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今度妻が仕事を退職するのですが、失業手当?の件や、扶養にする件など、どうしたら良いのかいまいち分かりません。

ちなみに夫婦とも社会保険に加入しています。
私的には自分の給料だけだと不安なのですが、妻は失業手当みたいなものが数カ月間貰えたりするのでしょうか?
分かりずらい質問なのですが、こうしたら良いなどアドバイスがありましたら教えてください。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/08/29 16:42:11
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:natjgawysk No.1

回答回数16ベストアンサー獲得回数0

ポイント21pt

失業保険・失業手当の基礎知識

http://xn--zssq6levcxsk.stpu7.com/

扶養に関しては、所得税のことでよろしいでしょうか?

基本的には国税庁HPのタックスアンサーがつかえますね。

年末調整も絡んできますので、詳細は会社の総務?とご相談を。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント21pt

半年以上(自己都合退職の場合は1年以上、条件によっては前職と期間を合算できる)雇用保険に加入(いわゆる社保のうちの一つ)していれば失業給付の対象になります。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html

給付期間、給付額は加入期間、年令、賃金に応じて異なります。

最短、最小で90日、賃金の6割程度。

職業訓練を受ければその間は延長され受給ができます。

退職したら離職票等を職安へ持参して手続きします。

(詳細はHPで、)

 

扶養はあなたの税制等の問題で、普通の会社なら会社へ申告するだけで全ての手続きをやってくれます。

所得税が若干安くなり、健保・年金があなたの扶養となり、あなたの保険料は変わらないので、今まで妻が払っていた分が無くなります。

ただし、失業給付を受給するには就労の意志が必要で、もし就労した場合は扶養には入れません。

(受給中のみ扶養に入る)

また、妻が再就職しても年収によっては扶養継続できます。

妻の年収103万から段階的に夫の所得税が増額され、130万を超えると健保・年金の扶養から外れるために妻は独自に何らかの健保・年金へ加入しなければなりません。

103万からは段階的課税なので大した事はありませんが、130万を超えると健保・年金で負担がいきなり増えるので、ここが大きなボーダーラインになります。

id:iorum No.3

回答回数72ベストアンサー獲得回数0

ポイント21pt

今回の退職は自己都合でしょうか?

勤務年数にもよりますが、失業手当(求職者給付)はもらえると思います。

勤務年数(雇用保険加入期間)や雇用形態にもよりますが、報酬月額の6割くらいが数カ月もらえることになるでしょう。

自己都合退職の場合は、3カ月の受給制限期間が生じます。

退職したらすぐにハロワに行きましょう。

健康保険および年金について、あなたのほうに加入することになります。

あなたの会社の総務部門などにその旨を相談すれば、手続きについての書類をくれたり説明してくれるでしょう。

その際に、求職者給付を3カ月後に受け取る旨も言っておいたほうがいいでしょう。

3カ月の受給制限期間をあなたの保険に入り、求職者給付が始まったら一時脱退します。

求職者給付の受給期間中は、国民健康保険と国民年金に加入します。こちらの手続きは市区町村の窓口です。

求職者給付の受給が終了したら、またあなたの会社の保険に加入します。

id:yamaneroom No.4

回答回数1040ベストアンサー獲得回数61

ポイント16pt
  • あなたが勤務している会社に扶養届を提出する(年金3号、健康保険などの手続き)
  • 妻は失業手当みたいなものが数カ月間貰えたりするのでしょうか?→再就職の意思がなければもらえない
id:tk0405jzx100 No.5

回答回数34ベストアンサー獲得回数1

ポイント21pt

失業保険の給付については、

 自己都合による退社・・・待機期間3ヶ月・その後失業保険加入期間に応じての給付

 会社都合による退社・・・待機期間なし・失業保険加入期間に応じての給付

 これ以外にも、総額は減ってしまいますが、失業保険申請後に1週間の待機期間を経てハローワークを通じての紹介による就職が決まれば再就職手当てという給付金の制度もあります。

 私もつい最近再就職手当ての給付を受けました。

 とにかく前職の離職票が届き次第管轄のハローワークへ行かれることをお勧めします。

 離職票の退社理由が自己都合でも、条件によっては会社都合として扱われる場合もあることを付け加えておきます。

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