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)
9-3-11 法人がその役員又は使用人の所有する建物等(9-3-10括弧書に該当する建物等を含む。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」、平23年課法2-17「十九」により改正)
(1) 法人が保険契約者となり、当該役員又は使用人が被保険者となっている場合 保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上し、その他の部分の金額は当該役員又は使用人に対する給与とする。ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わない。
(2) 当該役員又は使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の額の全部を当該役員又は使用人に対する給与とする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)
9-3-10 法人が賃借している建物等(役員又は使用人から賃借しているもので当該役員又は使用人に使用させているものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」により改正)
(1) 法人が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 9-3-9による。
(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全部を当該建物等の賃借料とする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
所得税基本通達36-37により、従業員を受取人にする保険は、従業員に対する「給料」と見なされる場合があります。
会社が契約をし、会社が保険料を負担するのであれば、受取人は会社にすべきです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
ありがとうございました。
>私の役員給与だといわれました。私は、会社が金を出すので、火災保険料でいいと思っています。
火災保険を掛ける建物が、誰の何用なのか?によるかと思います。
会社を受取人にしても、実質、役員が本来は支払わないとダメなものは、給料扱いになります。
建物が、会社契約の社宅扱いの賃貸マンションの1室で、その火災保険など。
大雑把にいうと、電気ガス代と同じ感覚です。会社が支払っても、本来は個人が支払うべきものなら、その個人の給料を支払った扱いになるわけです。
(役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)
9-3-11 法人がその役員又は使用人の所有する建物等(9-3-10括弧書に該当する建物等を含む。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」、平23年課法2-17「十九」により改正)
(1) 法人が保険契約者となり、当該役員又は使用人が被保険者となっている場合 保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上し、その他の部分の金額は当該役員又は使用人に対する給与とする。ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わない。
(2) 当該役員又は使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の額の全部を当該役員又は使用人に対する給与とする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)
9-3-10 法人が賃借している建物等(役員又は使用人から賃借しているもので当該役員又は使用人に使用させているものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」により改正)
(1) 法人が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 9-3-9による。
(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全部を当該建物等の賃借料とする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2013/02/05 15:19:53